結婚して子供も生まれたけれど、いろいろな事情により離婚することになった・・・こんなとき、決めなければならないのが親権です。
どちらが子供を引き取るか、という問題のことを指します。 親権や監護権という言い方もされ、親だけでなく子供の気持ちもしっかりくみ取りながら手続きを進めていくことが大切です。
調停や法律も絡んでくることから難しく感じてしまう親権の問題、今回はよりシンプルにわかりやすくまとめてみました。
今親権のことで悩んでいる方は、参考にしてみてください。
Contents
親権とは?
親権とは、未成年者の子供を監護・養育する、財産を管理して子供の代わりに法律行為を行なう権利のことを示します。
つまり、子供をしっかりと育て上げて守るというのが、親権者の役割です。
離婚後、共同親権は認められておらず、両親のどちらかが親権者にならなければいけません。
このような点から、協議や調停などのステップを踏んで、父と母のどちらが親権者になるのかを決めていきます。
さらに、すでに子供が結婚をして自立している場合は、親権を決める必要がありません。
このように、親権に関する基本的な事柄を確認しつつ、お互いが納得のいく形で結論を出すことが求められます。
法律上、親権については以下のような種類があるため、どちらが親権者になるのかを決める際には参考にしてみましょう。
財産管理権
財産管理権は、子供の財産を管理し、財産に関する法律行為を子供に代わって行なうというものです。
民法第824条で定められており、子供名義の貯金や子供自身が持っている現金などを、子供の代わりに売ったり貸したりするということです。
未成年者の場合は、財産の管理を自身で行なうことが難しいです。
そこで、子供に代わって親権者が行なうことができるというのが、財産管理権なのです。
第824条 親権を行う者は、子の財産を管理し、かつ、その財産に関する法律行為についてその子を代表する。 ただし、その子の行為を目的とする債務を生ずべき場合には、本人の同意を得なければならない。 (出典:法令リードより)
身上監護権
親権のなかには、身上監護権と呼ばれる権利もあります。
これは、子供と一緒に暮らしていく中で世話や教育を行なうことです。
子供が心身ともにしっかりと成長していけるよう、親権者が育てていくという意味になります。
民法820条にも、きちんと規定が作られています。
第820条 親権を行う者は、子の利益のために子の監護及び教育をする権利を有し、義務を負う。 (出典:法令リードより)
この身上監護権のなかには、子供が住む場所を決めることやしつけを行なうこと、アルバイトなどの許可をすることなども含まれます。
親権者が決まるまでの流れについて
離婚後、子供を両親のどちらが引き取って育てていくかという親権の決め方は、きちんと話し合いをしていくなかで決定することです。
そこで、親権者が決定するまでの基本的な流れを確認しておきましょう。
まずは当事者間での話し合いが大切
親権者を決めるとき、まずは夫婦で話し合いを行なうことが大切です。
この話し合いのことを「協議離婚」といい、どちらが子供を引き取るかについて決めていきます。
お互いの意見を述べながら折り合いがつくと、その後離婚届を役所に提出し、親権者となった者が子供を育てていくことになります。
なかなか話がまとまらない、どちらも親権を強く希望しているといった場合は、離婚調停に移ります。
話し合いが難しいときは調停に進む
離婚調停は、家庭裁判所で行なわれます。 夫婦二人だけでなく調停委員なる人が間に入って話し合いを進めていく流れです。
このやり取りを繰り返し無事に親権者が決定したら調停成立になり、離婚へと踏み切ることができるのです。
第三者である調停委員に入ってもらうことで話がスムーズに進むという決め方にメリットがあります。
調停で決まらない場合は裁判になることも
調停委員に間に入ってもらいながら調停を進めたけれど親権者が決まらない、どちらも親権を譲らないとなった場合は、次のステップへと進みます。
調停が不成立となって終わってしまうことになるので、離婚訴訟を起こし親権者を決めてもらわなければいけません。
子供の監護状況や親の生活状況などについて調査を行ないながら、裁判にて適切な親権者を判断してもらいます。
裁判で出た判決には従う必要があるため、なかなか親権者が決まらない場合は最終的に裁判を行なうという方法もあるのです。
親権者はどうやって決まる?
離婚を進めていくうえで外せない親権の決め方、法律上の流れは上記で説明した通りですが、その際どのような点に注目しながら決めていくのでしょうか?
ここでは、親権者がどうやって決まるのか、解説していきます。
これまでと現在の養育状況
親権者を決めていくとき、子供とどのように育ててきたか、どのように一緒に過ごしてきたかという点が重要になります。
子供が生まれてから現在まで、夫婦のどちらがどんなふうにお世話をしてきたかということです。
具体的な資料でいえば、育児日記や幼稚園、学校などの連絡帳などが挙げられ、それらを参考に子供のお世話をしてきたことを示していきます。
資料がない場合は聞き取りでの調査を行ないます。
ここから、子供と長く一緒に過ごしてきた親の方が子供の親権を得やすいといえます。
未成年の子供にとって、親の存在は必要不可欠です。 夫婦のどちらがよりふさわしいのかを、今までの養育状況を参考に考えていくというわけです。
離婚後の養育環境
これまでと現在の養育環境に合わせて、今後離婚した場合子供との生活はどのようになっていくかという見通しを立てて考える必要もあります。
離婚した場合、子供が安全かつ健康的に過ごせるかどうかを考えながら、夫婦のどちらが親権者にふさわしいかを決めていくことが大切です。
毎日の生活に合わせて、経済力も大きく関係してくるでしょう。
経済力
上記でも少し触れたとおり、親権者になるためには経済力も重要なポイントとなります。 子供が成人するまで、生活費や教育費などが発生します。
きちんと生計を立てることができるのかを確認しながら、親権者を決めていく必要があるのです。
離婚後、生活が成り立たなくなった、子供のお世話ができなくなってしまったということにならないよう、親権者を決める際に経済力についてもきちんと確認しておくことが大切です。
子供の意向や年齢
親権者を決めるとき、夫婦の思いだけで進めていくのはよくありません。
子供のことを第一に考えながら、より良い方向になるよう考えていく必要があります。 子供の年齢に合わせて、子供自身の気持ちもしっかり理解しましょう。
また、子供の年齢や発育状況によっても、ふさわしい親権者が変わってきます。
学校を替えたくない、引っ越したくないといった子供の思いにも耳を傾けながら、ベストな環境について考えていきたいです。
兄弟がいる場合には、離ればなれになってしまわないかという点に注意しながら、親権者を決めていきましょう。
子供の意思をきちんと理解し、それを反映させられるような結果になるよう、両親は努力する必要があります。
親の年齢や健康状態
親権者を決めるにあたって、子供の意思を尊重することはとても大事です。
そのうえで、親の年齢や健康状態も親権に大きくかかわってくるので確認しておきましょう。
子供が小さいのに親の年齢が高齢の場合、子供が大人になるまでしっかりと育て上げることができるか保証ができなくなります。
また、親に持病がある、もともと身体が弱いといった場合も、子供の世話が難しくなるでしょう。
子供を育てていくうえで親には問題が生じないか、無理なことが起きないかといった点にも配慮しながら決めていくようにしたいです。
親権を得るためにはどうすればいい?
親権者が決定するまでの流れや具体的な決め方について見てきましたが、より優位に親権を得られるようにするためにはどうすればよいのでしょうか?
ここでは、どうしても親権を得たいというときにチェックしておきたいポイントについてご紹介します。
話し合いや調停の場で子供をきちんと養育できるということを伝える
離婚の際どちらが親権を得るかは、大きな問題となります。
夫婦で折り合いがつかず、調停にもつれこむこともあります。
そこで、より穏便に親権を決定できるよう、子供をきちんと養育できるということを伝えましょう。
具体的な収入、子供の年齢に合わせてどのような生活ができるか、今までどのように子供の世話をしてきたかなどを詳しく話して決めていくことが大事です。
そして、今後子供が成長していくなかでどのような生活を送っていけるかという点についても、自身のなかで意見をまとめておくと安心です。
子供の成長に伴って毎日の生活をどのように送っていくことができるのか、きちんと説明することができると親権者としてふさわしいと判断してもらえます。
子供との関係を築いてきたという実績を証明する
どうしても親権を得たい、そう考えるとき、子供と今まで築き上げてきた関係を証明する必要があります。
今までどのように接してきたか、休日の過ごし方や日々の子供とのかかわりなどを、調停などの場で詳しく話せるとより良いです。
また、親権を得たいけれど今まで子供とのかかわりが少なかったという人も、決して遅くはありません。
調停が始まってからでも、子供と過ごす時間を増やす、手紙を書いたり電話をかけてコミュニケーションを取ることや、子供の生活費を負担するなどの実績を作っていくことで、その部分をきちんと見てもらえます。
それに加えて、親自身の生活を見直すことも大切です。 タバコをやめる、浪費癖を治していく、料理に挑戦してみる・・・など、子供とより良い環境で過ごせるよう行動に移してみましょう。
親権者を決める手続きについて
親権者を決めていくなか、どの段階で無事に結論が出たか、お互いが納得できたかということが重要になります。
そこで、協議離婚、調停離婚といった段階ごとに、必要な手続きをまとめました。
協議離婚
夫婦二人で話し合って、お互い合意が得られれば離婚届を提出します。
ここで、子供がいる場合は親権者を決める必要があり、子供を引き取らない場合は養育費を支払う義務があります。
離婚届には親権者を記入する箇所があるので、ここをきちんと記載しないと離婚届は受け取ってもらえません。
離婚届を提出する前に親権者や養育費についてもきちんと決めておき、書類に記入しなければならないのです。
調停離婚
親権をめぐって調停離婚に進んだ場合にも、しかるべき手続きを踏んで子供に影響を与えないように完結させたいです。
離婚調停は、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てることで開始します。
このときに作成するのが、申立書です。
その後調停期日が何度か繰り返されるなかで話し合いを行ない、最終的に調停成立または調停不成立と結果が出ます。
調停を繰り返していく中で離婚の合意に至ったとき、調停調書を作成します。
裁判官書記官が調停調書に公文書を記載していきます。
調停の場で約束した養育費などの支払いが滞った場合などは差し押さえすることも可能です。
親権に関する取り決めについて、無事にまとまった意見を書類に記載されるようになっています。
親権に関する問題、こんなときはどうすればいい?
親権を得るまでにはいろいろな衝突や思いが出てくることでしょう。
子供のことを第一に、夫婦のどちらが親権を得るのにふさわしいか考えることが何よりも大切です。
無事に親権者が決まって子供との生活がスタートしていくなかで、新たな問題にぶつかることもあります。
今回は、親権に関する問題のなかでもよく挙げられる項目についてご紹介しましょう。
親権者が死んでしまったとき
不慮の事故や病気などで、親権者が死んでしまうときもあります。
そうなった場合、もう一方の親に親権が移るのでは?と思いがちですが、実際に親権が移ることはありません。
未成年の後見が始まることになります。
親権者が亡くなる前に遺言書で未成年後見人を指定している場合は、指定された人に親権がわたるという仕組みになっています。
未成年後見人には、親の兄弟や両親などが指定されるケースがあります。
親権の変更ってできる?
協議や調停などで親権が決まったのち変更をしたいという場合は、家庭裁判所に調停を申し立てる必要があります。
父母の話し合いだけで親権の変更をすることは認められていません。
家庭裁判所で親権の変更を認めるべきか検討し、新たに親権者となる親に子供を養っていくことができるか判断していきます。
親権者が変更になるのは、子供にとっても大きな影響を及ぼします。
そのため、子供の意思もしっかりと尊重しながら決めていくことが重要です。
親権についてしっかり理解し、子供のことを第一に考えながら進めていこう
親権は、両親の問題ではなく、子供のことを第一に考えて決めていくことが大切です。
これまで子供とどのように関わってきたのか、これから子供とどんなふうに生活していけるのかという点を自分なりに整理し、調停の場などでしっかりと伝えるようにしましょう。
その際には収入や親の健康状態、今までの態度なども関係してきます。
子供にとってベストな環境に落ち着けるよう、冷静に親権について考えていきましょう。
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