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交通事故による鎖骨骨折の後遺障害が認められるケースと慰謝料について解説

鎖骨骨折のレントゲン

「交通事故で鎖骨を骨折してから症状が改善しない」

「鎖骨を骨折した場合の後遺障害等級について知りたい」

「後遺障害による慰謝料を適切に受け取りたい」

交通事故により怪我を負った場合、病院に通院しながら治療を続けていきます。

しかし、治療を続けても症状が改善されないこともあり、その場合は症状固定と診断されることになるでしょう。

ここで問題となるのが、認定される後遺障害等級によって受け取れる慰謝料が異なることです。

今回は交通事故で鎖骨を骨折したときの後遺障害等級と慰謝料について、詳しく解説します。

交通事故での鎖骨骨折とは?

交通事故による鎖骨骨折

転倒により身体を強く打ち付けた、肩に強い衝撃を受けたときなどに鎖骨を骨折することがありますが、交通事故ではどのように鎖骨を骨折してしまうのでしょうか?

交通事故で鎖骨を骨折する場合の多くは、上半身を車のドアなどで強打した、自転車やバイクから転倒して肩や腕に強い衝撃が加わったなどのケースが挙げられます。

事故の状況によって異なるものの、肩や腕、上半身に衝撃が加わることで鎖骨を骨折してしまうことがあるのです。

鎖骨骨折の種類と症状

鎖骨骨折には種類があり、交通事故の状況によって症状も様々です。

骨折の種類や症状について、以下にまとめていきます。

鎖骨骨折の種類について

鎖骨骨折は骨折の部位によって、大きく3種類に分けることができます。

  • 鎖骨遠位端骨折(肩甲骨に近い部分の鎖骨を骨折)
  • 鎖骨骨幹部骨折(鎖骨の真ん中部分の骨折)
  • 鎖骨近位端骨折(鎖骨の胸骨に近い部分の骨折)

鎖骨といっても肩に近いところから胸のあたりまでと、範囲が広いです。

範囲によって骨折の種類が異なります。

鎖骨骨折による症状と後遺症

鎖骨を骨折したときの症状について、たとえば次のような症状が挙げられます。

  • 肩を動かせないほどの強い痛みや腫れ
  • 骨のズレや変形
  • 神経の損傷による手の痺れ
  • 骨折した部分の皮下出血

骨折した鎖骨の場所、症状の具合によって後遺症も変わってきます。

骨折した部分が正しく骨癒合(骨がつく)しない、患部に痛みが残ったままである、肩を思うように動かせないなど、後遺症の症状は様々です。

バンドやギブスで鎖骨を固定したときに上半身を思うように動かせない、という支障が出ることもあります。

利き腕側の鎖骨を骨折すると書く、食べる、などの動作もしづらくなり、日常生活に影響が出るでしょう。

交通事故により鎖骨を骨折した場合は、このような後遺症が後遺障害として認められることがあるので、身体の様子をよく見ておくことが大切です。

後遺障害については、次の項目で詳しく解説します。

交通事故による鎖骨骨折で後遺障害が認められるケース

鎖骨骨折の後遺障害等級

交通事故で鎖骨を骨折したとき、主に以下の3つの症状が後遺障害として認められます。

  • 変形障害
  • 機能障害
  • 神経症状

それぞれについて、詳しく見ていきましょう。

変形障害

骨折した箇所がうまく骨癒合しないまま変形してしまった場合は、変形障害が後遺症として残ったことになります。

これは手術ではなく、ギブスなどで骨折した部分を固定する治療法を用いた際に残りやすい障害です。

変形障害が後遺症として残っていると判断するためには、外部から見て明らかに変形がわかるかどうかが基準となります。

変形障害が認められた場合の後遺障害等級は、以下の通りです。

  • 12級5号・・・鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨または骨盤骨に著しい変形を残すもの

レントゲンなどの画像で変形が確認されても、外見上で変形が見られない場合には後遺障害が認定されない点に注意が必要です。

変形障害が残ったことを認めてもらえるよう、鎖骨の写真を撮って証拠を残しておきましょう。

機能障害

骨折した鎖骨側の肩関節の可動域が狭くなった状態が機能障害になります。

肩関節の可動域の角度によって、機能障害として認定されるかどうかが変わってくるところがポイントです。

数値によって明確に基準が設けられており、症状がどの機能障害に該当するかを判断していきます。

数値の基準をクリアしていても画像の結果から症状の原因が突き止められない場合は、機能障害として認定されないので覚えておきましょう。

機能障害により認定される後遺障害等級は、以下をご覧ください。

後遺障害等級内容
12級6号1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの
10級10号1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
8級6号1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの

神経症状

外見上鎖骨に目立った異変はないものの、鎖骨の骨折により痛みや痺れが残ることがあります。

痛みや痺れは神経症状の一つであり、レントゲン検査などによって神経症状の原因が判明します。

検査結果で神経症状の原因が明らかになると、後遺障害等級が認定されるという流れです。

レントゲンなどの画像により原因が明らかにわかるときは、より重い等級が認定されることになるのです。

神経症状によって認められる後遺障害等級は、以下の通りです。

後遺障害等級内容
14級9号 局部に神経症状を残すもの
12級13号局部に頑固な神経症状を残すもの

鎖骨骨折による後遺障害等級と慰謝料

鎖骨の骨折により後遺障害等級が認定されたら慰謝料を受け取ることができます。

その際、認定される等級によって受け取れる慰謝料に差がある点を押さえておきましょう。

また、どの基準で慰謝料が暫定されるかによって、受け取れる金額に違いがあることにも注意が必要です。

慰謝料の額は以下を参考にしてみてください。

自賠責基準弁護士基準
14級32万円110万円
12級94万円290万円
10級190万円550万円
8級331万円830万円

こうしてみると自賠責基準よりも弁護士基準の方が慰謝料が高額になります。

保険会社からは自賠責基準に基づいた慰謝料を提示されるので、弁護士基準と比べて金額が低くなるのです。

後遺障害が重くなればなるほど、自賠責基準と弁護士基準との差は大きくなっていきます。交渉を弁護士に任せれば弁護士基準で慰謝料を請求できるので、金額に大きな違いが出てくるでしょう。

後遺障害等級認定を受けるためのポイント

障害等級を上げて欲しいと願う患者

後遺症は後遺障害等級で何級に認定されるかで、慰謝料の額が変わり、その後の生活にも大きく影響してきます。

今までの仕事ができなくなったり、家事をする際に支障が出るなど、人によっては事故後の生活が一変するでしょう。

鎖骨骨折の結果により得られる収入が下がった場合、慰謝料が少ないと生活は厳しくなります。

休職、もしくは仕事を変える可能性もあるため、正しく後遺障害等級の認定を受けたいものです。

しかし現実では、症状が残っていても後遺障害等級認定を受けられなかったというケースはあります。

そこで適切に後遺障害等級認定を受けられるよう、次のポイントを押さえておきましょう。

事故後速やかに病院に行って治療を続ける

交通事故に遭った後に鎖骨の様子がおかしい、明らかに痛むと感じるときはできるだけ早く病院に向かいましょう。

できれば事故当日、遅くても事故の翌日には病院に行くようにしてください。

このとき、整骨院や接骨院に行くのではなく、整形外科を受診しましょう。

医師の診断が出ない整骨院などでは、適切な慰謝料を受け取れない可能性があるためです。

月に1回は通院する

正しい後遺障害を受けるため、月に1回は病院に通院しましょう。

定期的に通院していることで、症状がまだ治っていないということが認められます。

医師からも継続して通うように言ってくれるはずです。

痛む場所や気になる症状などを細かく伝えて、医師の診察を受けるようにしましょう。

必要な検査を受ける

後遺障害等級認定の際は、証拠をもとに判断されることになります。

ここで必要となるのが、レントゲンやCTといった画像の検査結果です。

鎖骨の骨折に関しては肩関節の可動域によって等級が変わってくるので、可動域の測定も忘れずに行なう必要があります。

画像の検査結果と肩関節の可動域測定をもとに後遺障害等級が決定するため、通院の際に正しく受けておきましょう。

鎖骨の状態がわかるよう写真に残しておく

鎖骨骨折においては、外見上に変形がわかるかどうかで後遺障害等級が変わってくることを説明しました。

このことから、鎖骨の状態は写真に残して記録しておきましょう。

後遺障害等級の手続きを行なう際に、鎖骨の写真を送付すれば後遺障害を正しく認めてもらえます。

鎖骨の状態がわかるよう、定期的に写真を撮って手元に残しておいてください。

交通事故による鎖骨骨折の慰謝料について弁護士に相談した方が良い理由

鎖骨骨折の慰謝料について解説する弁護士

交通事故による後遺症は、その後の生活を少しでも補償してもらうために適正に後遺障害等級認定されるべきです。

そんなとき頼りになるのが弁護士です。

弁護士基準により慰謝料の増額が期待できるだけでなく、以下のようなメリットがあるため弁護士への相談がおすすめとなっています。

不利な過失割合を回避できる

交通事故においては、加害者の発言から被害者にとって不利な過失割合が認められてしまうことがあります。

どちらの不注意が原因で交通事故が起きたのかという過失割合は、事故の状況を踏まえて正しく決定しなければなりません。

そのようなときに弁護士に依頼すれば、専門的な知識やこれまでの経験をもとに不利な過失割合が認定されることを防ぐことができるのです。

加害者が一方的に主張してくる、話し合いをスムーズに進められないなどの不安を感じているときは、速やかに弁護士に相談しましょう。

不利な条件で加害者と和解することを避けられる

弁護士に相談すると、不利な過失割合を回避し、適正な慰謝料を受け取ることができます。

加害者側の保険会社が提示してくる慰謝料は、被害者にとって不利である可能性があります。

そのことを知らずに示談に応じてしまうと、受け取れる慰謝料が本来よりも少なくなってしまうでしょう。

そのような事態を避けるためにも、弁護士のサポートは重要です。

交通事故に詳しい弁護士が対応すれば、不利な条件で加害者と和解することを避けることができます。

その結果、納得のいく慰謝料を受け取れるので、被害者としても安心できるでしょう。

弁護士特約に加入していると相談費用の心配がないことも

弁護士に相談すれば弁護士費用が発生しますが、弁護士費用特約を利用すると、費用を気にせずに相談することが可能です。

自動車保険のオプションとして設けられている特約のひとつが弁護士費用特約で、交通事故を弁護士に相談した際の費用を保険会社が支払ってくれます。

加入している保険会社のオプションに弁護士費用特約がついているかを確認し、弁護士への相談を検討してみましょう。

参照:ソニー損保 弁護士特約

交通事故による鎖骨骨折の後遺症は弁護士にご相談ください

交通事故に詳しい弁護士

交通事故に遭った際は、どのような怪我を負うかわかりません。

症状が後遺症となっていつまでも続き、日常生活に支障をきたすこともあるでしょう。

後遺障害について慰謝料を請求できることはわかっても、いざ手続きを進めるとなると何から始めて良いかわからないものです。

そんなときは、交通事故に詳しい弁護士に相談することで迅速な解決が可能となります。

弁護士は、後遺障害等級の認定について以下のようなサポートをしています。

  • 医師と話し合い、適切な後遺障害診断書を作成する
  • 面倒な書類の手続きなどを代行する
  • 弁護士基準により慰謝料の増額ができる

交通事故で鎖骨を骨折すると、腕や肩を動かしにくくなるなどの症状が長引き、生活に支障をきたす場合があります。

そのようなときは、弁護士に相談して後遺障害等級の認定手続きを進めていきましょう。

一つずつ状況を押さえながら、正しい後遺障害等級を受けられるようサポートしてくれます。

交通事故による鎖骨骨折時の慰謝料に関するトラブルのことなら大阪の弁護士「西横堀総合法律事務所」へご相談を

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この記事の監修者

大阪市の弁護士「阪倉篤史」

阪倉 篤史 弁護士

大阪市にある西横堀総合法律事務所、代表弁護士の阪倉 篤史です。
「日本一話しやすい弁護士」を目指して、日々研鑽に努めております。
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