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法律の世界での「子ども」とは?

法律の世界での「子ども」とは?

法律の定める「子ども」とは?

弊所は「子ども」の生育環境を整えることを事務所理念としています。
今日から「子ども」に関する法律問題を中心にブログを書いていこうと思っています。
ところで法律の世界で「子ども」ってなんでしょうか。

まず民法の規定を見てみましょう。

民法では、「年齢20歳をもって、成年とする。」(民法4条)と規定されています。
成年者(成人)を大人とすれば、それに満たない人が未成年者、すなわち「子ども」だということになります。つまり、年齢が20歳未満の人が「子ども」だということになるのです。
民法上、20歳未満の未成年者は、「子ども」だから判断能力が不十分であると考えられており、単独でした契約を後に取り消すことができるなど、財産上の保護を受けます。
ちなみに、この規定は「20歳」の部分が「18歳」と改正され、2022年4月1日より施行されます。つまりは民法上「子ども」の定義が変わります。

次に刑法を見てみましょう。

刑法41条は「十四歳に満たない者の行為は、罰しない。」と規定しています。14歳未満の者は、いわゆる刑事未成年として扱われるということです。
この規定の意味するところは、14歳未満の者は、「子ども」だから判断能力が不十分であるため、刑事裁判の対象とすることはない、ということです。
一方で、少年法は、20歳に満たない者を「少年」として扱い、刑罰法令に触れる行為をした少年に対しては、刑事裁判ではなく、家庭裁判所による保護処分を優先させています。保護処分とは、少年の性格や矯正、環境調整を行う処分で、刑事裁判で科せられる刑罰とは一線を画します。
つまり、例外的な場合を除いて、刑法で刑事裁判にかけましょうとされている14歳以上の者であっても、20歳未満であれば、「少年」と扱われ、「子ども」だから教育をし直そうということで、家庭裁判所の保護処分が優先するのです。

他にも、児童福祉法は、18歳未満の者を「児童」と定義し、福祉的な支援の対象にしていますし、未成年者飲酒禁止法では、民法改正により未成年者が18歳未満の者となってからも、20歳未満の者を対象に、飲酒の禁止を継続します。

変わる「子ども」の定義

このように、法律上一律に「子ども」の定義は存在しません。それぞれの法律の趣旨によって、「子ども」とされる年齢等は変わってくるのです。
ただ、共通しているのが、「子ども」という存在が、判断能力が不十分で特別に保護すべき対象であると考えられている点と(要保護性)、大人と比べ柔軟な考えを残しており教育次第ではいい方向に将来成長する可能性の塊だと捉えている点(可塑性)ではないかと思います。

一筋縄ではいきませんが、この二つの側面に着目しながら、弊所も「子ども」とともに成長し続けられればと考えています。

この記事の監修者

大阪市の弁護士「阪倉篤史」

阪倉 篤史 弁護士

大阪市にある西横堀総合法律事務所、代表弁護士の阪倉 篤史です。
「日本一話しやすい弁護士」を目指して、日々研鑽に努めております。
法律上の子どもの事なら、どんな些細なことでもかまいませんので、一人で悩まず、どうぞお気軽にご相談ください。