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後遺障害等級とは?部位別症状ごとの等級や認定基準について分かりやすく解説

交通事故の後遺障害等級の参考

「後遺障害等級とはどんなもの?」

「障害が残った部位によって変わる後遺障害等級の等級について知りたい」

「後遺障害等級の認定基準について詳細が知りたい」

いつ誰の身に起きるかわからない交通事故は、怪我の程度によって障害が残ることがあります。

通院して治療を受けたけれど改善が見られないとなると、後遺障害として症状と一生付き合っていくことになり、心身への大きな負担となるでしょう。

日常生活に支障をきたす障害が残る場合、後遺障害等級の認定を受けて賠償金を支払ってもらうことができます。

ここでは、後遺障害等級の説明から等級の一覧表、認定基準などについてまとめました。

後遺障害等級について疑問や不安を抱えている人は、ぜひご覧ください。

後遺障害等級とは

後遺障害等級が固定された人

後遺障害等級とは、交通事故に遭って怪我で後遺症が残ったときに、その症状の重さによって14の等級に分けたもののことを指します。

等級の数字が小さくなるほど症状が重いのが特徴で、後遺障害の内容や症状についてはとても細かく分類されています。

後遺障害として認定された場合、後遺障害慰謝料と後遺障害逸失利益の2種類の賠償金を請求することが可能です。

賠償金の金額は等級によって異なり、適切に評価されると正当な額を受け取ることができます。

但し、症状が同じであっても、等級がどのように認定されるかによって受け取れる賠償金の額面が変わってくるものです。

部位別症状ごとの後遺障害等級一覧表

後遺障害等級を気にする患者

後遺障害等級は、部位の症状ごとに細かく分けられています。

さらに、介護が必要かどうかでも、等級の内容が異なってくる点に注意が必要です。

以下で介護を要する場合と要さない場合において、後遺障害等級を一覧にまとめました。

~介護を要する場合の後遺障害等級一覧表~

後遺障害等級内容
第1級・神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
・胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
第2級・神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
・胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの

~介護を要さない場合の後遺障害等級一覧表~

後遺障害等級内容
第1級・両眼が失明したもの
・咀嚼及び言語の機能を廃したもの
・両上肢をひじ関節以上で失ったもの
・両上肢の用を廃したもの
・両下肢をひざ関節以上で失ったもの
・両下肢の用を廃したもの
第2級・一眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの
・両眼の視力が0.02以下になったもの
・両上肢を手関節以上で失ったもの
・両下肢を足関節以上で失ったもの
※腕切断の後遺障害については本記事内「交通事故で腕切断となった場合の後遺障害等級や慰謝料の適正金額とは?分かりやすく解説」で詳しく解説しています。
※足切断の後遺障害については本記事内「交通事故で足切断した!後遺障害や慰謝料の適正金額について解説」で詳しく解説しています。
第3級・一眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になったもの
・咀嚼又は言語機能を廃したもの
・神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
・胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
・両手の手指の全部を失ったもの
第4級・両眼の視力が0.06以下のなったもの
・咀嚼及び言語の機能に著しい障害を残すもの
・両耳の聴力を全く失ったもの
・一上肢をひじ関節以上で失ったもの
・一下肢をひざ関節以上で失ったもの
・両手の手指の全部の用を廃したもの
・両足をリスフラン関節以上で失ったもの
第5級・一眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になったもの
・神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
・胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
・一上肢を手関節以上で失ったもの
・一下肢を足関節以上で失ったもの
・一上肢の用を廃したもの
・一下肢の用を廃したもの
・両足の足指の全部を失ったもの
第6級・両眼の視力が0.1以下になったもの
・咀嚼又は言語の機能に著しい障害を残すもの ・両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの
・一耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40㎝以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
・脊柱に著しい変形又は運動障害を残すもの
・一上肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの
・一下肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの
・一手の五の手指又は親指を含み四の手指を失ったもの
※脊柱(背骨)の後遺障害については本記事内「脊柱(背骨) の後遺障害とは?交通事故に遭った場合の後遺障害等級や慰謝料相場について解説」で詳しく解説しています。
第7級・一眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になったもの
・両耳の聴力が40㎝以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
・一耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
・神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
・胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
・一手の親指を含み三の手指を失ったもの又は親指以外の四の手指を失ったもの
・一手の五の手指又は親指を含み四の手指の用を廃したもの
・一足をリスフラン関節以上で失ったもの
・一上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
・一下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
・両足の足指の全部の用を廃したもの
・外貌に著しい醜状を残すもの
・両側の睾丸を失ったもの
第8級・一眼が失明し、又は一眼の視力が0.02以下になったもの
・脊柱に運動障害を残すもの
・一手の親指を含み二の手指を失ったもの又は親指以外の三の手指を失ったもの
・一手の親指を含み三の手指の用を廃したもの又は親指以外の四の手指の用を廃したもの
・一下肢を5㎝以上短縮したもの
・一上肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの
・一下肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの
・一上肢に偽関節を残すもの
・一下肢に偽関節を残すもの
・一足の足指の全部を失ったもの
第9級・両眼の視力が0.6以下になったもの
・一眼の視力が0.06以下になったもの
・両眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの
・両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
・鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの ・咀嚼及び言語の機能に障害を残すもの
・両耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
・一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの
・一耳の聴力を全く失ったもの
・神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
・胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
・一手の親指又は親指以外の二の手指を失ったもの
・一手の親指を含み二の手指の用を廃したもの又は親指以外の三の手指の用を廃したもの
・一足の第一の足指を含み二以上の足指を失ったもの
・一足の足指の全部の用を廃したもの
・外貌に相当程度の醜状を残すもの
・生殖器に著しい障害を残すもの
第10級・一眼の視力が0.1以下になったもの
・正面を見た場合に複視の症状を残すもの
・咀嚼又は言語の機能に障害を残すもの
・十四歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
・両耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの
・一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの
・一手の親指又は親指以外の二の手指の用を廃したもの
・一下肢を3㎝以上短縮したもの
・一足の第一の足指又は他の四の足指を失ったもの
・一上肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの
・一下肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの
※歯の機能障害については本記事内「交通事故で歯が折れた!歯が欠損した場合の後遺障害認定について解説」で詳しく解説しています。
第11級・両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの
・両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
・一眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
・十歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
・両耳の聴力が1m以上の距離では小声を解することができない程度になったもの
・一耳の聴力が40㎝以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
・脊柱に変形を残すもの
・一手のひとさし指、なか指又はくすり指を失ったもの
・一足の第一の足指を含み二以上の足指の用を廃したもの
・胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの
第12級・一眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの
・一眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
・七歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
・一耳の耳殻の大部分を欠損したもの
・鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの
・一上肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの
・一下肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの
・長管骨に変形を残すもの
・一手の小指を失ったもの
・一手のひとさし指、なか指又はくすり指の用を廃したもの
・一足の第二の足指を失ったもの、第二の足指を含み二の足指を失ったもの又は第三の足指以下の三の足指を失ったもの
・一足の第一の足指又は他の四の足指の用を廃したもの
・局部に頑固な神経症状を残すもの
・外貌に醜状を残すもの
※鎖骨骨折の後遺障害については本記事内「交通事故による鎖骨骨折の後遺障害が認められるケースと慰謝料について解説」で詳しく解説しています。
第13級・一眼の視力が0.6以下になったもの
・正面以外を見た場合に複視の症状を残すもの
・一眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの
・両眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの
・五歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
・一手の小指の用を廃したもの
・一手のおや指の指骨の一部を失ったもの
・一下肢を1㎝以上短縮したもの
・一足の第三の足指以下の一又は二の足指を失ったもの
・一足の第二の足指の用を廃したもの、第二の足指を含み二の足指の用を廃したもの又は第三の足指以下の三の足指の用を廃したもの
・胸腹部臓器の機能に障害を残すもの
第14級・一眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの
・三歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
・一耳の聴力が1m以上の距離では小声を解することができない程度になったもの
・上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
・下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
・一手の親指以外の手指の指骨の一部を失ったもの
・一手の親指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの
・一足の第三の足指以下の一又は二の足指の用を廃したもの
・局部に神経症状を残すもの

症状別後遺障害等級の認定基準について

交通事故によるむちうち症の女性

後遺障害等級は、どのような後遺障害が残るかによって認定される等級が変わってきます。

また、等級ごとに後遺障害の症状が細かく分類されているので、自身の症状をよく確認した上で適切な認定を受けられるようにしたいです。

ここでは、交通事故の後遺障害として特に挙げられることが多い症状について、認定基準をいくつか解説します。

むちうち症

交通事故の後遺症として挙げられることが多いむちうち症は、頸部捻挫や頸椎捻挫といった呼び方もされます。

後遺障害等級では12級または14級に該当し、どちらの等級に認定されるかは後遺症として医学的に証明できるかどうかが判断基準となります。

12級と14級とでは次のように違いがあるので、確認しておきましょう。

後遺障害等級内容
12級レントゲンやMRI画像からむちうち症であることがわかり、後遺症の存在を医学的に証明できる
14級医学的に後遺症の存在を証明できると断言できるわけではないが、神経学的検査の結果から痛みやしびれがあると言える  

下肢の機能障害

下肢の機能障害には、股関節・膝関節・足関節の3つの関節の可動域などが後遺障害等級認定に該当します。

症状の状態によりどの等級に認定されるかが変わってくるので、以下をご確認ください。

後遺障害等級内容
1級6号両足の3大関節のすべてが強直(固まって動かなくなる)したもの
5級7号片足の3大関節のすべてが強直したもの
6級7号3大関節のうち2つの関節について、強直したか、完全弛緩性麻痺(自動運動で関節の可動域が健側の可動域角度の10%程度以下となったものを含む)したか、人工関節・人工骨頭を挿入置換してその可動域が健側の可動域角度の1/2以下に制限されているもの
※麻痺による後遺障害等級については本記事内「交通事故で下半身不随になった場合の慰謝料相場とは?下半身麻痺の後遺障害等級について解説」で詳しく解説しています。
8級7号3大関節のうち1つの関節について6級6号と同じ要件を満たすもの
10級11号3大関節のうち1つの関節について、関節の可動域が健側の可動域角度の1/2以下に制限されたか、人工関節・人工骨頭を挿入置換したもの
12級7号3大関節のうち1つの関節について、関節の可動域が健側の可動域角度の3/4以下に制限されているもの

椎間板ヘルニア

交通事故の後遺症には、椎間板ヘルニアが残る場合もあります。

椎間板ヘルニアについては、後遺障害等級12級13号または14級9号に認定されます。

むちうちのときと同じ認定基準となっており、画像から後遺症であると医学的に証明できるかどうかで認定される等級が異なってくるので覚えておきましょう。

また、椎間板ヘルニアに関しては、交通事故が原因で発症したのかという関連性が問題になるケースがあります。

その症状は交通事故以前の日々の生活の中で発症していたのではないかと考えられ、画像診断で椎間板ヘルニアの後遺症がわかったとしても後、遺障害等級が認められないことがあるのです。

たとえば、日常的に長時間運転することが多かったり、中腰で作業することが多い人などは、椎間板ヘルニアに発症しやすいです。

後遺障害等級が認められたとしても、賠償金が減額されることがあるので慎重な対応が求められます。

頭部外傷による高次脳機能障害

交通事故による頭部外傷

交通事故では、頭を激しく打つこともあります。

その結果、脳挫傷やくも膜下出血などを発症する場合があり、後遺症として高次脳機能障害が残るケースがあるのです。

高次脳機能障害により現れる症状は幅広く、介護が必要かどうかなどによって後遺障害等級を認定していきます。

介護が必要な後遺症が残った場合

記憶障害や人格の変化などで介護が必要となった場合や、声掛けや監視が必要となったときは要介護等級が認定されます。

介護がどれくらい必要かによって認定される等級が変わってくるので、きちんと理解しておきたいです。

常に介護が必要なときは1級1号が、随時介護が必要なときは2級1号が認定されるようになっています。

介護が不要な後遺症が残った場合

介護は必要ないけれど高次脳機能障害によって次のような障害が生じた場合、後遺障害等級は症状に応じて3級~14級のどれかが認定されます。

  • 問題解決能力
  • 意思疎通能力
  • 社会行動能力
  • 作業負荷に対する持久力

等級一覧は上記で説明した通りですが、もう少しわかりやすく高次脳機能障害が残った際の等級の認定基準について見ておきましょう。

高次脳機能障害が残った際の後遺障害等級内容
3級3号記憶力や集中力、学習能力などにおいて就労できない、または困難な状態である
5級2号単純な作業の繰り返しなら対応できるが、新しい環境で就労する場合は支障が出るため職場の理解や援助が必要である
7級4号一般的な就労は可能だが、物事を忘れっぽくなったり、ミスが多くなるなどして他の人と同じように作業ができない
9級10号一般的な就労は可能だが、問題解決能力などに支障があり、作業効率などに問題が生じる

高次脳機能障害の後遺障害等級認定は、他の部位の症状よりも困難であるとされています。

医師が見過ごしてしまうようなものも含まれ、一緒に暮らしている家族でないと気づかないなどのケースもあるのです。

※脳の機能障害については本記事内「交通事故で脳に後遺症…診断後の対応は?高次脳機能障害の症状と後遺障害等級の認定を受けるためのポイントを解説」で詳しく解説しています。

顔の傷や外貌酷状

交通事故では、顔などを怪我したことにより傷跡が残る場合があります。

傷跡が残ったことを後遺障害等級においては「外貌酷状」と呼び、7級、9級、12級のいずれかに認定される可能性が高いです。

詳細は、次の表をご確認ください。

後遺障害等級内容
7級12号・頭部に手の平大(指の部分は含まない)以上の瘢痕が残ったもの、もしくは頭蓋骨の手の平大以上の欠損があるもの
・顔面部に鶏卵大以上の瘢痕が残ったもの、もしくは10円硬貨大以上の組織陥没が残ったもの
・頸部に手の平大以上の瘢痕が残ったもの
9級16号・顔面部に長さ5センチメートル以上の線状痕が残ったもの
12級14号・頭部に鶏卵大以上の瘢痕が残ったもの、もしくは頭蓋骨に鶏卵大以上の欠損が残ったもの
・顔面部に10円硬貨以上の瘢痕が残ったもの、もしくは長さ3センチメートル以上の線状痕が残ったもの
・頸部に鶏卵大以上の瘢痕が残ったもの

顔ではなく上肢や下肢といった部位に傷跡が残ったときは、後遺障害等級は以下のように14級に認定されることになります。

後遺障害等級内容
14級4号上肢の露出面(肘関節以下)に手の平の大きさの醜いあとを残すもの
14級5号下肢の露出面(膝関節以下)に手の平の大きさの醜いあとを残すもの
※関節可動域の機能障害については本記事内「交通事故で関節が曲がらない!腕や脚など体の関節可動域に関する後遺障害について解説」で詳しく解説しています。

失明や視力低下

交通事故で失明した女性

交通事故で目に損傷を受けた場合、失明や視力低下につながることがあります。

目に傷を負ったときだけでなく、顔を激しく打ちつけるなどして視神経が傷つき、目に障害が残ることもあるのです。

目に後遺障害が残った場合は、状況に応じて以下のように等級が分類されています。

後遺障害等級内容
1級1号両眼が失明したもの
2級1号一眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの
3級1号一眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になったもの
5級1号一眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になったもの
7級1号一眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になったもの
8級1号一眼が失明し、又は一眼の視力が0.02以下になったもの

目の後遺障害は失明や視力低下の他、まぶたの欠損障害や運動障害なども含まれます。

※目の機能障害については本記事内「交通事故で目に後遺障害が!?対処法や後遺障害等級を解説」で詳しく解説しています。

内臓破裂による後遺障害

交通事故で内臓破裂を起こしたことにより、心臓機能が低下したりペースメーカーを埋め込む必要が出てくるなどの後遺症が残ることがあります。

例えば呼吸器に関する後遺障害において、後遺障害等級は以下のようになっています。

後遺障害等級内容
7級除細動器を埋め込んだ
9級・約6METsを超える強度の身体活動が制限された ・ペースメーカーを埋め込んだ ・房室弁または大動脈弁を置換し、継続的に抗凝血薬療法を行う
11級・約8METsを超える強度の身体活動が制限された ・房室弁または大動脈弁を置換し、抗凝血薬療法を行わない ・大動脈に偽腔開存型の解離を残す場合
※内臓破裂による機能障害については本記事内「交通事故による内臓損傷や内臓破裂と後遺障害の認定基準について症状別に分かりやすく解説」で詳しく解説しています。

咀嚼や言語機能の低下

交通事故の後遺障害として咀嚼や言語機能の低下がみられる場合は、両方において障害が残っているのか、一方のみなのかに注目します。

また、障害の程度について、「機能を廃したもの」「著しい障害を残すもの」「障害を残すもの」のどの状態に該当するかを判断していきます。

咀嚼機能と言語機能の低下については、以下を参考にしてください。

  • 咀嚼機能を廃したもの・・・流動食しか食べられない
  • 咀嚼機能に著しい障害を残すもの・・・粥食や粥食に準ずるものしから食べられない
  • 咀嚼機能に障害を残すもの・・・食材によって十分に咀嚼できないものがある
  • 言語機能を廃したもの・・・口唇音・歯舌音・口蓋音・咽頭音のうちの3種類が発音できない
  • 言語機能に著しい障害を残すもの・・・4種の語音のうち、2種の語音が発音できない
  • 言語機能に障害を残すもの・・・4種の語音のうち1種の語音が発音できない

咀嚼や言語機能においてどれほどの障害が残っているかにより、後遺障害等級の認定基準も変わってきます。

後遺障害等級内容
1級2号咀嚼及び言語の機能を廃したもの
3級2号咀嚼又は言語の機能を廃したもの
4級2号咀嚼及び言語の機能に著しい障害を残すもの
6級2号咀嚼又は言語の機能に著しい障害を残すもの
9級6号咀嚼及び言語の機能に障害を残すもの
10級3号咀嚼又は言語の機能に障害を残すもの
12級相当開口障害等を原因として咀嚼に相当時間を要するもの

妥当な後遺障害等級の認定を受けるためには弁護士にご相談ください

後遺障害等級に詳しい弁護士

後遺障害等級は部位や症状によって分類されているものの、一人ひとりの身体の状態によってどの等級が認定されるかは異なります。

場合によっては後遺障害の程度より低い等級が認定されることもあるので、慎重に対応して妥当な賠償金を受け取れるようにしたいものです。

後遺障害等級の認定でお悩みのときは、弁護士が力になれます。

正しい等級を認定してもらえる可能性が高まり、賠償金の大幅増額も期待できるので、いつでもご相談ください。

後遺障害等級は部位や症状によって認定基準が複雑!適切な認定を受けるため弁護士も全力でサポートします

後遺障害等級は、どの部位においてどのような後遺障害が残るかによって認定される等級が変わるため、事故の被害者としては納得のいく認定を受けてきちんと賠償金を受け取りたいと考えるはずです。

通院や治療を続けていくなかで後遺障害であると医師から診断を受けたら、弁護士に相談して正しく後遺障害等級を認定してもらいましょう。

弁護士は様々な事例に対応してきた実績をもち、賠償金も弁護士基準で計算することで最も高額になります。

事故後の補償をしっかりしてもらえるよう、後遺障害等級の認定については交通事故に詳しい弁護士に相談してみてください。

交通事故による怪我の慰謝料に関するトラブルのことなら大阪の弁護士「西横堀総合法律事務所」へご相談を

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この記事の監修者

大阪市の弁護士「阪倉篤史」

阪倉 篤史 弁護士

大阪市にある西横堀総合法律事務所、代表弁護士の阪倉 篤史です。
「日本一話しやすい弁護士」を目指して、日々研鑽に努めております。
交通事故による後遺障害等級に関することなら、どうぞお気軽にご相談ください。