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フランチャイズ展開する時に知っておきたい契約書の作成方法を解説

フランチャイズ契約した加盟店

街中で見かけるお店にはフランチャイズ展開されている店舗が数多く存在します。

自社の店舗をもっと展開させたい、支店を増やしたいなどと考えるときに活用できる方法がフランチャイズ方式です。

しかし実際には契約書の作成や加盟店とのやり取りなど、慎重に進めるべきことが多くあります。

今回はフランチャイズ契約を行なって加盟店を増やせるよう、契約書作成時の内容や注意点、弁護士に契約書の作成を依頼するメリットなどについてまとめました。

フランチャイズ契約とは

フランチャイズ契約とは

フランチャイズ展開を検討する際、最初にフランチャイズ契約とは何かという点について理解しておく必要があります。

フランチャイズ契約(FC契約)とは、本部が加盟店に商標を使用する権利を与え、事業を経営していく上で指導や援助を行ない、対価として加盟店が本部に金銭を支払うという契約を指します。

加盟店が本部に支払う金銭には「加盟金」や「ロイヤリティ」など、様々な種類があります。

フランチャイズ契約書を作成する際においても、フランチャイズ契約とは何を意味するのかを正しく押さえた上で取り掛かることが重要です。

フランチャイズ方式のメリットとデメリット

フランチャイズ展開を考えるとき、メリットとデメリットの両方があることを踏まえて契約を交わす必要があります。

ここでは、フランチャイズ方式のメリットとデメリットについて詳しく見ていきます。

フランチャイズ方式のメリット

最初に、フランチャイズ方式によって得られるメリットについて確認していきます。

コストをかけずに多店舗展開が可能になる

フランチャイズ方式により、店舗の展開は直営店として、多店舗展開するよりもコストをかけずに行なうことができます。

直営店として店舗を展開していくとなると店舗を確保して準備や店員の採用など、最低限の投資が必要です。

フランチャイズ方式なら本部は出店するにあたって費用を用意する必要がありません。

多くの資金を用意せずに店舗を多く展開していきたいと考えれば、フランチャイズ方式によりコストをかけず効率よく事業を拡げていく方法があるのです。

経営不振に陥った際のリスクを軽減できる

フランチャイズ方式を導入している本部は、万が一加盟店が経営不振に陥った際に直接的な影響を受けずに済みます。

フランチャイズ方式により展開している店舗は、事業体としては別物になるためです。

加盟店が経営不振で閉店したとしても、本部にとってはロイヤリティ収入の減少といった形で、間接的な影響に留めておくことができるのです。

フランチャイズ方式のデメリット

続いて、フランチャイズ方式のデメリットについて見てみましょう。

研修の際にコストがかかる

フランチャイズ方式では、加盟店が本部のやり方を理解して正しく経営を進めていくことが必要です。

そのためには本部のノウハウについてまとめ、それを加盟店の社員やスタッフと共有しなければなりません。

また研修のための準備物とその費用などが発生してきます。

店舗の経営自体は始めやすいものの、社員などに経営方針を理解してもらうためには研修などにコストが発生するのです。

本部の方針・サービスが浸透しないことがある

本部の経営方法については研修をもって学ばせる必要があると解説しましたが、きちんと研修を行なっても本部の方針やサービスが浸透しないことがあります。

フランチャイズ展開による店舗は、本部と加盟店とで経営者が異なるのでサービスの浸透が難しい場合があるのです。

加盟店側としても自身のやり方を実践してみたいという思いがあるなか、本部側は本部の方針を徹底してもらいたいと考えており、双方の意見に齟齬が生じることがあります。

サービスや商品の質が下がることがある

本部の方針やサービス内容が加盟店側に浸透しなかった場合、サービスや商品の質を一定に保てないことからサービスや商品の質が低下する恐れがあります。

どの店舗でも同等の高品質なサービスや商品を提供できるよう、しっかりと研修を行なう必要が出てくるでしょう。

サービスの質が下がると口コミなどにより加盟店全体の売り上げが下がる傾向にあり、本部への影響も大きくなります。

一般的なフランチャイズ契約書の記載項目例

一般的なフランチャイズ契約書

こちらでは、一般的なフランチャイズ契約書に記載すべき項目について例を挙げていきます。

どのような項目を記載すべきなのか、一つずつ押さえておきましょう。

契約の目的

最初に、フランチャイズ契約の目的を明確にしておきましょう。

フランチャイズチェーンの理念、本部と加盟店の共存共栄の内容を押さえて、フランチャイズ契約の目的を明らかにします。

フランチャイズチェーンの概要

フランチャイズ契約を結び、店舗を経営していくなかでどのような商品・サービスを提供していくのか、フランチャイズチェーンの名称も含めて決めましょう。

独立事業の原則

加盟店は独立の事業者であること、また加盟店の経営に関する責任は加盟店自身にあるということを定めたものになります。

本部の方針に従って経営を進めていく必要があるものの、その責任は加盟店自身にあるという点を示しておきましょう。

商標の使用許諾

フランチャイズ展開を行なう際は、本部が加盟店側に商標の使用を認める権利を与えます。

よって、フランチャイズ契約書にも本部が加盟店に使用を認める商標や、商標を使用するときの注意事項・制限内容などについてもあらかじめ決めておくことが必要です。

営業所名や営業場所の決定

本部としては、加盟店側にどこで営業を行なうのか、また営業所名についても決定してもらわなければなりません。

その後、正確な営業所名と営業場所を確認する義務があります。

ノウハウの提供

フランチャイズ契約においては、加盟店は本部の方針のもとで経営をしていかなければなりません。

そのため、契約書の項目にも必要なノウハウを提供することを記載しておきましょう。

ノウハウの提供に加えて、ノウハウの権利がフランチャイズ本部に帰属するという点も記しておくことが大切です。

マニュアルの遵守義務

加盟店は本部が用意したマニュアルに基づいて経営を行なっていくという約束を、契約書において交わしておきます。

テリトリー権

フランチャイズ契約を行ない加盟店を増やすにあたっては、テリトリー権にも気を付けましょう。

すでにある加盟店と一定の距離を保った範囲内に出店となるか、同じチェーンの店舗を近くに出店しないよう約束をするテリトリー権についても定めておきます。

店舗の設備

フランチャイズチェーンとして店舗を構えるとき、必要な設備について項目を定めておきます。

必要な設備について細かく記載することで、統一された営業を行なうことができます。

開店前・運営に関する指導援助

フランチャイズ契約を交わして加盟店として経営を始めていくとき、開店前・運営に関する指導援助の内容について事前に定めておきましょう。

本部が加盟店に対して行なう指導内容について、契約書においても確認をしておきます。

遵守事項

フランチャイズチェーンとして、加盟店が守るべきルールについて定めておきましょう。

営業時間や営業日、個人情報などをどのように管理するかなどを考え、契約書に記載していきます。

その他の契約内容

フランチャイズに関する契約書には、上記以外にも様々な事項を記載して滞りなく経営できるよう準備をしておくことが大事です。

以下の項目についても契約書に記載すべき内容となっているため、確認してください。

  • 広告宣伝
  • 経営委託、契約上の権利譲渡の禁止
  • 立ち入り調査
  • 秘密保持義務
  • 商品の供給
  • 加盟金
  • ロイヤリティ
  • システム使用料
  • 会計帳簿などの記帳、報告
  • 契約期間
  • 契約解除
  • 契約終了後の措置
  • 損害賠償

フランチャイズ展開の注意点

フランチャイズ展開の注意点

フランチャイズ展開は、細かい内容まで一つずつ決定をしながら契約書を作っていくことが大切です。

契約書の作り方や注意点に加えて、フランチャイズ展開を行うにあたっての注意点を確認しておきましょう。

ロイヤリティの計算方法について話し合う

フランチャイズ契約においては、ロイヤリティについての詳細を加盟店と話し合っておくことが重要です。

ロイヤリティの計算方法について厳密に決めておくことで、支払いに関してのトラブルを回避できます。

ロイヤリティは、基本的には毎月支払われるものです。

定額制と変動制という2種類の計算方法が一般的であり、それぞれの違いや特徴について確認しておきましょう。

定額制加盟店の売り上げの状況に関わらず、毎月定額のロイヤリティを支払ってもらう
変動制加盟店の売り上げなどに応じて一定のパーセントをかけた金額をロイヤリティとして支払ってもらう

フランチャイズ契約の内容、展開するチェーン店の状況などを踏まえて、どちらの計算方法が良いのか話し合いましょう。

売り上げ予測の楽観視はNG

フランチャイズ契約にて加盟店を増やしていくことは、本部と加盟店の両方にとって売り上げを伸ばすことが大きな目的となります。

加盟店からロイヤリティを安定的に受け取るためにも、加盟店店舗の売り上げを伸ばしていきたいところです。

しかし、売り上げに関しての予測を甘く見るのはNGです。

加盟店で働く人たちの生活があるため、一定のロイヤリティを支払っても経営が成り立つようにしていかなければなりません。

売り上げの予測を甘く見るのではなく、現実と向き合って適正に売り上げを予測することが大切です。

フランチャイズ問題に強い弁護士に契約書作成を依頼するメリット

フランチャイズ問題に強い弁護士

フランチャイズ展開に伴い、必要となる契約書はフランチャイズを専門とする弁護士に相談して作成してもらう方法がおすすめです。

より専門的な知識を踏まえて、適正な契約書の作成が可能です。

弁護士にフランチャイズ契約書の作成を依頼するメリットを知り、依頼を検討しましょう。

個別事案に合わせたフランチャイズ契約書の作成

インターネットで「フランチャイズ契約書」と調べればひな型が出てくるので、それを活用して自身で作成すれば良いと考えがちですが、トラブルが発生したときの冷静な対処と穏便な解決のためには、弁護士に契約書作成を任せるのがおすすめです。

フランチャイズチェーンを展開している店舗の業種や内容は様々あり、コンビニや学習塾、カフェ、ラーメン店など、業種によって経営の仕方は異なります。

弁護士なら本部の経営方針を踏まえた上で、個別事案に合わせた契約書の作成をしてくれるため、安心してフランチャイズ展開を進めることができます。

また、本部は加盟店に対してどんなメリットを提供してくれるのか、加盟店の売り上げがあげられなかった場合はどのような対応を取ることになるかなど、個々が疑問や不安に感じている要素を落とし込んだ内容契約書作成を進めることも可能です。

弁護士に相談すれば気になることや不安なことを相談しながら安心して経営を続けていける、そのような契約書の作成を手伝ってもらえるのです。

自社で作成した契約書のリーガルチェック

フランチャイズ契約書は、ビジネスを継続していく上でとても重要な書類です。

契約書は法律に基づいて正しく作成される必要があります。

このとき必要となるのが、リーガルチェックです。

弁護士がいれば自社で作成した契約書のリーガルチェックを細かく行ない、修正すべき箇所や改善すべき内容などをアドバイスしてもらえます。

リーガルチェックを適切に行なっておくことで、本部と加盟店とのトラブルを未然に防ぐことができ、万が一トラブルが発生したときも契約書の内容に基づいて適切に対応することができます。

また弁護士に契約書の作成から任せれば、リーガルチェックも同時に行ってくれるためおすすめです。

フランチャイズ展開をしたいなら弁護士に相談しよう

フランチャイズ相談ができる弁護士

フランチャイズ方式は、本部にとってブランドのさらなる発展と利益を追求することができるものです。

しかし実際には加盟店との関係性や、経営方針などの細かい取り決め、それに基づいた経営を加盟店にさせていかなければなりません。

このとき、本部と加盟店との間で交わされるのがフランチャイズ契約書です。

トラブルを未然に防ぐ、またトラブルが発生したときにきちんと解決できるよう、フランチャイズ契約書は細かく作っておきたいです。

弁護士であれば契約書の作成からリーガルチェックまですべて任せられるので頼りになります。

法律のプロに依頼して、安全にフランチャイズ展開ができるよう準備を進めてみましょう。

フランチャイズのことなら大阪の弁護士「西横堀総合法律事務所」へご相談を

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この記事の監修者

大阪市の弁護士「阪倉篤史」

阪倉 篤史 弁護士

大阪市にある西横堀総合法律事務所、代表弁護士の阪倉 篤史です。
「日本一話しやすい弁護士」を目指して、日々研鑽に努めております。
フランチャイズ展開でお困りごとがございましたら、どんな些細なことでもかまいませんので、一人で悩まず、どうぞお気軽にご相談ください。