「交通事故における弁護士費用特約って何?」
「弁護士費用特約を利用するとどんなメリットがあるの?」
「弁護士費用特約の利用方法について知りたい」
交通事故に遭った場合、被害者としては加害者にきちんと慰謝料などを支払ってもらいたいと考えるものです。
しかし、いざ示談交渉となると相手側から低い慰謝料額を提示される場合があります。
事故による怪我や後遺症などで大変な中での対応は、ストレスや身体への負担が大きいでしょう。
そのようなとき、ぜひ活用してもらいたいものが弁護士費用特約です。
ここでは弁護士費用特約とは何なのか、メリットや利用の流れ、注意点などについて詳しく解説します。
交通事故後、一日でも早く元の生活を取り戻せるよう、弁護士費用特約についての知識を得ておきましょう。
Contents
交通事故の弁護士費用特約とは
弁護士費用特約とは、日常生活における交通事故をはじめとした事故で被害を受けた際に活用できる、当事者間で交わされる特別な約束を指します。
自動車保険の基本補償にセットしておくことで、受けられる補償が手厚くなるオプションになるものです。
交通事故などによる怪我、車や物の損害に対する損害賠償請求を弁護士に相談するとき、弁護士費用や相談費用などが補償されます。
弁護士費用特約には2つの種類があるので、以下をご確認ください。
弁護士費用特約の種類 | 内容 |
---|---|
自動車事故型 | 補償が車での事故に限定されている。車に一方的に追突されるなどの事故で、怪我したり物が破損した場合に適用される。 |
自動車・日常生活事故型 | 車での事故だけでなく、日常生活で起きた事故を補償してくれる。歩いているときに自転車に追突されて怪我をしたなど、生活で起こり得る様々な事故に対応。 |
弁護士費用特約が利用できる対象者
弁護士費用特約は、自動車保険の契約者以外の人でも利用が可能です。
特約を利用できる対象者は、以下のようになっています。
- 記名被保険者
- 記名被保険者の配偶者(内縁関係でも可能)
- 記名被保険者またはその配偶者と同居の親族
- 記名被保険者またはその配偶者と別居の未婚の子
- 契約車両に乗っていた人
- 契約車両の所有者
契約者本人以外に家族や兄弟姉妹、叔父叔母、姪甥、義両親なども弁護士費用特約を利用できます。
同居の親族と書いてあるため、義両親や既婚の子どもと別居している状況では該当しません。
契約者本人と別居している子どもの場合、未婚であれば対象になります。
保険会社やプランによって補償対象者は異なるので、自身が加入する保険の約款を確認してみてください。
弁護士費用特約が必要になるシーン
交通事故の後には、示談交渉を進めていく必要があります。
任意保険に加入している場合は保険会社が行なってくれるため、自身は何もしなくて良いのでは?と思うことでしょう。
保険会社がすべて引き受けてくれるなら、弁護士への相談は不要だろう、とも考えてしまいます。
しかし実際には、弁護士に相談して解決してもらう方が良いケースがあるのです。
以下のようなケースにおいては、弁護士費用特約を利用して弁護士に相談すべきです。
もらい事故の被害者になった
停車中に後ろから追突されたり、青信号で進んでいるところに信号無視の車がやってきて衝突された、といったもらい事故の場合、加害者側の過失が100%となることが多いです。
もらい事故では、被害者から加害者への賠償は発生しません。
そのため、被害者側の保険会社が示談交渉を行なうことができないのです。
ここから、被害者自身が相手の保険会社と交渉することになります。
怪我の治療などで身体が回復していない状態での交渉は困難であり、不利な条件を提示されても、疲弊していることで反論できないこともあるでしょう。
そんな時に弁護士費用特約に加入しておけば、弁護士に交渉について相談でき、被害者の負担を大きく軽減できるのです。
加害者が任意保険に未加入で交渉に応じてくれない
加害者側の過失が100であるような事故で加害者が任意保険に加入していない場合、当事者同士で話し合って損害賠償を決めていく形になります。
このとき、相手が過失を認めず、損害賠償請求に応じない場合があります。
被害者自身で交渉するには時間と労力がかかり、ストレスも溜まっていくことでしょう。
一方、弁護士費用特約に加入しておけば、交渉に関して弁護士に一任することができます。
加害者とのやり取りに疲れて交渉内容に妥協してしまうような事態も防げるでしょう。
交通事故による被害が小さいとき
交通事故による被害が小さなものであるときは、加害者側に請求する慰謝料の額も当然少なくなります。
被害が小さなものには、たとえばむちうちや打撲が挙げられます。
このような場合に弁護士に相談して対応してもらうと、請求額よりも弁護士費用の方が上回ってしまうケースがあるのです。
そうなると、結果的に依頼した人の負担が増すことになります。
このような場合も、弁護士費用特約を利用すれば弁護士費用を保険でまかなえるので、費用を気にせず依頼できます。
物損事故の場合
物損事故の場合も、弁護士費用特約を利用すべきです。
弁護士費用特約は人身事故の場合に使うイメージがありますが、物損事故であっても原則利用できます。
自動車同士の事故ではなく、自動車対自転車、自動車対歩行者といった交通事故であれば適用されるのです。
物損事故では損害額が低額になることが多いので、弁護士費用の方が賠償金よりも高くなることがあります。
そんなとき弁護士費用特約を利用すれば、保険会社に弁護士費用を負担してもらえるので、費用倒れの心配がありません。
高級車が損傷を受けた場合
交通事故で車が損傷を受けたときは、修理費を相手方に請求できます。
さらに、車に修理歴や事故歴が残ることにより売却したときの評価が下がってしまう場合においても、評価損という賠償金を請求できます。
なかでも高級車が損傷を受けた際は、評価損が高額になりやすいのできっちり回収していきたいです。
きっちりと回収したい評価損ですが、被害者自身による示談交渉では支払ってもらえない可能性が高くなっています。
そこで活用してもらいたいのが、弁護士費用特約です。
弁護士費用特約を使って弁護士に相談し、適切に示談交渉を進めていくことができます。
過失割合や賠償金額に納得いかない場合
加害者側の保険会社から提示された賠償金額や、過失割合に不満があるときも弁護士費用特約を利用すると、より良い結果が期待できるでしょう。
弁護士に相談すると、過失割合を見直して被害者に有利な要素を適用し、示談交渉を進めていってくれます。
さらに、弁護士基準で賠償金額を算出してもらえるので、賠償金の増額の可能性も高くなります。
自動車・日常生活事故型なら日常生活でのトラブルにも使える
弁護士費用特約のなかには、車の事故だけでなく日常生活で起きた事故に対して利用できるものがあります。
日常生活のトラブルについても補償してほしいというニーズから、最近ではそのような弁護士特約を導入する保険会社が増えてきました。
自動車事故も日常生活事故にも適用される弁護士特約なら、以下のようなときにも利用できます。
- 他人に犬に噛まれて怪我をした
- 財布を盗まれた
- 歩行中に自転車に衝突されて怪我をした
- マンションなどの集合住宅で水漏れによる家財破損
- 歩行中にマンション上階から物が落ちてきて怪我をした
- 近所の子供が遊んでいたボールが窓ガラスを破損した際の修理費用請求トラブル
- 隣家の騒音トラブル
- 子どもが学校内で体罰を受けて怪我をした
- 保育園に通う子どもが園側の監督不行届による原因で怪我をした
- 飼っているペットが他人から暴力を受けて怪我をした
日常生活のトラブルにも適用できる弁護士特約は、法律相談費用と依頼費用を保険会社が支払ってくれます。
法律相談費用は最高10万円まで、依頼費用は最高300万円まで補償してもらえるため、弁護士費用は十分にまかなえるでしょう。
弁護士費用特約を利用するタイミング
自身が加入する保険会社に弁護士費用特約が付帯されている場合、ぜひ利用して交通事故の早期解決を図っていきたいです。
一方で、いつ特約を利用したら良いのか、タイミングに迷ってしまうことがあるでしょう。
一般的には以下のようなタイミングで弁護士費用特約を利用して、弁護士への依頼を検討すると良いです。
- 保険会社から提示された示談金額が妥当か調べたい
- 慰謝料を増額させたい
- 適切な後遺障害等級を受けたい
- 後遺障害等級認定に納得できず、異議申し立てを行ないたい
- 保険会社とのやり取りを任せたい
弁護士費用特約を活用するメリット
自身が加入する自動車保険に弁護士費用特約をオプションで付けておくと、事故が起きたときの示談をスムーズに進められます。
その他にも交通事故のときに弁護士費用特約を活用するメリットはあるので、確認しておきましょう。
弁護士費用の自己負担額が少なくなる
弁護士に交通事故解決を依頼する場合、通常は報酬金などの弁護士費用が発生します。
自身で費用を負担するとなると高額に感じて、弁護士に相談できないまま示談を行なうことになるでしょう。
しかし弁護士費用特約を活用すると、弁護士費用の自己負担額が少なくて済みます。
多くの場合、保険会社が300万円まで弁護士費用を負担してくれるので、自身で費用を用意する必要がありません。
安心して、弁護士に交通事故のことを相談できます。
賠償金が増額する
弁護士費用特約を活用して弁護士に依頼すれば、慰謝料などの賠償金増額が期待できます。
交通事故における慰謝料には、自賠責基準・任意保険基準・弁護士基準と3つの計算方法があります。
この中で最も高額になるのが、弁護士基準で計算された慰謝料です。
被害者自身が保険会社と交渉を行なうと、保険会社から低い慰謝料を提示される場合が多いです。
しかし、弁護士が介入すると、弁護士基準から慰謝料増額の交渉をしてもらえます。
通院の仕方をアドバイスしてくれたり、後遺障害等級認定に関しても親身になってサポートしてくれるので、賠償額アップにつながるでしょう。
負担の軽減と早期解決につながる
弁護士費用特約を利用して事故後の示談などを弁護士に任せることで、被害者の負担を軽減することができます。
交通事故で身体的・精神的ダメージを受けているなか、保険会社とやり取りをするのには大変な労力を伴うでしょう。
弁護士費用特約で弁護士に依頼すると、保険会社とのやり取りや示談交渉、書類の準備など幅広い内容を任せることができます。
また、法律に詳しい弁護士は示談交渉のプロでもあるため、交通事故の早期解決にもつながります。
示談金を早く受け取れて、いつもの日常生活を取り戻せるでしょう。
示談交渉はすべて弁護士に任せられるので、被害者は安心して治療に専念できます。
保険の等級は下がらない
車両保険を利用したときと同じように、翌年の保険料が上がると思っている人もいるでしょう。
しかし、弁護士費用特約を利用しても、保険の等級は下がりません。
よって、保険料の値上がりを心配することなく、弁護士費用特約を利用できます。
等級が下がったり保険料の値上がりが気になるときは、事前に保険会社にも尋ねておくと良いでしょう。
弁護士は自由に選ぶことができる
弁護士費用特約を使って弁護士に依頼することを保険会社に伝えたら、保険会社から弁護士を紹介されることがあります。
保険会社から弁護士を紹介されると、その弁護士にしか依頼できないと思う人が多いでしょう。
しかし実際は、どの弁護士に依頼するかは自身で自由に決めることができます。
保険約款を確認しても、弁護士費用特約を使う場合は保険会社が指定する弁護士に依頼しないといけないとは書かれていません。
自身が納得した上で選んだ弁護士に依頼するのが望ましいでしょう。
交通事故で弁護士費用特約を利用するときの流れ
続いて、交通事故において弁護士費用特約を利用する際の流れについて詳しく解説します。
損害賠償にも納得できた上で交通事故を解決できるよう、実際の流れをご確認ください。
自身が加入している保険に弁護士費用特約が付帯されているか確認する
最初に、自身が加入している自動車保険の証券や約款を用意して、弁護士費用特約が付帯されているか調べましょう。
家族が加入する自動車保険や、自宅の医療保険などに付帯する弁護士費用特約が使えることもあるので、そちらについても確認しておいてください。
弁護士費用特約がついていることが分かったら、保険会社に連絡します。
交通事故の状況を説明して、弁護士費用特約が利用できるかを再度確認しておきましょう。
交通事故に詳しい弁護士を見つける
保険についている弁護士費用特約が利用できるのが分かったら、次に交通事故に詳しい弁護士を探します。
交通事故案件を得意とし、実際の解決実績が豊富な弁護士を選ぶことがポイントです。
交通事故の損害賠償に関する知識やテクニックが必要になるので、実績が多い弁護士を見つけましょう。
インターネットなどを利用して法律事務所を探していくことになりますが、以下の点に注目しながらチェックすると信頼できる弁護士に出会えます。
- 交通事故案件を得意とする
- 交通事故を専門に扱う部署がある
- 医学的知識がある
- 無料相談を実施している
上記のポイントと合わせて、弁護士費用の内訳についても尋ねておきましょう。
通常、弁護士費用特約では着手金や報酬金については300万円まで(相談料は10万円)補償されます。
この特約では補償されない費用が発生する場合もあるので、金額や補償範囲などを確認しておくことが大切です。
保険会社に弁護士費用特約を利用することを伝える
交通事故に詳しい弁護士が見つかったら、自動車保険の担当者に連絡をします。
弁護士費用特約を利用すること、依頼する弁護士名、連絡先までを伝えておきましょう。
多くの保険会社において、弁護士費用特約を利用する場合は事前に連絡することを利用条件としているので、忘れずに伝えてください。
弁護士に特約を利用することを伝えて相談する
保険会社への連絡が済んだら、依頼する弁護士にも弁護士費用特約を利用する旨を伝えましょう。
ここで、弁護士と委任契約を結びます。
弁護士が直接保険会社とやり取りをしてくれるので、保険会社の担当者と連絡先を伝えておきましょう。
その後は弁護士と打ち合わせを行ない、被害者の代理人として弁護士が保険会社と示談交渉を進めてくれます。
弁護士費用特約にデメリットはある?
メリットが多くある弁護士費用特約ですが、ここではデメリットがあるのかどうかを見ていきます。
弁護士費用特約のデメリットとして唯一挙げられるのが、年間2,000円~3,000円の保険料が掛かることです。
せっかく保険料を支払っているのだから、弁護士費用特約については積極的に利用していくべきです。
しかし、中には弁護士費用特約の補償上限を超えてしまう場合もあるので注意しましょう。
たとえば、以下のようなとき、弁護士費用特約の上限を超える恐れがあります。
補償上限を超えるケース | 内容 |
---|---|
弁護士を途中で変更した | 弁護士費用特約の上限は交通事故1件あたりなので、途中で弁護士を変えて余分に着手金などが発生した場合に上限を超えることがある |
損害額が非常に大きい事故であった | 獲得した賠償金の額によって弁護士費用は変わるので、賠償金が高額になるとその分弁護士費用も高額になり、特約の上限を超えてしまうことがある |
弁護士費用特約に関する注意点
弁護士費用特約については、いくつかの注意点があるので確認しておきましょう。
注意点を押さえた上で、弁護士費用特約の利用について検討してみてください。
弁護士費用特約が使えないケースがある
保険会社の契約内容によって違いはあるものの、以下のような場合弁護士費用特約を利用できません。
どのようなケースで弁護士費用特約を使えないのか確認し、今一度交通事故の状況などを振り返ってみましょう。
弁護士費用特約が使えないケース | 具体例 |
---|---|
被害者の故意や重大な過失によって起きた事故 | ・酒酔い運転 ・居眠り運転 ・無免許運転 ・薬物使用時の運転 ・闘争行為、自殺行為、犯罪行為のための運転 ・時速30㎞以上のスピード違反など |
自然災害による損害 | ・台風 ・洪水 ・地震 ・津波 ・噴火 ・高潮 ・戦争、暴動、内乱など |
自転車同士の事故、自転車と歩行者の事故 | ・自動車事故限定型の保険の場合、車に関する事故にしか適用されないため自転車は含まれない |
事業用の車を運転していたときに発生した事故 | ・労災保険で解決すべきという考え方から自動車保険の弁護士費用特約を利用できないことがある |
事故の相手方が家族や親族 | 親族間で起きた事故は家族内の問題として処理されると考えられるため、基本的には弁護士特約の対象外になる |
自損事故 | 自身の人身傷害保険や車両保険などに保険金を請求することになるため、弁護士特約を使えない可能性が高い |
車の正当な所有者に承諾を得ないで運転していた場合 | 知人の車やバイクを所有者の許可なく使用していたときに起きた交通事故は、弁護士特約の対象外となることがある |
事故後に契約した場合は弁護士費用特約を利用できない
弁護士費用特約を利用できる条件として、事故に遭った時点で保険に弁護士費用特約をつけていることが必要です。
事故に遭った後に加入しても、補償を受けられないので注意しましょう。
事故に遭う前から、オプションとして弁護士費用特約を付けておくことが重要です。
過失割合の内容によっては利用できない場合がある
弁護士費用特約は、交通事故の過失割合が100:0で自分が加害者となった場合には利用できません。
被害者側が利用できる、保険会社のオプションとなっています。
加害者となってしまった以上は、弁護士費用特約を利用することができません。
弁護士費用特約が利用できない場合についても、よく把握しておきましょう。
2台以上契約している際は重複加入に気を付ける
家庭によっては、車を2台以上所有している場合もあるでしょう。
このようなときは、弁護士費用特約の重複加入に注意が必要です。
保険会社ごとに内容は異なりますが、1台分契約することで他の車も保険の対象になる場合があります。
車1台分の契約で良いのに車の台数分契約をすると、保険料を余分に払ってしまうことになるのです。
弁護士費用特約について確認をするとき、重複加入になっていないかも調べておきましょう。
交通事故では弁護士費用特約を利用して納得できる賠償請求を行なおう
交通事故に遭った際に利用してもらいたい、弁護士費用特約について説明しました。
自身が加入する保険会社にオプションで弁護士費用特約をつけている場合は、納得のいく賠償請求を行なえるようにするためにも利用すべきです。
弁護士費用特約のメリットや利用方法を押さえて、信頼できる弁護士に相談してみましょう。
交通事故に詳しい弁護士に相談すると、自身の負担を軽減できます。
実績が豊富で親身に話を聞いてくれる弁護士を見つけて、交通事故後の示談を無事に解決できるようにしましょう。
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