大阪府大阪市で親権,交通事故問題に強い弁護士なら西横堀総合法律事務所

法律に関するコラム

初回無料

ご相談予約はこちら

全国対応 オンライン相談OK

06-4300-5725

受付時間:平日 8:30~17:30

メールで相談予約 LINEで相談(交通事故専用窓口)
|

相続放棄のやり方とは?手続きの流れと相続放棄のメリットとデメリットについて解説

相続放棄する夫婦

家族が多額の負債を残して亡くなった場合、その負債は相続するものが背負っていくことになりますが、被相続人が負債を相続したくない場合は相続放棄という選択肢があります。

相続放棄とは、言葉の通り相続を放棄することです。

良いものばかりを相続できるわけではないという現実から、相続放棄を検討するケースが生じています。

では、相続放棄とはどのようなことを指すのか、相続放棄に関するメリット・デメリットから具体的な手続きの流れ、費用、弁護士に相談する方法などについて解説していきます。

相続に関して揉めたらどうしよう、いざ相続問題になったときの対処方法がわからないといったときはぜひ参考にしてみてください。

Contents

相続放棄とは

相続放棄とは

相続放棄とは、被相続人の財産に対する相続権すべてを放棄するということです。

被相続人のすべての財産が放棄の対象となることから、預貯金や不動産といったものから借金まで、良い財産もマイナスの財産も放棄するという意味になります。

相続放棄は裁判所に必要な書類を提出することで認められるようになっており、自身で手続きを行なうことができます。

しかし、相続に詳しくない人が手続きを行なう場合、書類に不備が出るなどのトラブルが起きやすく、裁判所に提出書類が認められないケースがあります。

裁判所に認めてもらえるようスムーズに手続きを進めていくためには、法律に詳しい弁護士の存在が頼りになります。

相続放棄をした方がいいケース

相続放棄は良い財産もマイナスの財産も両方を放棄するという意味になりますが、どのようなケースにおいて放棄すべきなのでしょうか?

ここでは、相続を放棄した方が良いケースについて2つご紹介します。

財産よりも負債の方が多い場合

相続放棄には良い財産もマイナスの財産も含まれるため、相続人にとってマイナスの財産の方が多くなるという場合には、相続放棄によって被相続人の負債を引き継がずに済みます。

少しの借金であれば被相続人の財産で返済できるというケースもありますが、金額が大きくなると返済するには限界があります。

相続人の生活が成り立たなくなる恐れもあるため、財産よりも負債の方が多くなるときは相続放棄を検討した方が良いでしょう。

家業を特定の相続人に引き継がせる場合

相続問題においては、被相続人が事業を営んでいたというケースもあります。

事業に関する財産を複数の相続人が相続するとなると、揉め事に発展するなどしてスムーズに意思決定を行なうことが困難になります。

その結果、家業に支障をきたすこともあるでしょう。

そのような事態を避けるためにも、相続放棄をするという選択肢があります。

相続放棄することにより、家業を特定の相続人に引き継がせることができ、相続に関する問題を解決することができるでしょう。

被相続人が連帯保証人になっている場合

被相続人が、誰かの借金の連帯保証人になっているという場合もあります。

このようなとき、被相続人自身が借金を背負っていない場合でも、連帯保証人としての債務が残っていることになります。

被相続人が亡くなった後は、相続人が連帯保証人としての債務を背負うことになり、支払っていかなければなりません。

借金をしている本人がきちんと返済しない限り連帯保証人に請求がくるようになるため、相続人としては参ってしまうでしょう。

そのような心配を避けるためにも、相続放棄という手段があります。 

今にも壊れそうな家を相続する場合

今にも壊れそうな家を相続するとなった場合も、相続放棄を検討すると良いでしょう。

土地や建物があることからとりあえず引き継いでおこうという考え方になりがちですが、壊れそうな家であってもその家にかかる固定資産税は払い続けなければなりません。

家屋の痛みが激しく、誰も住んでいない家であったとしても不動産に該当するため、税金が発生してくるのです。

さらに、壊れそうな家をそのまま放置していると、空き家状態になることから壁が壊れてきたり、庭木が成長して隣の家の敷地に入るなど、近隣へ迷惑をかけてしまったり、獣が住み着く、不審者が出入りするようになるなどの様々なリスクが伴います。

周囲へ迷惑をかけた場合は損害賠償を請求される恐れもあるので、誰も住む予定がなく壊れそうな家がある場合は相続放棄を検討する方が賢明といえるでしょう。

相続放棄するメリット

相続放棄するメリット

相続放棄するメリットには、以下2つの点が挙げられます。

被相続人の借金返済の必要がなくなる

相続放棄した場合、一つ目のメリットとして被相続人の借金を返済する必要がなくなります。

本来、被相続人に借金があった場合、相続人の間で法定相続分に従い均等に引き継ぐというのが一般的です。

引き継ぐことにより被相続人の借金を支払う必要が出てきて、相続人の生活にも大きな負担がかかることになります。

相続放棄するメリットには、借金返済の必要がなくなるという点が大きいといえるでしょう。

遺産分割のトラブルに巻き込まれない

相続に関して親族間で揉め事が生じたとき、相続放棄することで親族間のトラブルに巻き込まれずに済みます。

相続に関して、特に遺産分割の件でトラブルが起こりやすいなか、相続を放棄するとそのような煩わしさから解放されることができます。

相続に関わる話し合いにも関係がなくなるため、遺産分割の件で精神的に疲れるという心配もありません。

相続放棄のデメリット

相続放棄のメリットについて、借金から解放されることと遺産分割に関する揉め事に巻き込まれずに済むことは、相続人にとって負担軽減につながります。

一方、相続放棄にはデメリットもあるので押さえておきましょう。

メリットだけでなくデメリットも理解した上で、相続放棄について考えることが大切です。

プラスの財産を相続することができない

相続放棄では、被相続人の財産すべてに関して手放すということになります。

ここから、被相続人にプラスの財産が残っていた場合も引き継ぐことができなくなるため注意が必要です。

相続できるものはお金だけでなく以下のものも含まれます。

  • 不動産
  • 有価証券などの金融資産
  • 自動車
  • 骨董品や絵画、宝石などの貴金属
  • 賃借権
  • 特許権
  • 商標権
  • 意匠権
  • 損害賠償請求権

被相続人が親であり、相続人が実家で同居していた場合などは、相続放棄することで実家から退去しなければならなくなります。

プラスの財産を相続できなくなるだけでなく、被相続人との間柄や所有物などにより自身の生活にも大きな支障が出る恐れがあるのです。

相続問題にぶつかったときはすぐに相続放棄するのではなく、被相続人にどのような財産があるのかを調査して詳しく知った上で慎重に選択することが大事なのです。

相続放棄は撤回できない

相続放棄は、原則として撤回や取り消しを行なうことができません。

財産がないと思っていたけれど後から実はあったと分かった場合にも、撤回や取り消しができないため気を付けましょう。

相続の内容を細かく調査・確認し、今後の生活も見据えた上で相続放棄するかどうかを考えるようにする必要があります。

相続放棄をすぐに決断することは控えましょう。

相続順位の変動による相続人間でのトラブル

自身が相続放棄することで、次の順位の人が相続人として指定されることになります。

その結果、親族に迷惑をかけてしまい、相続人間で新たなトラブルが発生することがあるのです。

たとえば、父親が亡くなり相続の話し合いになったとき、父親に借金が残っていたとします。

相続人が父親の子供だけであったとすると、相続放棄すると健在である場合祖父母が相続人となってしまうケースがあります。

状況もよくわからないまま承諾してしまい、結果的に祖父母が父親の借金を返済することになるという事態に陥るのです。

親族間の信頼関係に亀裂が入り、揉め事などのトラブルに進展するリスクもあるため、相続放棄にはデメリットも伴うという点を認識しておきましょう。

相続放棄の手続きの流れ

相続放棄の手続きの流れを調べる男性

相続放棄のメリットやデメリットなどについても順に説明してきたなかで、実際に相続放棄すると決めた際にどのような流れで手続きを進めていけば良いのか、ここでは相続放棄のやり方について詳しく解説していきます。

相続が発生したら被相続人の財産を調査する

相続問題が発生したときは、最初に被相続人の財産を調べることから始めます。

この財産調査の段階で、相続放棄するかどうかを決定することになります。

財産を調べるためには、以下のものを揃えることで詳細を確認することが可能です。

  • 相続人名義の預貯金がわかる通帳
  • 定期預金などの証書
  • 不動産を所有している場合は登記簿謄本
  • 固定資産税の支払い状況

親族の相続に関しては、直接財産の状況を知ることができない可能性があります。

そのような場合は、被相続人と関係の深い相続人に尋ねてみるなどの方法をとり、財産の調査を行ないましょう。

被相続人の財産調査は、できるだけ早く取り掛かることが大事です。

次で説明するように、相続放棄にはタイムリミットがあるためです。

相続放棄の手続きは相続の開始を知った時から3ヵ月まで

相続放棄する場合、相続が開始したと分かったときから3ヵ月以内に手続きを行なう必要があります。

具体的には、家庭裁判所に申述することになり、その際に必要書類も一緒に提出することになります。

相続放棄が可能な期間が相続開始を知ったときから3ヵ月以内と期限があるため、早めに財産調査を行なって、相続するか放棄するのかを決断することになるのです。

相続放棄の手続きにかかる費用の用意

相続放棄すると決めた場合は、手続きには費用がかかるということを押さえておきましょう。

相続放棄の申述を家庭裁判所に行なう際、必要書類を集める際の費用だけでなく、手続きにも費用が発生してきます。

目安として、相続放棄の手続きを自身で行なうときは相続人1人に対して約3,000円かかることになります。

以下にて、手続きにかかる費用の内訳を簡単に記載します。

自身で相続放棄の手続きを行なう場合

  • 相続放棄の申述書に貼り付ける印紙代金・・・800円
  • 被相続人の戸籍謄本・・・450円 ※被相続人の配偶者が申請する際は不要
  • 被相続人の除籍謄本・改製原戸籍謄本・・・750円
  • 被相続人の住民票・・・市区町村によって異なるが300円程度
  • 申述人の戸籍謄本・・・450円
  • 郵便切手・・・500円ほど
  • その他交通費など

弁護士に手続き代行を依頼する場合

  • 相談料・・・1時間当たり0円~1万円程度
  • 申述書作成代行費用・・・5,000円~1万円程度
  • 代行手数料・・・5~10万円程度

自身で相続放棄する場合は、費用はそれほどかからず進められますが、書類を用意するために役所などに出向くなどの時間と労力が必要となります。

一方、弁護士に手続きの代行を依頼すれば費用はかかるものの、面倒な手続きをすべて引き受けてもらえて自身が走り回る必要がありません。

相続を放棄すると決めたら、費用が発生することを念頭にどの方法で手続きを進めていくのが良いか考えてみましょう。

申述先の管轄家庭裁判所を確認する

相続放棄の手続きは、家庭裁判所に申述書を提出することから始めます。

しかし、いざ手続きを始めるとなると、どこの家庭裁判所に提出したら良いのかわからないと困ってしまうことがあるでしょう。

申述先は管轄の家庭裁判所になり、被相続人の最後の住所地を管轄するところで行なうことになっています。

被相続人の最後の住所は、住民票を取得することで詳細がわかります。

住民票に記載されている住所地の管轄家庭裁判所に、相続放棄申述書を提出しましょう。

住民票を確認してみたら、住民票に記載されている住所と被相続人が住んでいた住所が違うというケースがあります。

そのような場合は、住民票に記載されている住所地の管轄家庭裁判所で手続きを行なうことになるため注意しましょう。

相続放棄に必要な書類を用意する

相続放棄に必要な書類

被相続人の財産調査、相続放棄にかかる費用や管轄家庭裁判所の場所まで確認を終えたら、本格的に必要書類を揃えていくことになります。

相続放棄にかかる費用のところでいくつか書類を項目で挙げましたが、それぞれもう少し詳しく、どのような書類なのか見ていきましょう。

相続放棄申述書

最初に、管轄家庭裁判所に提出する相続放棄申述書を用意しましょう。

相続放棄申述書とは、相続放棄を認めてもらうために家庭裁判所に提出する書類です。

相続開始を知ったときから3ヵ月以内に提出する決まりがあります。

相続放棄申述書は、家庭裁判所が指定する書式があるため、裁判所のホームページから入手すると良いです。

日付や提出先の家庭裁判所、申述人の署名押印、申述人の情報、被相続人の情報などを記入していきます。

その他、放棄の理由を選択肢のなかから選び、相続財産の概略という箇所には把握している財産の内容を書いていきます。

書類が完成したら、管轄の家庭裁判所に直接手渡しまたは郵送で提出をしましょう。

被相続人の住民票除票(または戸籍の附票)

相続放棄の申述では、被相続人の住民票除票または戸籍の附票も必要となります。

転出や死亡によって住民登録が削除された住民票が、住民票除票です。

戸籍附票とは、戸籍がつくられてから除籍されるまでの住所が登録されている書類です。

このどちらか一方が必要となるため、相続放棄を行なう際に用意しておきましょう。

申述人の戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)

被相続人の住民票除票または戸籍附票に加え、申述人の戸籍謄本も必要となるので揃えておきましょう。

戸籍謄本のなかでも、戸籍全部事項証明書が必要となるため注意が必要です。

役所で発行してもらうことができるので、他に必要な書類と合わせて受け取るようにすると一度で書類を揃えることができます。

収入印紙800円

相続放棄を行なうとき、収入印紙も必要となるので揃えておきたいです。

この収入印紙は、相続放棄申述書の一枚目に貼る場所があります。

収入印紙は800円分購入することになっており、郵便局やコンビニでも入手することができます。

合計800円になるよう印紙を組み合わせて用意しましょう。

郵便切手

収入印紙と合わせて、郵便切手も一緒に整えておくようにしましょう。

この切手代は、申述先の家庭裁判所によって異なる可能性もあるため、事前にいくら分購入すれば良いのか確認しておくと安心です。

切手代は申述人1人につき470円となっているため、84円切手と10円切手を組み合わせて470円になるよう揃えます。

家庭裁判所に相続放棄を申し立てる

相続放棄の手続きをする家庭裁判所

相続放棄にあたって必要な書類が一通り揃ったら、いよいよ相続法の申し立てに入ります。

被相続人の死亡時の住所を管轄している家庭裁判所に行き、相続放棄申述書を提出しましょう。

家庭裁判所の場所もあらかじめ確認しておくと、申し立てを行なう日にスムーズに足を運ぶことができます。

相続放棄申し立ては相続放棄申述書を裁判所に提出することから始めますが、次のように郵送で送付することもできるので押さえておきましょう。

郵送でも手続きができる

直接家庭裁判所に提出する他郵送で提出することも可能なので、自身にとって便利な方法を選ぶと良いです。

ただし、郵送する場合は事故などにより期間内に相続放棄ができなかった場合事情を考慮してもらえないので、追跡確認ができるような形で送ると安心です。

家庭裁判所からの照会書に回答して返送する

相続放棄申述書を裁判所に提出してからしばらくすると、裁判所から照会書・回答書という書類が到着する場合があります。

内容によっては照会書・回答書が届かないこともあるので、そのようなときは気にする必要はありません。

照会書には、相続放棄は一度認められると原則撤回ができないこと、本当に自分の意思で申し立てを行なっているかなどの確認について記載されています。

照会書が手元に届いたら、速やかに回答して裁判所に提出しましょう。

家庭裁判所から相続放棄申述受理通知書が届く

相続放棄申述書から照会書などの回答を経て無事受理されると、家庭裁判所から相続放棄申述受理通知書が届きます。

書面には通知書と表題が記されており、相続放棄の申述を受理した旨が書かれています。

これをもって、相続放棄の手続きは完了です。

相続放棄の判断が難しい場合

相続放棄の判断が難しい

相続放棄の手続きについて必要書類や手続きの流れなどを見てきましたが、状況によっては相続放棄の判断が難しいこともあります。

相続を放棄すべきかどうか迷っているときは、以下のような方法でサポートを受け、適正な判断を受けられるようにしましょう。

限定承認制度

プラスの財産もマイナスの財産もある状態だけれど相続放棄をすべきか判断できないというときは、限定承認制度を利用する方法があります。

限定承認制度とは、被相続人のプラスの財産の範囲内でマイナスの財産を相続するというものです。

いざ相続の話になったとき、プラスとマイナスの財産がどれほど残っているかわからないことがあります。

一方で、相続放棄によってプラスの財産を手放すのも惜しいという場合、限定承認制度を利用して無理のない範囲で財産を引き継ぐことができるのです。

相続放棄についてすぐに決断することが難しいときは、限定承認制度の利用を検討してみましょう。

【参考】

相続が開始した場合,相続人は次の三つのうちのいずれかを選択できます。

  1. 相続人が被相続人(亡くなった方)の土地の所有権等の権利や借金等の義務をすべて受け継ぐ単純承認
  2. 相続人が被相続人の権利や義務を一切受け継がない相続放棄
  3. 被相続人の債務がどの程度あるか不明であり,財産が残る可能性もある場合等に,相続人が相続によって得た財産の限度で被相続人の債務の負担を受け継ぐ限定承認
相続の限定承認の申述(最高裁判所)

弁護士に相談

相続放棄で失敗をしたくないときは、法律に詳しい弁護士に相談することができます。

弁護士に相談すると、相続放棄すべきかどうかという点から、具体的な手続き方法などについて親身に話を聞いてもらえます。

相続放棄という選択肢がベストなのか自身で判断が難しいときも、第三者である弁護士が状況を把握したうえで適切なアドバイスをしてくれるので失敗しないで済むのです。

いざ相続の話になると、借金のことばかり気になってしまう、他に良い方法がないのか考える余裕がないという事態に陥ってしまうこともあるでしょう。

そのようなとき弁護士がサポートしてくれるので、安心して相続放棄について考え行動することができます。

相続人全員が相続放棄をした場合はどうなる?

相続人全員が相続放棄をした場合は、家庭裁判所に「相続財産管理人」の選任申し立てを行なうことになります。

相続人全員が相続を放棄したとしても、民法上では相続人となった者が財産の管理を始めるまで法定相続人が自己の財産同様注意をもって財産を管理し続けなければならないと決められています。

相続財産管理人への引継ぎが無事完了するまでは、財産をきちんと管理しなければならないのです。

財産の管理を継続する必要があると同時に、それなりの費用も発生してきます。

相続財産管理人の選任が終了してから財産の処分までには、1年以上かかることが多いです。

相続放棄は、相続人全員が放棄する場合新たな問題も出てくるという点を理解しておきましょう。

相続放棄の手続きは弁護士に任せるのがおすすめ

相続放棄の手続きをする弁護士

相続放棄の手続きは、弁護士に相談して任せることでスムーズに進められます。

ここでは、弁護士に相続放棄の手続きを依頼するメリットや対応してもらえる内容などについて見ていきます。

相続放棄の手続き

弁護士に相続放棄に関して相談することで、必要な手続き全般に迅速に対応してもらえます。

どのような書類が必要なのかも把握していることから、効率よく揃えてもらうことができます。

役所に行って受け取る必要がある書類に関しても、弁護士が代わりにすべて用意してくれるので助かるでしょう。

弁護士から相続人に対応を求められる部分もありますが、手続きの大部分において弁護士が代わりに進めてくれます。

相続放棄申述書を提出した後に送られてくる可能性のある照会書については、弁護士事務所宛てに届くことが多いです。

状況によっては相続人の自宅宛てに届くことがあるため、記入方法などについては弁護士のアドバイスを受けながら書類を埋めていくと良いでしょう。

その後、無事に相続放棄受理通知書が届いたら、相続放棄が無事に認められたということになります。

財産調査

相続放棄について検討するとき、まず被相続人の財産調査から始める必要があります。

財産の有無から内容を細かく調べて、プラスの財産なのかマイナスの財産なのかを知ることが大切です。

この財産調査を慎重に行なっておくことで、自身が納得した上で相続放棄の手続きに入ることができます。

不動産やマイナス財産、有価証券などどのような財産が残っているのかを細かく調べるためには、弁護士に相談することもできます。

弁護士であればどのような財産がどれくらいあるかを、徹底的に調べてくれます。

そのうえで、被相続人がどこの金融機関を利用していたかわからないといった場合は、各金融機関に対して照会をかけてもらうことが可能です。

財産調査は、弁護士の力も借りながら細かいところまで慎重に調査しておくことをおすすめします。

財産調査を怠ると次のような事態に悩まされる恐れもあるため、気を付けましょう。

  • 税金の滞納や未払いで損害金を含めた額を請求されることがある
  • 借金の返済を要求される

しっかりと財産調査を行なった上で相続放棄の手続きに進みたい場合は、弁護士に相談する方法が有効です。

調停・裁判などの対応

相続放棄に関して、場合によっては調停や裁判へと話が進むこともあります。

調停や裁判といった場では法律をもとに、適正に物事を判断されます。

ここから、法律のプロである弁護士に相続放棄に関して相談しておくと、調停や裁判のときにも適切に対応してもらえるのです。

たとえば、被相続人の債権者から借金の返済を求められ、然るべき手順を踏んで相続放棄をしたとします。

しかし債権者が相続放棄は無効だと主張し調停や裁判を起こした場合、被相続人にとっては対処方法がわからず混乱してしまうでしょう。

そのようなときに頼りになるのが、弁護士です。

書類や調停・裁判内容をもとに、根拠のある証言をしてもらえます。

相続放棄に関してトラブルになりそう・・・というときは、弁護士に相談して調停や裁判にも対応してもらいましょう。

相続放棄は納得のいく形で解決できるよう弁護士に相談するのがおすすめ

相続放棄の相談に乗った弁護士

相続放棄は、被相続人の財産の状況によって決断することになります。

財産にも種類があり、マイナス財産が多いとわかると、相続人の生活にも大きな影響が及びます。

そこで、相続放棄に関する知識を得た上で、相続関連に詳しい弁護士に相談して納得のいく形で解決できるようにしましょう。

弁護士であれば、相談を聞き必要な手続きを進めてくれます。

さらに、調停や裁判へとなった場合にも法律をもとに最適な方法を提案してくれるため心強いです。

相続放棄に関するお悩みなら大阪の弁護士「西横堀総合法律事務所」へご相談を

  • 西横堀総合法律事務所
  • 〒550-0003 大阪府大阪市西区京町堀1丁目4−22 肥後橋プラザビル 10F
  • 電話番号:06-4300-5725
  • 営業時間:平日8:30~17:30
  • URL:https://nishiyokobori-lawoffice.jp/

この記事の監修者

大阪市の弁護士「阪倉篤史」

阪倉 篤史 弁護士

大阪市にある西横堀総合法律事務所、代表弁護士の阪倉 篤史です。
「日本一話しやすい弁護士」を目指して、日々研鑽に努めております。
相続放棄に関することなら、どうぞお気軽にご相談ください。