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交通事故が横断歩道で起きた場合の過失割合はどう決まる?状況ごとに解説

横断歩道での交通事故

「横断歩道で交通事故に遭った被害者なのに、相手の保険会社から過失があると言われているけど、本当にそうなの?」

「過失が○○%って言われたけど、本当に妥当な数字なの?」

交通事故に遭った被害者の方から、そのようなご相談をお受けすることがよくあります。

交通事故の被害者なのに、「過失がある!」なんて言われても納得できないかもしれませんが、事故の状況によっては過失相殺が適用されることがあるのです。

しかも、交通事故に遭われた場合において、その賠償額を算定する際に過失割合がどの程度になるかは重要な要素です。

そこで、過失割合がどのような要素を考慮して決まるのか、主要なポイントをわかりやすく解説します。

横断歩道は歩行者優先

歩行者優先

横断歩道においては歩行者優先が原則です。

道路交通法第38条1項には以下のように書かれています。

横断歩道等における歩行者等の優先

第三十八条 車両等は、横断歩道又は自転車横断帯(以下この条において「横断歩道等」という。)に接近する場合には、当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車(以下この条において「歩行者等」という。)がないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道等の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前。以下この項において同じ。)で停止することができるような速度で進行しなければならない。この場合において、横断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。

参考:警視庁 道路交通法

このとおり、横断歩道においては車両側に減速や停止をする義務があります。

そのため、特に信号機がない横断歩道での交通事故では、基本的に車両側に100%の過失割合が認められます。

ただ、信号機のある横断歩道での交通事故の場合には、被害者と加害者のそれぞれの信号の色によって基本となる過失割合が変わってきますし、それ以外の事情によって過失割合が変動することがあります。

そこで、まずは基本となる過失割合について説明しましょう。

横断歩道での交通事故の過失割合

横断歩道での交通事故の過失割合

横断歩道での交通事故に関する過失割合を説明します。

まず、横断歩道に信号機がついているかどうかで割合が大きく変わってきますので、この二つで場合分けをして解説しましょう。

信号機のついていない横断歩道での交通事故の場合

信号機のついていない横断歩道の場合、基本的な過失割合は「歩行者:車両=0:100」となります。

これは横断歩道というものが、交通弱者である歩行者を保護するために作られているということによります。

そのため、車両側により重い注意義務が課されており、道路交通法上も横断歩道においては一時停止をするなど、歩行者の横断に配慮する義務が課されています。

こうしたことから、信号機がない横断歩道においては原則として車両より歩行者の横断が優先となり、横断ほどにおける交通事故では歩行者の過失は0とされることになるのです。

信号機のついている横断歩道での交通事故の場合

信号機のついている横断歩道であっても、歩行者が優先であることは変わりません。

よって、歩行者側の過失割合は基本的には小さくなります。

ただし、歩行者側の信号と車両側の信号の状況によって、その割合が変化します。

歩道側信号車道側信号歩行者過失割合車両過失割合
歩行者が青自動車・バイクが青100
歩行者が青自動車・バイクが赤100
歩行者が黄色自動車・バイクが青3070
歩行者が黄色自動車・バイクが黄2080
歩行者が赤自動車・バイクが青5050
歩行者が赤自動車・バイクが黄3070
歩行者が青で渡り始め赤になった自動車・バイクが赤100
歩行者が赤で渡り始め青になった自動車・バイクが赤1090

横断歩道での交通事故における過失割合の修正要素

過失割合の修正要素

信号機の有無やその色によって、おおよその過失割合は決まってきますが、それ以外にも過失割合を増減させる要素があります。

次は、そういった修正要素について説明しましょう。

歩行者が飛び出した場合

歩行者の飛び出しにより交通事故となった場合、飛び出した方が悪いからと歩行者側の過失がとても大きくなるように思われるのではないでしょうか。

しかし、横断歩道は歩行者優先ですから、本来は車両側が一時停止や徐行をしなくてはなりません。

歩行者は交通弱者ですから、交通事故にならないようにする注意義務は、基本的に車両側の方が重いのです。

そのため、飛び出しによる事故だからと言って、一方的に歩行者側が悪くなる訳ではありません。

例えば、信号のない横断歩道での交通事故であれば、歩行者側の過失割合が0になることは前述しましたが、飛び出しによる場合はそこから5〜15%程度の過失が加算される可能性があります。

このように歩行者が飛び出したことは過失割合の修正要素の一つとなりますので、そのことだけで極端に歩行者側の過失割合を高くされた場合には注意が必要です。

子供や高齢者などの場合

歩行者が子供や高齢者、身体障害者の場合は、過失割合が歩行者にとって有利な方へ修正されます。

これは、子供や高齢者、身体障害者等は、歩行者の中でも特に交通弱者として保護をする必要性が高いことから、過失割合が減らされるものです。

子供の場合は、6才未満の幼児の場合と6才以上13才未満の児童の場合に分けられます。

児童であればおよそ5〜10%、幼児であればおよそ5〜20%程度が減らされます。

高齢者はおよそ65才以上の場合が当てはまります。

高齢者の場合には、およそ5〜10%程度減らされます。

身体障害者等については、以下の4つのいずれかに該当する方が当てはまります。

  • 身体障害者用の車いすを通行させている者
  • 杖を携え、又は盲導犬を連れている目が見えない者
  • 杖を携えている耳が聞こえない者
  • 道路の通行に著しい支障がある程度の肢体不自由、視覚障害、聴覚障害、平衡機能障害のある者で杖を携えている者

身体障害者等に当てはまる場合には、およそ5〜20%程度が減らされます。

歩行者の属性過失割合の修正割合
幼児(6歳未満)5〜20%
児童(6歳以上13歳未満)5〜10%
高齢者(65歳以上)5〜10%
身体障害者等5〜20%

歩行者が集団だった場合

歩行者が一人ではなく、集団であった場合にも過失割合が修正されます。

子供の登下校の際などに、集団で横断歩道を渡っていた場合の交通事故などがこれに当たります。

歩行者が集団で横断歩道を横断していた場合、車両側から歩行者を発見することは歩行者が一人であった場合に比べて、より遠方から可能であったと考えられます。

そのため、歩行者側の過失割合が減らされるのです。

この場合、交通事故の現場が信号のついた横断歩道であれば5〜10%、信号のない横断歩道であれば5%程度が減らされます。

このように歩行者側の横断時の人数も過失割合の修正要素となりえるのです。

車両の速度

道路交通法上、横断歩道においては歩行者が優先ですから、車両側は歩行者がいれば一時停止をし、少なくとも横断歩道の直前で停止できる速度まで速度を落とさなければなりません。

そのため車両の速度によっては、歩行者側の過失割合が減らされることがあります。

例えば、交差点での右左折時や横断歩道の30m手前において徐行できていなければ、歩行者側の過失を減らす要素となります。

当然、速度違反があった場合には歩行者側の過失は減らされ、時速30km以上の速度違反であればおよそ20%、15〜30km程度の速度違反であれば、およそ10%程度減らされることが多いようです。

このように、車両側の速度も過失割合の修正に関係する重要な要素となります。

夜間など視界が悪かった場合

夜間で視界が悪い運転

夜間や大雨、霧などの影響で視界が悪かった場合、車両側に有利に修正されることがあります。

夜間や天候などにより視界が悪い場合には車両側が十分な注意を払っていても歩行者の発見が遅れてしまう場合があります。

また車両側はヘッドライトなどの灯火を点灯していることもあり、むしろ歩行者側の方が車両を認識しやすい状況にある場合もあります。

そのため、通常時に比べて車両側の交通事故に対する責任が軽減され、結果として歩行者側の過失割合が増やされてしまうことがあるのです。

この場合、およそ5〜10%程度、歩行者の過失割合が減ることになります。

安全地帯のある横断歩道の場合

安全地帯というのは、大きな道路や路面電車の駅などにおいて、歩行者の安全を守るために車道と車道の間に設置されている、車両が入ってこられないように制限されている島状の施設などのことを指します。

安全地帯がある横断歩道においては、途中で信号が赤に変わっても歩行者は安全地帯にとどまることで交通事故を回避できます。

それにもかかわらず、安全地帯に入らなかったり、安全地帯を超えて横断をしたりして交通事故に遭った場合には、歩行者の過失割合は重くなります。

この場合には、歩行者が横断歩道を青信号で渡り始めて安全地帯付近で赤になり、自動車・バイクは青信号だったパターンで、歩行者が30%程度の過失割合になり、これが歩行者が黄色信号で渡り始めて赤になり、自動車・バイクは青信号だったパターンで40%程度の過失割合になることが多いです。

道路で横になっていた場合

ちょっと特殊な事例として、横断歩道上で横になっていたり、座り込んでいたりするようなパターンを考えてみましょう。

この場合、もはや横断しているとは言えませんので、先ほどまでとは少し基準が変わってきます。

昼間であれば、まだ明るいので車両側から見つけやすいとされ、歩行者の過失割合は30%程度となります。

しかし、夜間ですと車両側の視界が悪くなり、見つけにくくなることもあって、過失割合は50%程度に上がってきます。

このように横断中とは言えないような状況で交通事故に遭った場合には、少し歩行者側の責任が重くなります。

ただし、上でご説明したように道路に寝ていた場合であっても、実は夜間で50%の過失割合からスタートします。

道路に寝ていたことだけでは、歩行者側の過失が車両側の過失を上回ることはないのです。

よって、横になっていたとか、座り込んでいたといった事情だけで過剰に過失割合を高く提示された場合などは注意が必要です。

過失割合が損害賠償額に与える影響

損害賠償額への影響

過失割合を単にどちらがどの程度悪いかを決めるためのもの、と言う程度に考えていると、あとで後悔することがあります。

なぜならば、自分に過失割合がある場合には、その割合に応じて受け取れる慰謝料や賠償金が減額されてしまうからです。

例えば、1000万円の損害が認められたとしても、過失割合が50%とされてしまえば、500万円しか受け取れなくなってしまいます。

ですから、加害者側は支払う金額を少しでも少なくするために被害者側の過失割合を高くしようとするのです。

このことは被害者側にとっても同じことが言えます。

少しでも受けた被害をきちんと賠償してもらうためにも、できる限り過失割合を少なくしてもらう必要があるのです。

弁護士に相談するメリット

弁護士に相談するメリット

交通事故に遭ったからといって、いきなり弁護士に相談するというのは抵抗のある方もいらっしゃるでしょう。

しかし、あとで裁判になるような段階で相談するのであれば、早めに相談をしておいた方が時間も費用も節約できます。

そこで、弁護士に早めに相談するメリットを説明します

損害賠償額で争っている場合

最初に提示される損害賠償額は低めに見積もられることが少なくありません。

入院や通院にかかる費用に加え、場合によっては後遺障害に関する慰謝料の請求をしたい場合もあるでしょう。

そういった金額が、保険会社の低い基準で計算されて、定額の慰謝料を提示されることがあるのです。

しかし、過去の判例などをもとにした法的正当性の高い基準を使えば、より妥当な金額での慰謝料請求が可能になります。

そのためにもより早い示談交渉の段階から弁護士に相談することで、増額の交渉のしやすさを高めることができます。

過失割合で争っている場合

損害賠償額が増額されても、過失割合が低ければ、実際に受け取れる金額は低いものになるでしょう。

基本的な過失割合については、信号の有無や信号の色などである程度は決まりますが、それでも相手側はより支払う金額を減らすためにも過失割合を歩行者側に対して高めに提示する場合もあります。

また修正要素も実際の交通事故の状況も様々ですから、歩行者側にとっては過失割合を減らす事情もあるはずですが、それも何が有利な事情となるかがわかっていなくては過失割合を減らしてもらう交渉もできません。

必要十分な慰謝料や損害賠償金を受け取る為には、過失割合の交渉の段階で弁護士に相談しておくことも重要です。

納得がいく結果にするためには早めに弁護士に頼ろう

弁護士に頼ろう

過失割合は損害賠償額の算定において、重要な要素です。

しかし、その割合は様々な要素によって変動し、車両側と歩行者側のそれぞれにとって有利な事情や不利な事情を総合的に考慮して決定されます。

過失割合をどの程度にするかを決める際には、きちんと自分たちにとって有利な事情について、主張すべき点は主張しなくてなりません。

そういったときには専門家である弁護士に相談することが重要です。

特に被害が大きく損害賠償額が大きい場合や今後も増える可能性がある場合には、元となる被害額の算定が難しいことがあります。

しかし、交通事故に詳しい弁護士であれば、被害額の算定方法から過失割合の決め方まで親身になって相談にのってもらえるので安心です。

交通事故の交渉でお困りの方は、ぜひ一度ご相談ください。

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この記事の監修者

大阪市の弁護士「阪倉篤史」

阪倉 篤史 弁護士

大阪市にある西横堀総合法律事務所、代表弁護士の阪倉 篤史です。
「日本一話しやすい弁護士」を目指して、日々研鑽に努めております。
交通事故によるトラブルに関することなら、どうぞお気軽にご相談ください。