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交通事故で死亡したら慰謝料や相続はどうしたらいい?やることと注意点について解説

交通事故で亡くなった人の葬儀

「死亡事故による慰謝料や相続問題を遺族はどう解決したら良いかわからない」

「死亡事故で遺族が受け取れる賠償金にはどのような種類があるの?」

「示談から賠償金の受け取り、その後の賠償金の分け方について詳しく知りたい」

交通事故で大切な家族を失った悲しみは計り知れません。

しかしその一方で、示談を進め、受け取った賠償金を相続人との間で分けるなど、やらなければならないことが多くあります。

ここでは交通事故による死亡事故が遭った場合の慰謝料や相続の問題について、遺族が対応すべきことと注意点をまとめました。

無事に遺産分割までを終えられるよう、状況に応じて慎重に対応していきましょう。

交通事故で被害者が死亡したら慰謝料は誰が受け取るのか?

死亡事故の被害者の親族

交通事故で被害者が死亡した場合、慰謝料や相続の問題が発生してきます。

亡くなった本人が慰謝料を請求することはできないので、相続人が手続きを進めていく必要があります。

以下に交通事故で被害者が死亡した際の慰謝料や相続に関する決まりを記載するので、参考にしてください。

被害者の相続人が損害賠償請求権を受け継ぐ

交通事故の被害に遭った人が命を落としてしまった場合でも、加害者に対して賠償を求める権利は残ります。

損害賠償請求権は死亡した被害者の相続人に権利が受け継がれ、相続人から加害者に対して請求を行なうことができます。

損害賠償請求には時効がある

損害賠償請求について重要なことは、交通事故の加害者に対して行なう損害賠償請求には時効があるという点です。

権利はいつまでも行使できるわけではなく、民法第724条と民法第724条の2において次のように定められています。

法令内容
民法第724条不法行為による損害賠償の請求権は、次に掲げる場合には時効によって消滅する
・被害者またはその法定代理人が損害及び加害者を知ったときから3年間行使しないとき
・不法行為のときから20年間行使しないとき
民法第724条の2人の生命または身体を害する不法行為による損害賠償請求権の消滅時効についての前条第1項の規定の適用については、同号中3年間とあるのは5年間とする
不法行為による損害賠償請求権の消滅時効

上記にある通り、人身事故の場合は5年を過ぎると時効によって損害賠償請求ができなくなるのです。

但し、ひき逃げなどで加害者が特定できていない場合は、時効までの期間が20年間となっています。

時効が来るまでに慰謝料について話をまとめたいところですが、実際には難しいものです。

加害者がまともに対応してくれない、話がまとまらないなどで時間ばかり消費することはよくある話です。

時間が経つばかりで解決できそうにない場合は裁判を起こすなどして、時効の完成猶予や更新を行なう必要性が出てきます。

慰謝料を受け取れる相続人について

交通事故で被害者が死亡したとき、被害者の遺産は誰でも受け取れるわけではありません。

死亡事故では遺言書がないケースが多いので、法定相続分に沿って相続が進められます。

民法第896条において、相続問題は次のように定められています。

相続人は、相続開始のときから、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。

ただし、被相続人の一身に専属したものはこの限りでない。

~民法第896条~

ここで押さえておきたいポイントが、被相続人の配偶者は常に相続人となる点です。

被相続人の配偶者は被相続人と生計を共にしていたため、交通事故が起きたことによる生活への影響は甚大です。

相続分として受け取れる割合は家族構成によって変わってきますが、どのような場合であっても配偶者は相続分を有することになります。

その他、法定相続人になれるのは、配偶者と血族である人です。

子や父母、兄弟姉妹などが血族にあたり、そのなかでも以下のように優先順位が決まっています。

順位相続の対象者
第1子および代襲相続人
第2父母や祖父母などの直径尊属
第3兄弟姉妹および代襲相続人

代襲相続人とは、法定相続人が亡くなった時に代わりに相続する人のことを指します。

交通事故で被害者が死亡した場合に請求できる慰謝料一覧

死亡事故の慰謝料

交通事故で被害者が死亡した場合、被害者家族は何日も悲しみに明け暮れることでしょう。

しかし、加害者に罪を償ってもらうためにも、残された者が損害賠償請求を行なっていくことが責務です。

死亡事故では、死亡慰謝料以外にも様々な項目を加害者に請求することができます。

請求できる慰謝料を順に挙げていくので、ご確認ください。

被害者本人分の死亡慰謝料

死亡事故が発生したら、遺族は加害者に対して死亡慰謝料を請求することができます。

死亡慰謝料とは、交通事故に遭って命を落とした被害者本人が受ける精神的な苦痛に対する補償です。

死亡逸失利益

死亡逸失利益とは、本来生きていれば得られていたであろう収入が得られなくなったことに対して支払われる損害賠償です。

死亡慰謝料とは異なり、本人の年齢や職業、収入によって受け取れる金額が大きく変わってきます。

死亡逸失利益は、以下の計算式で金額を算出します。

死亡逸失利益=基礎収入額×死亡時の就労可能年数に対応したライプニッツ係数×(1―生活費控除率)

遺族に対する慰謝料

死亡慰謝料は、被害者本人に対してだけでなく遺族分についても請求できます。

急な交通事故により家族を失った遺族の悲しみは計り知れません。

遺族が抱える精神的苦痛に対する補償が、遺族に対する慰謝料です。

葬儀費

死亡事故においては、葬儀費の全部または一部を加害者が支払うことになっています。

金額の目安は決まっており、弁護士基準で150万円程度、自賠責保険基準で100万円程度です。

死亡事故後の対応の仕方

家系図と戸籍

交通事故で被害者が死亡してしまったとき、残された遺族はどのように対応していけば良いのでしょうか?

落ち着いて事故後の手続きを進めるのが難しい状態ではあると思いますが、一つずつ取り組んでいくようにしましょう。

相続人調査を行なう

はじめに、相続人調査を行ないます。

被害者が生まれてから亡くなるまでのすべての戸籍謄本や除籍謄本、改製原戸籍謄本を取得して、相続人を明確にしていきます。

相続人の代表者を決定する

戸籍謄本などからすべての相続人が明らかになったら、次に相続人の代表者を決めていきます。

相続人の代表者は、すべての相続人と話し合って選んでいきます。

相続人の代表になると一定の責任が生じてくるため、責任感があり時間的な余裕がある、信頼できる人を選出すると良いでしょう。

示談交渉を進める

相続人の代表者が決まったら、示談交渉に入ります。

相続人の代表者と保険会社とで、示談交渉を進めていきましょう。

示談交渉を始めるタイミングは事故のケースによって異なりますが、49日の法要が終わった後に始める場合が多いです。

示談が成立する

話し合いを進めて保険会社との間で示談が成立したら、保険会社から示談書が送られてきます。

示談書に相続人が署名押印をして返送すると、その後1~2週間ほどで示談金が振り込まれるという流れです。

遺産分割協議に入る

相続人のもとに示談金が振り込まれたら、次に遺産分割協議に入りましょう。

すべての相続人に受け取る権利があるので、法定相続分に従って分けていくことになります。

相続人全員が納得する形であれば、法定相続分とは異なる割合で分けても問題ありません。

死亡事故における慰謝料や相続に関する注意点

相続の注意点

死亡事故では、遺族が慰謝料や相続について慎重に手続きしていくことが求められます。

受け取れる損害賠償や相続の問題、示談交渉や示談金の分配など、やるべきことが多くありますが、先に慰謝料や相続に関する注意点について理解してから手続きを始めましょう。

慰謝料を相続した際に相続税はかかるのか

慰謝料を相続した場合、原則として相続税はかかりません。

死亡慰謝料については非課税の対象になるため、相続税などの課税対象にならないのです。

所得税法においても、交通事故の損害賠償請求は非課税になると定められています。

しかし、一部例外があるので該当する例を押さえておきましょう。

示談成立後や損害賠償額確定後の被害者死亡のケースは相続税が掛かることも

慰謝料を請求する権利を相続するということは、金銭的な価値のある債権を相続する形になるため、相続税がかかってくるのです。

つまり示談が成立した後に被害者が死亡した場合については、相続税が発生する可能性があります。

また、被害者が裁判を行ない損害賠償額が確定してから亡くなったというケースにおいても、相続税がかかってくることがあるので注意してください。

被害者の過失割合が高めにされることがある

交通事故後は、保険会社と示談交渉を進めていきます。

死亡事故においても示談交渉を行なうことになりますが、この時に被害者の過失割合が高めに算出されることがあるので注意しましょう。

死亡事故の場合、被害者はすでにいないため、事故の状況について訴えることができません。

そのため、加害者の一方的な言い分によって事故の状況が判断されてしまう恐れがあるのです。

事故の状況について言い争いになったときは、ドライブレコーダーや監視カメラ、目撃者を探すなどして明確にしなければなりません。

被害者の過失割合が高く算出されたことに納得できないときは、弁護士に相談する方法もあるので検討してみましょう。

未成年の子どもが相続人になると遺産分割が難しい場合がある

相続人のなかに未成年の子どもが含まれる場合、遺産分割協議の際に注意点があります。

未成年者は自分一人で遺産分割協議に参加して成立させるための能力が認められていない点から、親権者が法律行為を代行します。

しかし、相続人のなかに未成年の子どもと親権者が含まれていると、親権者が子どもの代わりに遺産分割協議に参加できないことがあるのです。

両方が相続人になっているため、双方の利害が対立し、公平に遺産を分割するのが難しくなるからです。

このような場合は、家庭裁判所で未成年者の特別代理人を選び、その人に遺産分割協議に参加してもらうことになります。

相続人のなかに未成年の子どもと親権者がいることで遺産分割協議がうまく進まない場合は、弁護士に頼ると良いでしょう。

死亡事故における慰謝料や相続に関して弁護士に依頼するメリット

慰謝料の計算をする弁護士

交通事故で被害者が死亡すると、遺族は慰謝料や相続について手続きや協議を進めていかなければなりません。

心労が大きい中で示談を行ない、示談金が振り込まれた後には相続人との間で遺産分割協議が待っています。

気持ちの整理ができないまま手続きや協議に追われるのは大変なことです。

そんなとき、頼りになるのが弁護士です。

死亡事故について弁護士に相談することで、以下のようなメリットが得られます。

納得のいく死亡慰謝料を獲得できる

弁護士に死亡事故後の慰謝料について相談すると、より納得のいく額面の死亡慰謝料を獲得できます。

慰謝料には自賠責基準・任意保険基準・弁護士基準と3つの算定方法があるなか、最も高い死亡慰謝料を算出できる可能性があるのが弁護士基準になります。

慰謝料は3つの基準によって算出されると説明しましたが、そのなかで最も高額となるのが弁護士基準によるものです。

示談交渉に長けた弁護士が保険会社との示談を代わりに引き受けて、こちらに有利になるよう進めてくれますし、遺族の負担軽減にも繋がります。

大切な人を失った悲しみを、お金で解決することはできません。

しかし、遺族の生活のことを考え、少しでも多く死亡慰謝料を受け取れるようにしたいです。

そのようなとき、法律に詳しい弁護士が全面的にサポートしてくれます。

賠償金を相続人の間で分ける際にもサポートしてくれる

死亡事故後の示談により慰謝料が振り込まれたら、次に相続人との間で遺産分割協議に入らなければなりません。

原則、受け取った慰謝料は法定相続割合に準じて分配しますが、相続人との話し合いで別の割合にて分割することも可能です。

そのため、いざ遺産分割協議が始まると相続人の間で揉め事になることがあります。

分配の仕方に納得がいかない相続人が一人でもいると、遺産分割をスムーズに進めることができません。

このようなケースにおいても、弁護士に相談することで相続人の状況を踏まえた上で適切に遺産分割協議を進めてくれます。

相続人の間でどのように分ければ良いか、これまでの事例や現状をもとに的確にアドバイスしてくれるのです。

遺産分割協議がうまく進まないときも、弁護士はしっかりサポートしてくれます。

交通事故で死亡した場合の慰謝料や相続問題は弁護士に相談すると安心

遺産分割協議を終えた遺族

不慮の交通事故により、ある日突然大切な人を失うことがあります。

大きな悲しみを抱えながらも、慰謝料について示談したり、その後振り込まれた慰謝料を相続人との間で分配していかなければなりません。

やるべきことが多くある中でも、遺族の生活を少しでも補償してもらうため、納得のいく形で慰謝料を受け取りたいとも考えるはずです。

示談がうまく進まない、相続人との間で慰謝料分配にトラブルが起きているなどの場合は弁護士に相談するのがおすすめです。

交通事故や相続に詳しい弁護士が、それぞれのケースを踏まえた上で的確に動いてくれます。

相続人全員が納得できる形で遺産分割協議も進めてくれるので、安心して任せることができるでしょう。

死亡事故の慰謝料や相続問題でお困りの際は、弁護士にご相談ください。

交通事故によるトラブルに関することなら大阪の弁護士「西横堀総合法律事務所」へご相談を

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この記事の監修者

大阪市の弁護士「阪倉篤史」

阪倉 篤史 弁護士

大阪市にある西横堀総合法律事務所、代表弁護士の阪倉 篤史です。
「日本一話しやすい弁護士」を目指して、日々研鑽に努めております。
交通事故によるトラブルに関することなら、どうぞお気軽にご相談ください。