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会社破産・法人破産の方法とは?破産手続きの流れから債務整理の方法まで解説

会社破産・法人破産の方法とは?破産手続きの流れから債務整理の方法まで解説

会社や法人を運営していくなかで、経営が立ち行かなくなった、今後どのように対応していけば良いか途方に暮れている・・・などの苦悩を抱えることもあります。
会社や法人の経営が回らなくなったときは、破産を検討することも視野に入れなければなりません。
今回は、破産手続きの流れから債務整理の方法までを詳しく解説していきます。

会社破産・法人破産の手続きについて

会社破産・法人破産の手続きについて

会社における破産手続きとは、債務が大きく膨らみ資金繰りが困難になったなどが原因で会社の経営が立ち行かなくなったとき、裁判所に破産の申し立てを行なうというものです。
言い方を変えると、倒産処理に関する手続きともいえます。
法人においても同じことが当てはまります。
破産に関する手続きは同じ流れで進んでいき、裁判所を通じて会社や法人の債務整理を行ないます。
裁判所に破産の申し立てを行なうと裁判所側が破産管財人と呼ばれる弁護士を選出し、破産管財人が債権者のために裁判所の監督のもと会社や法人の財産を売却などをして回収し、清算を行なっていきます。
会社や法人の破産手続きにおいては、保証人である会社経営者の自己破産の申し立ても同時に行なうことが一般的です。
会社や法人の破産手続きのときと同様、選出された破産管財人により会社の破産手続きと同時進行で進めていきます。

破産とはどのような意味を指す?

会社や法人の破産手続きについて検討するとき、破産という言葉の意味から確認しておくことが重要です。
破産とは、辞典の記載には財産のすべてを失うと記載されています。
一方、法的な意味での破産についてみると、様々な事情が重なり債務を支払うことができなくなった会社・法人が裁判所に申し立てを行ない、手続きを行なうというものです。
破産手続きによって、公平に資産を分配する手続きとなっています。
法的な流れをもって破産手続きを行なうことで、残った債務を支払う必要がなくなるのも特徴です。
破産手続きは会社や法人、また個人においても行なうことができ、裁判所が関わり手続きを進めていくというものなのです。

倒産と破産の違いについて

倒産と破産、一見明らかな違いがわかりにくく、同じ意味のようにも捉えられがちです。
しかし、倒産と破産には違いがあります。
ここでは、両者の違いについて解説します。
まず倒産には、様々な手続きが含まれます。
以下のような手続きが含まれ、内容を見ると破産が倒産手続きの一つに含まれていることもわかります。

倒産手続き内容
破産債務者の財産を債権者に平等に分配し、債務者の経済生活の再生を図ることを目的とした法的整理の手段
民事再生債務を圧縮し、その負債を完済することで債務者の再生を図るもの
会社更生比較的規模の大きな会社が再生するための手続きであり、裁判所によって選ばれた会社更生人を中心として、負債を圧縮しながらスポンサーを探し会社の再生を目指すもの
特別清算債務超過の疑いにより清算手続きを進められない場合、裁判所の関与のもと清算を進めるもの
特定調停借金を支払うのが困難になってきた債務者の申し立てによって、簡易裁判所を通じて債務者と債権者とが話し合いを行なう。返済条件の軽減などによって合意が成立するよう働きかけ、債務者の生活立て直しを図るもの
私的整理個人で行なう任意整理の会社・法人版。金融機関と債務の免除について話し合う手続きのこと。

破産や特別清算については会社の債務を清算し、消滅させる手続きになります。
一方、民事再生や会社更生に関しては、会社の事業を再建または継続するための手続きです。
特定調停は、会社の清算や再建、どちらの場合にも使用できるのが特徴です。
ここから、破産手続きは倒産手続きの一つであるといえるのです。

どのような状況において破産手続きを行なうべきなのか

破産手続きは、会社や法人がどうにも立ち行かなくなったときに準備を始めるだけでなく、早めに検討することが良いとされています。
たとえば以下のような場合、破産手続きを視野に入れることが望ましいです。

  • 会社の売り上げが年々悪化しており、資金を回しているような状況である
  • これからの業界の状況、事業の将来性などから、経営者が事業を立て直すのが困難であると検討している

現実では、社員への給料が支払えなくなった、資金繰りが困難になったという段階での破産手続きが多いです。
破産手続きに踏み切るタイミングが遅くなるほど、社員や債権者には迷惑がかかってしまいます。
しかし、資金がある程度残っている段階で破産手続きの申し立てを行なうと、社員に対しても給料などを支払うことができます。
その結果、一般債権者への配当率も高くなります。
このように、会社破産・法人破産においては、早めの検討と決断が必要にもなるのです。

会社や法人が破産した場合の経営者の責任について

会社や法人が破産した場合の経営者の責任について

会社や法人がやむなく破産した場合、経営者としてはどのような責任を負うことになるのでしょうか?
ここでは、経営者において生じる責任について触れていきます。

経営者は何かしらのペナルティが課される?

破産手続きを行なうことで経営者には、悪い印象が与えられてしまうようにも感じます。
経営者には連帯保証責任が生じますが、その他にもペナルティなるものが課されるのでしょうか?
経営者が破産の申し立てを行ない手続きに入る場合、処罰されることはありません。
経営者としての責任を追及されることもありません。
今まで会社の経営に全力を尽くしてきたけれど業績が上がらなくなった、資金繰りが困難になり破産手続きを行なうことになったなどの場合は、経営者にペナルティが課されるといった心配をする必要はありません。

連帯保証人としての責任が生じる

経営者は社員の連帯保証人であることから、連帯保証義務が発生します。
特に、中小企業の多くにおいて、経営者が会社の債務に関する連帯保証を行なっているでしょう。
金融機関と保証契約を結んでいることが多く、このような場合には会社や法人の破産申し立てと同時に自己破産の申し立てを行なうケースが一般的です。

以下の場合は刑罰を課されることもある

事情によっては、経営者が処罰される場合もあるので注意が必要です。
たとえば、破産手続きの進行を妨げた、債権者の財産的利益を強く侵害するような行為をしたなどの場合は、刑罰を課されることがあります。
詳しくは、以下をご覧ください。

  • 会社の財産を隠したり壊す、会社財産の譲渡や債務の負担に関与していないのにしたように装うなど、債権者を侵害するような内容の場合
  • 破産管財人などに対し、必要な説明を拒否したり虚偽の説明を行なう、破産管財人による検査を拒否した場合
  • 裁判所に対して、会社の重要財産に関する書類の提出を拒否する、虚偽の書面を作成し提出した場合
  • 債権者を害するという目的で、会社の財産などに関わる帳簿や書類などを隠蔽、偽造した場合
  • 破産手続きの際、裁判所が説明を求めても説明を拒否した、または虚偽の説明を行なった場合
  • 破産管財人の職務を妨害した場合
  • 破産管財人に対して、賄賂などを行なった場合など

経営者が起こした行動によっては、処罰の対象にもなります。
嘘偽りなく、裁判所や破産管財人のもと、正しく行動することが求められるのです。

破産手続きに関するメリットとデメリット

破産手続きに進むとき、会社や法人の経営者としては慎重に事を運びたいと考えるはずです。
そこで、破産手続きに関するメリットとデメリットについても理解し、適切に対応できるようにしましょう。

破産手続きを行なうメリット

破産手続きを行なうメリットには、いくつかの点が挙げられます。
会社の経営が立ち行かなくなったときに、混乱することなく清算処理を進められます。
また、法律に基づいて手続きを進めていくため、債権者が早い者勝ちのようにして債権を回収することも予防できます。
その他、裁判所に申し立てを行ない手続きを進めていくという点から、債権者の理解を得やすいというメリットも挙げられます。
破産手続きを開始した後は、破産管財人によって手続きが進められていくため、経営者が清算処理に追われることもありません。
また、裁判所と破産管財人が関わり破産手続きを進めているという点から、配当率に関して債権者の同意を得る必要がないという点も特徴です。
経営者として信頼を得ることができ、また破産に関する手続きをすべて任せられるというメリットがあります。
破産手続きを行なうと、会社や法人は消滅します。
会社や法人は消滅するものの、経営者である一個人は生き続けます。
ここから、個人として新たなスタートを切ることが可能となるのです。

破産手続きに関するデメリット

破産手続きはメリットの方が大きいものの、デメリットがあるのも事実です。
デメリットについても理解し、納得したうえで手続きを行なうようにしてください。

まとまった費用が発生する

デメリットの一つ目には、裁判所や弁護士に支払う費用が発生してくるという点が挙げられます。
民事再生などにかかる費用よりは低いものの、幾分か発生するのは事実であるため、事前に計算しておくことが必要です。

経営者の生活が大きく変わる可能性がある

二つ目には、経営者は会社・法人の破産手続きと同時に自己破産も進めていくことになるため、自宅を手放す必要が出てくるという点にも要注意です。
経営者にも、家族があります。
家族のことを考え、これから先の生活を成り立たせていくためにも、自己破産のタイミングを理解しておくことが大切です。

破産手続きの具体的な流れについて

破産手続きの具体的な流れについて

破産手続きとは、またメリットやデメリットまで紹介してきましたが、ここでは破産手続きの具体的な流れについて詳しく見ていきます。
会社と法人、どちらの破産手続きにおいても同じ流れで進んでいくため、参考にしてください。

ステップ1 弁護士への法律相談

会社・法人の破産手続きを進める際、最初に弁護士への法律相談が必要になります。
会社の倒産や破産に詳しい専門家が、会社の経営状況などを踏まえ、的確にアドバイスをします。
経営者は、経営が行き詰まった経緯を伝え、金融機関からの借り入れなど債務の種類と金額の確認を弁護士とともに行ないます。
また、債権者への配当に回すため、会社の資産の状況に関しても詳しく伝える必要があります。
その他、会社の社員の人数とその雇用形態などを把握し、解雇の手続きについても話し合います。
同時に、事務所を構えている場合は立ち退きが必要となるため、賃貸の契約内容の確認も行ないます。
破産手続きの流れについて、経営者として何をすべきなのか、社員や取引先にはどのように説明をすれば良いのか・・・などの疑問に関して回答をしてもらえるため、落ち着いて手続きに進むことができます。
家族の生活はどのように変わるのかなど、破産手続きに伴い生じる様々な疑問や苦悩などについても相談が可能です。

ステップ2 破産手続きに関する詳しい話へと進む

弁護士に法律相談を行なうなかで、破産手続きに関する詳細へと進んでいきます。
手続きにかかる費用や時間、手続きの流れなどについて、弁護士から説明があります。
弁護士との話し合いで破産手続きに進む流れになった場合は、委任契約書を取り交わします。
依頼者である経営者から委任状を提出してもらい、債権者に対して受任通知を発送します。
受任通知とは、弁護士が債権者に対し、会社が破産手続きを行なうことになったという旨を通知するものです。
債権者から連絡が来て対応の仕方に困っているという場合にも、その対応から開放されることになります。

ステップ3 書類の作成や残務整理など

破産手続きに関する詳細説明が完了したら、具体的に書類の作成や残務整理などに進みます。
書類には破産の申立書やその他添付するものがあり、裁判所に提出するものとなります。
弁護士に依頼することでこれらの書類を作成してもらえるため、経営者の負担が軽くなります。
経営者自身が作成する必要がある書類については、弁護士から作成方法を教えてもらうことができるので安心です。
その他、会社の残務整理や社員の解雇などを行ない、一つひとつ整理していきます。

ステップ4 裁判所へ破産の申し立てを行なう

破産手続きに必要な書類が一通り揃った段階で、裁判所へ破産の申し立てを行ないます。
このとき、破産申立書や必要書類を提出します。
その後、裁判所が破産管財人に予納金を支払います。
破産の申し立て時、経営者が裁判所に行く必要はありません。

ステップ5 破産手続きの開始を決定、破産管財人の選任

破産手続きの開始を決定、破産管財人の選任

破産申立書やその他の必要書類を受け取った次に、裁判所は破産手続きの開始を決定し、破産管財人の選任を行ないます。
破産管財人には、会社と関係のない第三者である弁護士が選ばれます。
このときから会社の財産は破産管財人の管理下におかれ、経営者は財産の管理を行なうことができなくなります。
同時に、債権者についても財産の差し押さえなどができなくなります。
破産管財人の選任が完了した段階で、裁判所が債権者に破産手続開始通知を郵送します。
この通知を受け取った後、債権者は自らの債権を債権届出書に記載し、裁判所に提出するという流れになっています。

ステップ6 破産管財人との打ち合わせ

ここでは、破産管財人と依頼者である経営者が打ち合わせを行ないます。
このとき、弁護士も同席します。
経営者は、会社の資産や負債などの状況を詳しく伝えていき、破産管財人は会社の財産を現金にするため資産の売却などの手続きを行ないます。

ステップ7 債権者集会が開かれる

破産手続開始決定日から3ヵ月後に、裁判所にて債権者集会が開催されます。
破産管財人から、会社の資産などについての報告が行なわれます。
このとき、債権者から届出のあった債権について、認めるか拒否するかという結果も破産管財人から報告されます。
この債権者集会は、1回で終わらなかった場合、再び3か月後に2回目を開き、話し合いを重ねます。
債権者集会には弁護士も同席し、依頼者である経営者をサポートしてくれるため、安心して参加することができます。

ステップ8 債権者への配当

会社の財産を処分したことで得た資金で、税金や未払いとなっている賃金などの支払いを行ないます。
これらの手続きは破産管財人によって行なわれ、支払い後に現金が残る場合は一般の債権者に配当していきます。
一方、現金が残らなかった場合、配当はされません。
ここまでで、破産手続きはすべて完了です。
会社はなくなりますが、債務を支払う義務もなくなるため、安心して再スタートを検討することができるでしょう。

破産手続きにかかる時間と費用について

倒産した時にかかる費用

会社や法人における破産手続きに関する細かい流れについて見てきましたが、実際にかかる時間と費用についての知識もあらかじめ確認しておくとより安心です。
破産手続きにかかる時間と費用を理解し、納得したうえで適切に対応することが大切です。

破産手続きにかかる時間

破産手続きにかかる時間は、約6ヵ月~1年となっています。
会社の状況によって一概には言い切れないため、期間が幅広くなっているのが現状です。
さらに細かく見ていくと、弁護士に相談してから裁判所に破産申立を行なうまでが3ヵ月~6ヵ月ほど、裁判所に破産の申し立てを行なってからすべての手続きが完了するまでが3ヵ月~6ヵ月ほどとなっています。

破産手続きにかかる費用

続いて、破産手続きにかかる費用について見ていきます。
破産手続きには、弁護士に支払う費用、裁判所予納金、実費に分けることができ、約80万円が一般的となっています。
内訳をみると、弁護士費用が50万円ほど、裁判所予納金が20万円ほど、実費が5万円ほどまでとなっています。
破産手続きにもまとまった金額が必要です。
会社の経営が立ち行かなくなったときは、費用面で苦悩も抱えやすいです。
そのため、これらの費用に関しては、分割での支払いが可能となっています。

会社・法人の破産手続き、流れを理解し、再スタートを図れるようにすることが大切

会社や法人の経営に行き詰まったとき、破産や倒産といった言葉が頭をよぎるはずです。
倒産の中に含まれる破産では、裁判所や破産管財人、弁護士のもと然るべき手順を踏んでいくことで、債務に関する整理も安心して行なうことができます。
破産手続きでは、会社は消滅しますが、一個人である経営者は再スタートを図ることも可能です。
会社の状況や社員のことを考え、会社にとって最善の方法を取るようにしましょう。
破産手続きや債務整理に詳しい弁護士もいます。
会社の経営でお困りの場合は、法律のプロである弁護士にもご相談ください。

破産手続きのことなら大阪の弁護士「西横堀総合法律事務所」へご相談を

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この記事の監修者

大阪市の弁護士「阪倉篤史」

阪倉 篤史 弁護士

大阪市にある西横堀総合法律事務所、代表弁護士の阪倉 篤史です。
「日本一話しやすい弁護士」を目指して、日々研鑽に努めております。
破産手続きでお困りごとがございましたら、どんな些細なことでもかまいませんので、一人で悩まず、どうぞお気軽にご相談ください。