児童虐待とは
児童虐待は、保護者がその監護する児童に対してする行為であり、身体的虐待、性的虐待、ネグレクト、心理的虐待の4つの種類があります。身体的虐待、性的虐待はイメージがつきやすいと思います。ネグレクトとは、家に閉じ込める、食事を与えない、ひどく不潔にする、自動車の中に放置する、重い病気になっても病院に連れて行かないなど、監護を怠ることです。心理的虐待とは、言葉による脅し、無視、きょうだい間での差別的扱い、子供の目の前で家族に対して暴力をふるう(DV)など、児童へ心理的外傷を与えることです。これらは児童虐待防止法2条に定義されています。
児童虐待防止の意義
児童虐待は、心身の成長、人格形成の過程に行われるもので、子どもにとって大きな負の影響を与えます。また、児童は大人に対して抵抗ができない(しにくい)面もあり、許すべきでない行為です。加えて、親子に渡る「虐待の連鎖」も生じます。少年事件等で出会う少年で虐待を受けていた少年は、自尊心が欠如しており、また他人の痛みをわかる感性が育まれていない印象を受けることが多いです。このようなことを引き起こす児童虐待を防止するため、どのような法的仕組みが用意されているか見ていきましょう。
児童福祉法
児童福祉法は、児童相談所を中心として相談支援体制をとり、通告義務、立入調査等の規定の他、必要に応じて虐待を受けた児童等への一時保護、児童福祉施設入所などを規定しています。また、例えば、児童に淫行させることなど、児童への禁止行為を規定し、それに違反した場合の罰則規定を設けるなどしています。これらは、児童虐待を受けた児童だけを対象とした規定ではなく、「要保護児童」を広く対象とする規程です。「要保護児童」には、虐待を受けた児童だけでなく、例えば、事故や事件で親を亡くし生活する場所に困った児童なども含みます。
児童虐待防止法
児童虐待が社会問題となるにつれて、上に述べた児童福祉法だけでの対処では不十分になってきました。そこで、できたのが児童虐待防止法です。児童虐待防止法では、通告義務の範囲を拡大したり、子どもの安全確認に関して立入調査を強化したり、場合によっては、出頭要求、捜索、警察署長への援助要求等も行いうると規定しています。