夫婦の関係に亀裂が入り離婚へと進むとき、子供がいると親権について話し合う必要があります。
父親と母親のどちらが親権を持つかでトラブルになるときもあるなか、子供のことを第一に考えて決めていくことが大事です。
では、離婚後、子供の親権はいつまで有効なのでしょうか?
親権とはどういったものなのか、どのように決めていくのか、また子供が何歳にまるまで有効なのか、詳しく見ていきましょう。
Contents
親権とは?
離婚時、子供がいる場合に生じる親権問題、実際にはどのような権利なのでしょうか?
通常は父母の両方が持っている親権、離婚後はどちらか一方の親しか親権を持つことができません。
子供に与える影響も大きく、また戸籍情報にも記載されるとても重要な問題です。
この親権は、財産管理権と身上監護権の2つに分けることができます。
まずは、親権について理解しておきましょう。
財産管理権
財産管理権とは、字の通り子供の財産を管理する権利を指します。
具体的にいうと、子供名義の預金口座や養育費などを指し、親権を持つ親が管理を行ないます。
未成年の子供が売買契約を行なう場合親権者の同意が必要になり、その契約を無効にすることも可能です。
つまり、子供の財産を守り管理するのが財産管理権です。
身上監護権
続いて、身上監護権とは、子供を保護・教育し育てることを意味します。
親権者となった者が子供と一緒に暮らし世話をするという、基本的な内容です。
その他、子供がどこに住むか指定をしたり、子供が仕事をしたいというときに制限や許可を与えることも可能です。
親権の決め方について
親権問題については、決定するまで時間がかかる内容でもあります。
今までの監護実績や子供がどちらの親になついているのか、また子供の年齢や意思なども尊重しながら決めていくことが大切です。
家族によってケースが異なるものの、一般的な親権の決め方について確認しておきましょう。
【合わせて読みたい記事】
まずは話し合いから
離婚するとなったときに親権を決める必要がある、そんなときはまずお互い話し合って決めていきます。
離婚時には親権以外に、慰謝料や養育費の額、財産分与など、話し合うべき項目がたくさんあります。
このときに、親権についての取り決めも行なっていくのが一般的です。
両親が話し合い、お互いの生活環境や仕事内容などいろいろな観点から、子供と一緒にいるのにどちらがふさわしいかを話し合っていきます。
話し合いで決まらない場合は調停へと進む
夫婦で話し合ったけれどなかなか決まらない、けんかのようになってしまう・・・というときは、調停へと進み家庭裁判所のもとで協議を進めていくことになります。
調停委員が間に入り、お互いの思いを聞き取りながらどちらが親権者にふさわしいかを決めていくという流れです。
離婚する相手と直接会う必要がなく、調停の場で出た結論には法的な拘束もあるため安心できるでしょう。
この調停でも親権を決めることができない場合は、裁判官によって決定されます。
裁判官が親権を決定するときは、以下のようなポイントを重視して判断することが多いです。
- 親自身の健康状態や生活の状況、子供の世話がきちんとできるかどうか
- 経済状況
- 子育てを手伝ってくれる人がいるかどうか
- 子供と一緒に過ごす時間を作れるかどうか
- 子供への十分な愛情を持っているか
- 子供と一緒に同居しているか
- 調停でのやり取りや姿勢、態度
- 子供の年齢
- 兄弟がいるかどうか
- 現在、どちらの親と一緒に暮らしているか
- 環境が大きく変わることでどのような影響が及ぶか
- 子供自身がどちらの親と生活することを望んでいるか
話し合っていくなかで子供の意思も尊重する
夫婦がお互いに話し合い、その後調停へと進んでいくなかで、親側だけが親権について争うだけではよくありません。
幼児の場合は判断をするのが難しいですが、子供が10歳くらいになっている場合は、その子の思いにも耳を傾けていきます。
お父さんとお母さんのどちらと一緒に暮らしたいか、学校や住む家が変わってしまうのかどうかなど、子供の気持ちもきちんとくみ取るようにしましょう。
子供にとってどうするのが一番幸せな方法なのか、この点を踏まえて親権を決めていくことが何よりも大切なのです。
また、子供が複数いる場合はそれぞれに対して親権を決めていきます。
親権を分けて持つことが可能にはなっていますが、裁判所側は兄弟姉妹の親権は分けるべきではない、精神的なつながりを断ち切ることになってしまうという考えを持っています。
特に幼い子供にとって、兄弟の存在は大きいです。
ある日突然一緒に住めなくなったとなると、子供の心を情緒不安定にさせてしまうことになります。
親権に関する実状も知っておくことが大切
しかるべき手段を取って正しく決めていくことが求められる親権、今の実状について把握しておくことも大切です。
母親優先
子供が特に幼い場合は、母親の存在が必要不可欠です。
調停の場や裁判官も、子供が小さければ小さいほど、母親は必要であると判断します。
単に幼い子供を育てるのに母親が欠かせないというだけではなく、心理的に密接な関係にあるのが親子であるという観点から母親優先とする場合が多くなっています。
【合わせて読みたい記事】
父親が親権を獲得しているケースもある
親権というと、ほとんどの場合は母親が持つケースが多いです。
しかし、状況によっては父親が獲得していることもあります。
子供と一緒に暮らしてきたのが父親だった、子供が父親になついている、親権者として母親がふさわしくないといった場合、父親が親権者なることがあるのです。
【合わせて読みたい記事】
親権はいつまで有効?
父母のどちらかが親権者となり子供を育て上げていくなか、親権はいつまで有効なのかという点についても理解しておく必要があります。
そもそも親権は、未成年の子供に対して有効である権利です。
20歳未満の子供の場合は、親権者が監護や保護をする義務があります。
一方、子供が20歳になった時点で、親権を行使することはできなくなるので覚えておきましょう。
20歳というと学生である子供も多いと思いますが、その場合についても同じです。
20歳未満の子供が結婚をした場合、その子供は成人とみなされます。
立派な大人であるということなので、親権を決める必要もなくなるわけです。
親権を得るために親ができることとは
親にとってかけがえのない子供の存在、離婚時に親権を決めることになった場合、自分が育てたいと考える両親は多いでしょう。
調停委員や裁判官などの助けを借りながら子供にとってふさわしい親権者を決める必要があるなか、親権を得るために親自身ができることもあります。
子供が大人になるまで育て上げたい、そばで成長を見守っていきたいと考える人は、親権を得るために以下のポイントに注目してみましょう。
子供といつも一緒にいるということを示せるものを用意する
親権を決めていく際、今まで子供とどのように関わってきたかという実績が大きなポイントとなります。
日々子供と一緒に過ごしているなかで撮った写真や動画がたくさんある、普段から子供の世話をしていたとわかるものがある、育児日記をつけているといった場合、親権を獲得できる可能性が高まります。
それと同時に、相手が子育てにそれほど積極的でなかったという事実を伝えることも必要です。
仕事で帰りが遅い毎日だった、子供と一緒に過ごすというよりは自分の趣味を優先していた・・・など、相手の子供に対する態度について思い当たるものは挙げていきましょう。
親権を得られなかった親の権利や義務とは?
協議や調停などを経て決定する親権者、得られなかった方の親にはどのような権利や義務が発生するのでしょうか?
養育費を支払う
親権を得られなかった親は、子供と一緒に生活こそできないものの、子供に対して養育費を支払う義務があります。
生活保持義務ともいい、自身が送る生活水準と同じくらいの生活を子供にも提供できるような金額を支払う必要があります。
離婚時、親権を決める際に養育費について話し合う場合が多く、具体的な条件を確認していきながら決定していくのが基本的な流れです。
父母それぞれの年収や子供の人数、子供の年齢などに応じて月額いくら支払うかを決めていきます。
裁判官も活用する算定表もあり、調停などの場ではこれをもとに金額を決定していくことも可能です。
算定表を参考に年収から養育費を算出した場合、家庭によっては生活が苦しくなることもあるでしょう。
そのような場合は、家計簿で生活状況を説明したり、子供の監護費用にどれぐらい必要かを伝えるなどして、お互い納得のいく金額を決めるようにするのが理想的です。
面会交流権で子供と会うことができる
親権者でなくなった場合も、子供を持つ親であることには変わりありません。
監護権を持たない、親権者でない親でも面会交流権はあり、子供と会うことが可能です。
どのように面会するかは、離婚時の話し合いで決めておくと安心です。
離れて暮らしているけれど時々は子供に会いたい、そう感じる親も多いことでしょう。
そのようなときは、面会交流権という権利が自分にもあるということを思い出し、子供と会う機会を作ってみましょう。
親権を変更することってできるの?
夫婦で話し合ったり、調停委員や裁判官のもと決めていく親権、のちに変更することは可能なのでしょうか?
ここでは、親権の変更はできるのかという点について見ていきます。
協議や調停を経て決まった親権は変更が可能
協議や調停、裁判などで決まった親権については、変更が可能となっています。
一方、両親や子供の話し合いだけで決まった親権については、あとで変更することができません。
これは、親権が戸籍に記載する大切な項目だからです。
当事者間での話し合いが済み合意に至った場合であっても、家庭裁判所に申し立てをし、調停や審判にて親権者の変更を行なわなければいけません。
その際、裁判官は子供のことを最優先に判断していきます。
いくら親権を変更したいと申し立てても、今の状況が子供にとって一番良いということになれば変更は認められません。
親権者が死亡した場合について
親権者が亡くなる、そういった事態も起こりえます。
この場合、自動的に親権がもう一方の親にわたることはなく、家庭裁判所の手続きが必要であるということを念頭に置いておきましょう。
そばでサポートしていた祖父母が親権者になる?など疑問点はいくつか出てきますが、しかるべき手段をもって手続きが行なわれることになります。
親権は子供のことを第一に夫婦で話し合うことが大切!
離婚の際に問題になる親権、つい大人の争いになってしまいがちですが、子供のことを最優先に考えて決めていくのが大事です。
親権は一般的には、子供が20歳になるまで有効です。
例外こそあるものの、20年間子供を立派に育て上げていくという親の役目が発生します。
子供のことを第一に考え、経済状況や家庭状況、周りのサポートの有無なども考慮しながら、最も良い方法を選ぶようにしましょう。
離婚後の親権のことなら大阪の弁護士「西横堀総合法律事務所」へご相談を
- 西横堀総合法律事務所
- 〒550-0003 大阪府大阪市西区京町堀1丁目4−22 肥後橋プラザビル 10F
- 電話番号:06-4300-5725
- 営業時間:平日8:30~17:30
- URL:https://nishiyokobori-lawoffice.jp/