大阪府大阪市で親権,交通事故問題に強い弁護士なら西横堀総合法律事務所

法律に関するコラム

初回無料

ご相談予約はこちら

全国対応 オンライン相談OK

06-4300-5725

受付時間:平日 8:30~17:30

メールで相談予約 LINEで相談
|

交通事故の通院費はいくらもらえる?請求方法と注意点をわかりやすく解説

交通事故による通院

「交通事故の被害に遭い治療に通っているけれど、通院費って補償してもらえるの?」

「請求できる通院費やその方法について詳しく知りたい」

「交通事故の通院費の中には請求できないものはある?」

交通事故による怪我の治療で発生する通院費に関して、このようなお悩みを抱えている人はいませんか?

この場合、相手方の保険会社からは慰謝料だけでなく通院費も負担してもらうことができます。

通院費は全額被害者に請求できるように思われますが、実際にはすべて請求できるとは限りません。

この記事では交通事故の通院費についての条件や補償内容、具体的な額面や請求方法などを解説していきます。

交通事故による怪我で通院を続けている人は、通院費が受け取れることを理解し、必要な手続きを進めていきましょう。

Contents

交通事故で通院費を受け取るための条件は2つ

交通事故による通院費の請求方法

交通事故に遭った場合は、軽傷であっても通院する必要があります。

交通事故で通院費を受け取るためには、以下に記載する2つの条件に当てはまっていなければならないので確認しておきましょう。

交通事故と因果関係があること

通院費を補償してもらうためには、交通事故との因果関係があることが必須条件となります。

交通事故が原因で治療が必要になり、そのために通院しているという状態でなければ通院費は請求することができません。

怪我の治療で病院に通うための交通費や雑費を請求できる費用が通院費であり、治療期間中の買い物などで発生した交通費については因果関係があるとはいえないので補償されません。

治療に必要な範囲の支出であること

交通事故との因果関係があるという条件に加え、治療に必要な範囲の支出であるかどうかもポイントとなります。

例えば交通事故で負った怪我の治療のために遠くの病院に電車で通った場合、これは必要な範囲の支出といえます。

電車やバスなどの交通手段を用いて通うなかで、特に理由もなくグリーン車を使って通院するなどをした場合は、その分の料金は必要な支出として認められないことがあるので気を付けましょう。

必要な範囲の支出がどこまで含まれるのか、怪我の状況や通院先の病院までの道のりなどを踏まえて考えることが大事です。

交通事故の通院費で補償される内容とは

通院費として保障される電車通院

交通事故で通院を続けているなかで、相手側の保険会社にどれくらいの範囲まで補償してもらえるかが気になるところでしょう。

自身で負担しなければならない費用があるのかどうか、ある程度事前に把握しておきたいものです。

ここでは、交通事故の通院費で補償される内容についていくつかケースをご紹介します。

電車やバスを使った場合の交通費

交通事故による怪我の治療で電車やバスを使って病院に通院した場合、合理的な範囲内の交通費であれば通院費の対象になります。

出費した分の運賃についてはすべて支払ってもらえるのです。

このとき、必ず必要最低限の運賃にしなければならないという決まりはありません。

状況・状態によっては新幹線を利用しなければならないケースもあり、そのようなときでも通院費として認められることがあります。

その他、駅から病院までのルートが複数あるなかで、病院と駅との位置関係が合理的な範囲内であれば交通費は補償してもらえることが一般的です。

タクシーを使った場合の交通費

怪我の程度や駅・病院の場所によって、タクシーを利用しなければならないときもあるでしょう。

自宅から最寄り駅までが遠いとき、タクシーが利用できると助かります。

タクシーで病院に通った場合は、一定の条件つきで通院費が認められるようになっているので確認しておきましょう。

足の怪我によって自身で移動することが難しい、自宅から最寄り駅まで1時間以上かかるなどの場合には交通費が認められる可能性があります。

怪我の状態が軽度であるにも関わらずタクシーを利用して通院した場合は、通院費として認められない可能性が高いので覚えておきましょう。

自家用車を使った場合の交通費

自家用車で通院した場合も通院費として認められることが多いです。

その場合ガソリン代を請求できることになりますが、車種や製造年式によりガソリン消費量が異なってくるので、正確に把握するのが困難です。

このようなケースでは、自賠責保険で一律の基準を定めており、そこから交通費を算出するようになっています。

高速道路や駐車料金も通院費として認められる

通院の際に高速道路の利用料金や駐車場、または駐輪場を利用した場合の駐車代も、必要性があると判断されれば通院費として認められます。

駐車料金については、病院の無料の駐車場が利用できるのにわざわざ有料の場所を利用した場合は、必要性が認められないので注意しましょう。

その他、病院の帰りに高速道路に乗ってどこかに立ち寄ったなどという場合も、通院が目的とはいえないので交通費として認められないことが多いです。

レンタカーを使った場合の交通費

交通事故に遭って自身の車が使えない状態になることもあるでしょう。

そのようなときでも通院に車が必要な場合、レンタカーの利用を検討する人もいるはずです。

交通事故により自家用車が使えなくなった場合のレンタカー代も通院費として認められます。

ただし、レンタカーを使って通院した際の交通費を受け取る場合、いくつかの条件があるので確認しておいてください。

  • 自家用車の修理や買い替えが終了するまでの利用(目安としては、交通事故発生から1ヵ月程度)
  • 自家用車と同じグレードのレンタカーであること

交通事故で自家用車が破損・故障した場合に借りたレンタカーが明らかに自家用車に比べてグレードの異なる高級車であった場合などは、通院費として認められないでしょう。

付添者の通院費

交通事故の被害者が小さな子どもや高齢者の場合、また単独での移動が困難なほどの重傷であるときは付添が必要になります。

この場合近親者が付添として、一緒に病院まで通うことがあるでしょう。

このとき発生する付添者の通院費についても保険会社に請求することができます。

ただし、付添者の通院費も支払われるかどうかは保険会社によって変わってくるので、忘れずに確認を行ないましょう。

付添う近親者が遠方からやってくる場合についても、その際に発生した交通費を請求できることがあります。

付添が必要になるときは、通院費を補償してもらえるのか早めに保険会社に相談しておきましょう。

交通事故による怪我の影響で通勤方法を変更した場合の通勤費

交通事故で負った怪我により、これまでの方法では通勤できなくなることもあります。

自家用車で通勤していたけれど、運転ができないので電車やバスを使って通勤しているなどの場合、事故に遭う前の通勤費との差額を請求することができます。

このときも必要性について検討されることになるので、正当な範囲で通勤方法を変更するようにしてください。

交通事故で通院費が補償されないケースについて

通院費が保証されないケース

交通事故により病院に通院していても、相手側の保険会社に補償されないケースがあります。

たとえば、以下のような場合においては、保険がおりないと思っておきましょう。

  • 合理的とは判断しづらい移動方法
  • 医師の指示ではなく、自主的に整骨院に通院した
  • 必要性がないのに通院していた

それぞれの状況について、さらに詳しく見ていきます。

合理的とは判断しづらい移動方法

交通事故における通院費は、客観的に見て説明がつく合理的な理由があるときのみに支払われます。

合理的とはいえない手段での移動方法については、実費負担になることがあるので注意してください。

以下に記すような場合においては、自身で負担することになるでしょう。

  • 公共の乗り物を利用する必要がないのに利用していた
  • 移動中に、治療とは関係のない行動を取っていた(買い物など)
  • 治療期間が終了したにもかかわらず通院し続けている
  • 医師に言われた頻度よりも多く通院している

客観的に見て説明ができる移動方法については、通院費として正しく認めてもらえます。

しかし病院の帰りに寄り道したり、本来必要のない移動手段を選んだ、などの行動を取っていたときは、相手側の保険会社は補償してくれません。

少しでも多くの通院費を受け取りたいからという思いから起こした行動に関しては、認められない場合が多いので気を付けましょう。

医師の指示ではなく、自主的に整骨院に通院した

近くに接骨院がある、事故による痛みをやわらげるために整骨院に通いたいと考えることもあるでしょう。

しかし、交通事故で通院費の請求を検討しているときは、接骨院や整骨院に通う行為は注意してください。

接骨院や整骨院の通院費については、保険で補償されないことがあるためです。

病院での治療とは異なるという見方から、通院費として補償してもらえないことがあるのです。

接骨院などは症状を緩和させるための施術を行なっているところであり、治療のために必要な通院とはいえません。

特に、次のようなときは通院費として認められないことが多いので念頭に置いておきましょう。

  • 医師からの指示がないにも関わらず接骨院や整骨院に通っている
  • 接骨院や整骨院の施術の有効性がはっきり確認できていないのに通っている

接骨院や整骨院に通院費を請求できる場合もありますが、まずは病院に通って医師により治療を受けるようにしましょう。

そのうえで医師から接骨院などに通う必要があると判断されたら、紹介状を発行してもらうと良いです。

紹介状があれば、接骨院や整骨院に通う必要性があることを証明しやすくなります。

必要性がないのに通院していた

必要以上の頻度で通院したり、医師の指示以上に長期間通院しているときは、通院費が補償してもらえないことがあります。

治療のための合理的な理由がない限り、通院費としては認められない場合が多いです。

医師が治療の必要がないと判断したにもかかわらず、自身の判断で通院を続けたときも、保険会社からは保険費の打ち切りを宣言されることになるでしょう。

通院手段別通院費の算定方法

通院費の算出方法

交通事故で怪我を負った際には医師の指示の下、正しい期間を要して治療に専念し、身体を回復させることが大切です。

怪我の状況や自宅の場所などから、通院にかかる時間や費用も様々なので、精神的苦痛をやわらげるためにも通院費は請求すべきです。

通院費が認められるケースや認められないケースなどについて説明してきましたが、ここでは通院費の算定方法について見ていきます。

徒歩・自転車

病院が近くにあって徒歩や自転車で通院できるとき、交通費は発生しません。

よって、通院費を請求することができない点を理解しておきましょう。

自動車・バイク

自動車やバイクを使って通院した場合は、ガソリン代と駐車場代、高速道路の利用料金を請求することができます。

ガソリン代については1㎞あたり15円、駐車場代については実費が認められます。

1回の通院の走行距離と通院日数を合計したものが、自家用車を使って通院したときの交通費です。

ガソリン代や駐車場代については、極端な通院経路でない限り保険会社に認められることが多いです。

以下の計算方法で通院費を出すため、参考にしてください。

  • 高速道路・・・高速道路料金×通院日数
  • 駐車料金・・・駐車料×通院日数

電車やバスなどの公共交通機関

電車やバスなどの公共交通機関を利用して通院したときは、電車代やバス代を請求することができます。

このときも自動車やバイクのとき同様、通院経路が極端なものでない限り保険会社に支払ってもらうことができるので心配無用です。

運賃×通院した日数で計算をして、その分の金額を請求できる形になります。

怪我が完治したにも関わらず通院していた場合は、支払いの対象にはなりません。

タクシー

タクシーは、自動車を使って通院するよりも1回あたりの金額が高額になりやすいです。

また、タクシーの代わりに、バスや電車を利用できる場合もあります。

よって、タクシー代を認めてもらうためには、怪我の状態や交通の便などからその必要性を認めてもらわなければなりません。

歩くのが困難である、自宅から最寄り駅までかなり距離があるなどの場合は、タクシー代を請求しても認められやすいでしょう。

タクシーで通院したときの交通費は、すべての通院日にかかったタクシー代金を合計して算出します。

一部の料金しか分からない場合は、手元に残っている領収書から平均を出して通院日数を掛けましょう。

タクシー代は高額になりやすく、保険会社が必ず支払ってくれると断言できるものではないため、事前に確認しておくと良いです。

交通事故の通院費の請求方法

通院費の請求方法

交通事故の通院費は、精神的・身体的苦痛を和らげるため、また事故後の生活を少しでも安定させるために請求しておきたいものです。

請求できる内訳については上記のとおりですが、実際に請求する際の流れや手続き方法についても理解しておきましょう。

通院費が保険会社に認められるまでは、以下のような流れになっています。

  1. 通院交通費明細書を用意する
  2. 保険会社に提出する
  3. 通院費が認められたら銀行に振り込まれる

保険会社に通院費を請求する際には、通院交通費明細書が必要です。

公共交通機関を利用した場合は領収書は不要ですが、タクシーや自家用車で通院したときは領収書が必要となるので手元に保管しておきましょう。

通院交通費明細書への記入内容

保険会社によって通院交通費明細書の書式が異なりますが、次の項目を記載する場合が多いです。

以下の項目については、交通手段関係なく記入することになります。

  • 書類を記入した年月日
  • 交通事故が発生した年月日
  • 被害者の氏名
  • 請求者の氏名
  • 医療機関名
  • 交通費

さらに交通手段別に、交通費の詳細について記入していきます。

~自家用車の場合~

  • 通院区間(〇〇病院~自宅など)
  • 距離(片道分を記入)
  • 利用区間(片道または往復から選択する)
  • 運転者(本人または本人以外から選択する)
  • 駐車場や高速道路の利用料金など(回数や合計金額も記入する)

~電車やバス、タクシーなどの場合~

  • 通院した日付
  • 通院区間(自宅~〇〇病院など)
  • 利用交通機関(電車、バス、タクシーなど)
  • 日数×交通費
  • 合計金額

通院費を請求するタイミング

通院費を請求するタイミングは、治療完了後または症状固定後にまとめて行なうことができます。

通院期間が長期にわたる場合は、1ヵ月ごとなど期間を区切って定期的に請求することもできるので覚えておきましょう。

通院交通費明細書に必要事項を記入して保険会社に提出し、無事に通院費が認められるよう手続きを進めてみてください。

保険会社から通院費を認められると、2週間程度を目安に振り込まれます。

2週間以上経っても通院費が振り込まれないときは、保険会社に尋ねてみましょう。

交通事故の通院費を請求する際の注意点

通院費請求の注意点に気付く男性

交通事故の通院費は、自身が利用した交通手段や状況を踏まえて必要な範囲で請求することができます。

自転車や徒歩の場合は通院費の請求ができない、通院以外の目的で発生した交通費については認められないことが多いなど解説しましたが、もう1点注意しておきたい点があります。

それが、保険費の打ち切りです。

特に治療の期間が長期に渡った場合、保険会社から保険費の支払いが打ち切られることがあります。

どのようなタイミングで打ち切りとなるのかを把握し、適切に対応できるようにしましょう。

打ち切りとなるのは、主に以下2つのタイミングです。

  • 怪我が完全に治った「完治」のとき
  • 治療を続けても改善が見込めない「症状固定」のとき

保険会社から治療の状況を確認する連絡が入りますが、このとき自身の判断で治ったと伝えてはいけません。

必ず医師に完治や症状固定の判断をしてもらった上で、その旨を保険会社に伝えるようにしましょう。

体調が良くなり、元通りの生活を送れるようになってきたから大丈夫、と自身で決めるのではなく、医師の判断を受けるようにしてください。

誤った判断により保険が打ち切りになると、受け取れる賠償金が少なくなることがあります。

通院の際に受け取れる慰謝料について

交通事故の慰謝料

通院費とは別に、交通事故に遭ったときは慰謝料も受け取ることができます。

交通事故により入院や通院をするなかで生じる精神的苦痛に対する補償として支払われるのが、入通院慰謝料です。

交通事故の慰謝料には、入通院慰謝料の他に後遺障害慰謝料と死亡慰謝料があります。

入通院慰謝料については、計算方法や相場をもとに自身の状況における金額を確認していく形になります。

計算方法には全部で3つの種類があり、どの基準で算定されるかによって受け取れる慰謝料の額が大きく変わってくる点に注意が必要です。

以下に、3つの基準について説明します。

自賠責基準

自賠責基準とは、交通事故の被害者に対して補償される最低限の金額を算定する基準となります。

日額の金額をもとに、慰謝料の対象となる日数をかけて算出していきます。

4,300円×対象日数

対象日数は、治療期間か実際に治療した日数×2、どちらか短い方を採用することになっています。

任意保険基準

任意保険基準の入通院慰謝料は、通院と入院の期間から金額を割り出していきます。

期間ごとに慰謝料の額面が決まっているので、算定表をもとに詳細の金額を確認していくという流れです。

任意保険基準の算定表は、保険会社によって異なります。

算定表を見ると、自身の場合はいくらの入通院慰謝料を受け取れるかすぐにわかります。

月数を計算するとき、1月と10日など端数が出ることもあるでしょう。

そのようなときは、端数日数が含まれる月数とその前の月数の差額を日割り計算し、端数日数分の金額を出していきます。

弁護士基準

弁護士基準の入通院慰謝料は、他の基準よりも最も高額となります。

通院と入院の期間から金額を割り出し、算定表をもとに慰謝料の額を決定していくという仕組みです。

任意保険基準と同じ仕組みで金額を算定しますが、各月数ごとに決められている金額は弁護士基準の方が高くなっています。

また、弁護士基準の算定表には軽傷用と重傷用とがあるので、交通事故による怪我の状況に応じて使い分けます。

通院1ヵ月~6ヵ月の慰謝料相場

交通事故の入通院慰謝料は、自賠責基準・任意保険基準・弁護士基準のどれによって算定するかで金額に幅があります。

以下に、1ヵ月~6ヵ月病院に通院した場合の慰謝料相場を、それぞれ3つの基準ごとにまとめてみました。

基準ごとの金額の差も見えてくるので、入通院慰謝料を適切に受け取るためにも参考にしてください。

通院期間自賠責基準任意保険基準弁護士基準
1ヵ月12.9万円12.6万円28万円
2ヵ月25.8万円25.2万円52万円
3ヵ月38.7万円37.8万円73万円
4ヵ月51.6万円47.9万円90万円
5ヵ月64.5万円56.7万円105万円
6ヵ月77.4万円64.3万円116万円

交通事故の通院費でお困りなら弁護士にご相談ください

交通事故に強い弁護士

交通事故の通院費は、怪我の状況や自宅と病院との距離などによって大きく異なります。

通院には労力も伴いますが、医師の指示のもと治療を受けて症状を改善していくことが大切です。

その際に保険会社に請求できるのが通院費ですが、自身で手続きをするのが難しい、通院費を請求するにあたってまとまった時間が取れないなどの状況にある人もいることでしょう。

そのようなときは、交通事故に詳しい弁護士にご相談ください。

交通事故では、通院費の他に慰謝料なども請求できますが、保険会社とどのように交渉を進めていくかで損害賠償金の額が変わってきます。

弁護士基準で認められると、最も高い額の損害賠償金を受け取れることにもなります。

通院費もきちんと受け取りたい、通院費以外の慰謝料についても悩んでいるなどでお困りの際は、法律のプロである弁護士を頼ってみましょう。

弁護士が、必要な手続きなどをすべて引き受けてくれて、納得のいく通院費などを受け取れるようサポートしてくれます。

交通事故の通院費は正しい範囲で必要な金額を受け取れるようにしよう

交通事故に遭った後に発生する通院費は、慰謝料と同じようにしっかり請求していくべきです。

しかし、利用する交通手段や状況などによって、認めてもらえる通院費が異なります。

必要な分通院費を受け取りたいけれど手続きをする時間が取れない、通院費に納得がいかないなどでお困りの場合は、弁護士にも相談してみましょう。

様々な交通事故の事案に対処してきた弁護士が、正しい範囲で必要な通院費を保険会社に請求してくれます。

手続き全般を任せられるので、一人では不安、時間がないといった人にも安心です。

自身の場合において受け取れる通院費を保険会社に振り込んでもらえるよう、弁護士の力を借りてみましょう。

交通事故による通院費に関するトラブルのことなら大阪の弁護士「西横堀総合法律事務所」へご相談を

  • 西横堀総合法律事務所
  • 〒550-0003 大阪府大阪市西区京町堀1丁目4−22 肥後橋プラザビル 10F
  • 電話番号:06-4300-5725
  • 営業時間:平日8:30~17:30
  • URL:https://nishiyokobori-lawoffice.jp/

この記事の監修者

大阪市の弁護士「阪倉篤史」

阪倉 篤史 弁護士

大阪市にある西横堀総合法律事務所、代表弁護士の阪倉 篤史です。
「日本一話しやすい弁護士」を目指して、日々研鑽に努めております。
交通事故による通院費に関することなら、どうぞお気軽にご相談ください。