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成年後見人は弁護士を選任するべき理由とは?メリットと選び方について解説

成年後見人を弁護士にするメリット

「成年後見人に弁護士を選任するメリットとは?」

「成年後見人とその役割について今一度確認しておきたい」

「成年後見人の選び方について知りたい」

成年後見制度について、上記のようなお悩みをお持ちの人はいませんか?

成年後見人の選出には、弁護士という選択肢があります。

成年後見人の役割や成年後見人を弁護士にするメリット、選び方などについて詳しくまとめました。

信頼できる人に成年後見人になってもらいたいと考えている被後見人にとって、役立つ内容ですので、検討している方は是非参考にしてください。

成年後見人とは?後見人制度とその役割について

成年後見制度

成年後見人制度とは、成年被後見人の生活や財産の管理などを身上監護目的として代行する制度です。

認知症や精神障害、知的障害などによる判断能力の低下により、自身で法律行為を行なうことが難しい人に代わって法律行為を行なうのが成年後見人です。

一人で物事を決めることに不安があったり、困難なときに法的に保護し、本人の意思を尊重しながら地域全体で考えていくという考え方です。

自身での判断が難しいなか、契約を結んでしまい悪徳商法の被害に遭うというリスクもありますが、成年後見人がいれば適切に対処できるのです。

成年後見人になるために特別な資格は必要なく、親族や弁護士の他、社会福祉士や地域住民なども成年後見人になることができます。

成年後見人の役割

成年後見人の役割

成年後見人の主な役割として挙げられるものが、財産管理や身上監護です。

財産管理

成年後見人には被後見人の財産を管理するという職務があります。

財産管理については保全するのが成年後見人の役割となるので、増やしたり減らす行為も原則認められていないのです。

職務内容をいくつか挙げると、被後見人の生活費を引き出したり、預貯金の管理を行なうなどがあります。

被後見人の財産状況を把握・分析し、財産計画を立てて財産が適切に運用されるように考えなければなりません。

収益や支出を理解し、それらをきちんと記録・管理することが求められます。

家庭裁判所への報告

成年後見人になると、家庭裁判所へ定期的な報告をするという職務も発生します。

財産目録や年間収支予定表を作成して提出したり、財産の使用状況に関しても報告しなければなりません。

年に一度、家庭裁判所から定められた時期に必要な資料を添付する必要があります。

ここから、被後見人の財産は家庭裁判所によって管理されることになるのです。

たとえ家族であったとしても、自由に使うことはできません。

遺産分割協議

被後見人が相続人となる相続が発生したとき、成年後見人が本人の代わりに遺産分割協議に参加することができます。

成年後見人が遺産分割協議を行なう場合、本人の法定相続分を最低限確保する必要があるため、それより少ない取り分となるときは協議に応じることができません。

不動産の売却

被後見人が施設に入所するなどでお金が必要になったとき、成年後見人が本人の自宅を売却することもできます。

一方、自宅を売却するというのは、被後見人にとってとても大きな問題です。

ここから、成年後見人が被後見人の自宅を売却する場合は、家庭裁判所で許可をもらわなければいけません。

身上監護

成年後見人には、成年被後見人の生活や健康の維持、療養などに関わる役割があります。

具体的には、以下のようなケースが挙げられます。

施設入所などに関する契約

入院や施設に入所する際の契約など、被後見人に必要な各種契約は成年後見人が代行します。

保険の請求手続きや、要介護認定を受ける際の手続きなども行なうことができることに加え、それらに関する不服申し立ても成年後見人が行うことができるのです。

本人の意思が最大限に尊重されるよう、今では身上監護の内容も法的に整備されてきています。

成年後見人はどうやって選任されるのか?

成年後見人の選定

成年後見人は家庭裁判所によって選出されるため、家庭裁判所に後見開始の申し立てを行なうことから始まります。

後見の申立書には後見人候補者を記入する欄があり、特に候補者がいなければ空欄のままで申立てをします。

家庭裁判所が申し立て書類の審査や被後見人の状況などから総合的に判断し、審理を行ないます。

その後、法定後見の開始の審判があり、成年後見人の選任に移っていくという流れです。

成年後見人の選任まで2ヵ月以内が一般的で、その半数以上が裁判所で選任された弁護士や司法書士といった第三者です。

信頼できる人を成年後見人とするため、専門職後見人として弁護士や司法書士、社会福祉士が選ばれることが多くなっています。

もし候補者がいる場合は申立書にその者の氏名を記入して申立てを行います。

成年後見人になれない人とその要件

成年後見人は、誰でもなれるわけではありません。

民法847条による要件を満たしている人が、成年後見人になることができます。

たとえば、以下に該当する人は、成年後見人にはなれません。

  • 未成年者
  • 破産者
  • 家庭裁判所で免ぜられた法定代理人や保佐人、補助人など
  • 被後見人に対して訴訟を起こした者やその配偶者および直系血族
  • 行方の知れない者

上記以外の人であれば、特別な資格など必要なく、誰でも成年後見人になることができます。

参照:e-eov法令検索 民法847条 後見人の欠格自由

成年後見人を弁護士に依頼するメリット

弁護士を成年後見人にするメリット

誰を成年後見人にするかで検討している場合は、本人の親族の他には弁護士も選任できるのです。

成年後見人に弁護士を選任することで以下のようなメリットが得られます。

法律関連のトラブルに幅広く対応してもらえる

法律関連のトラブルに幅広く対応し、適切に進めてくれるところは成年後見人に弁護士を選任する一番のメリットといえます。

たとえば、被後見人が賃貸物件のオーナーであった場合、退去時の原状回復といった賃貸に関するトラブルについてもしっかりサポートしてもらえます。

また、振り込め詐欺や不要な屋根修理の契約を行ったとしても、適切に取消権を行使できるので心強いです。

取消権の行使

弁護士が成年後見人だった場合、契約内容に問題があるときは取り消してもらうことができます。

被後見人の判断力の低下により結んでしまった契約に問題がある場合、成年後見人が取り消すことができるのです。

法律の専門家であり中立的な立場にある弁護士は、成年後見人として適任といえるのです。

こういった場合に親族が成年後見人になっていると、法律に詳しくないと相手方に対応することが難しいです。

また、親族が成年後見人だと被後見人の財産事情について知られるため、親族関係の悪化にもつながることがあります。

契約の内容に問題があるときも、弁護士が成年後見人になってくれていれば心配することがありません。

重要かつ複雑な手続きをすべて任せられる

成年後見人に選ばれると、その責任は重大である上に様々な事務的手続きが発生します。

法律行為に関する内容であったり、家庭裁判所に出向いて定期的に報告を行なうなど、成年後見人がすべきことが多くあるのが現状です。

本人の親族などが成年後見人に選ばれると、時間的に余裕がないと成年後見人としての責務を果たすのが難しいでしょう。

一方、弁護士に成年後見人になってもらえれば、法律に関する重要かつ複雑な手続きをすべて任せることができます。

法律のプロである弁護士が専門的な業務を引き受けてくれるため、親族の負担を大きく軽減することができるでしょう。

財産管理と身上監護について公正な判断が可能

成年後見人に関する問題では、親族同士が財産を巡って争う場合があります。

財産管理や身上監護について、親族の間で揉め事に発展することもあるなか、弁護士に一任すると常に成年後見人としての職務を公正に判断してもらえるので、そのようなトラブルを解消してくれます。

相続について相談ができる

成年後見人に弁護士を選任すると、相続についての相談ができます。

弁護士であれば遺産分割協議なども相談できるので、財産の管理に関してもスムーズに協議を進めていくことができるでしょう。

被後見人が死亡した際に、新たに弁護士を探すという手間を省けるのもメリットです。

最初から弁護士に成年後見人になってもらっておくことで、被後見人の家族関係や財産についても把握してくれているため、その後の協議で問題が起こることなく手続きを進めることができます。

本人が遠くに住んでいる場合も対応してもらえる

成年後見人として親族を選任した場合、被後見人が遠くに住んでいると財産の管理を行なうことが難しいです。

このようなときも、弁護士に成年後見人になってもらうことで出張対応してもらえます。

また、被後見人が住む地域を中心に活動している弁護士に相談すれば、出張交通費を削減できるという利点があります。

成年後見人に弁護士を選任した方が良いケース

成年後見人が良い人で良かった

被後見人としては、自身が信頼できる人に成年後見人になってもらいたいと考えるでしょう。

しかし成年後見人は、日々の生活で財産や契約などに関する判断が難しいときに選任するものです。

成年後見人に弁護士を選任した方が良いケースについて挙げるので、参考にしてみてください。

虐待の可能性があるとき

被後見人が親族から虐待を受けているような場合、親族を成年後見人にするのは避けたいです。

虐待行為が続くことがあるだけでなく、財産を勝手に使用されることもあります。

このような状況においては、弁護士を成年後見人として選任しておくと安心です。

被後見人を守ることを第一に考え、対応してくれます。

法律の知識が必要なとき

法律の知識が必要なときは弁護士を成年後見人に選任すると良いです。

被後見人の財産管理や契約の締結・解除、相続権の行使などの問題に対して、弁護士であれば最も良い決断を下してくれます。

自身で判断を下すのが難しいような内容についても、法律の知識を持っている弁護士であれば安心です。

親族間で争いが起きているとき

親族との間で争いが起きている状況で親族を成年後見人に選任すると、被後見人の財産をめぐってトラブルに発展する恐れがあります。

感情的な対立が起こることもある中でも、弁護士を成年後見人に選任しておけばそのような事態を避けることができるのです。

親族間で争いが起きていても、弁護士という立場から冷静かつ客観的に判断・対処してくれます。

その結果、被後見人の財産を適切に保護することにもつながるでしょう。

成年後見人になってくれる人がいないとき

信頼できる家族がいない、成年後見人になってくれるような人がいないというときも、弁護士に成年後見人になってもらうと良いでしょう。

無理に親族を成年後見人としたとき、思わぬトラブルが発生して後々大変になることがあります。

成年後見人には、信頼できる人物かつ財産の管理を適切にしてくれる人になってもらうべきです。

弁護士であれば、法律に基づいて被後見人の財産もしっかり管理してくれるため安心です。

被後見人の権利を保護する成年後見人として、弁護士は適しているといえます。

財産の管理が難しいとき

被後見人が自身で管理することが難しい財産や資産を持っている場合でも、成年後見人として弁護士を選任すると良いです。

たとえば、不動産が複数ある、大量の株式を保有しているなどの場合は、弁護士を成年後見人に選ぶことが望ましいです。

被後見人が事業主であるときや倒産の危機に面している状況などにおいても、法的知識が豊富な弁護士に成年後見人になってもらうと最適な解決策を提供してくれます。

成年後見人になってくれる弁護士の選び方

成年後見人に選出された弁護士

成年後見人として弁護士を選任する際、慎重に選ぶことが大切です。

成年後見人を任せたい弁護士を探す際は、以下の点に注目してみてください。

信頼できる人物であるかどうかを見極める

成年後見人を任せる弁護士を選ぶ際、成年後見人としての能力だけではなく信頼できる人物であるかどうかを見極めるようにしましょう。

成年後見人と被後見人との間には、信頼関係があることが大事です。

弁護士に成年後見人を任せる場合、法律的な知識や経験については心配ないでしょう。

それと同時に、被後見人のことを思いやってくれるか、意思を尊重してくれるかが重要なポイントとなります。

被後見人の自立を支援するのが成年後見制度なので、弁護士と被後見人の相性が良いという関係性が望ましいです。

相性が悪く信頼関係が築けていないと、被後見人が弁護士に反発してしまったり、弁護士も協力的でなかったりといった事態に陥ってしまいます。

ここから成年後見制度の効果が低下したり、契約自体が解除されることもあるので注意しましょう。

費用について丁寧に説明してくれる

弁護士に成年後見人として対応してもらうためには、費用が発生します。

被後見人にとってはいくらくらいかかるのかという費用も気になるところなので、費用に関して丁寧に説明してくれる弁護士を成年後見人に選任するようにしましょう。

費用の説明がないまま契約を結ぶと、成年後見が終了したときに高額な費用を請求されることがあります。

信頼できる弁護士であれば、事前に費用の内訳について細かく説明してくれます。

費用面において不安を感じずに済むよう、弁護士に成年後見人を任せたい場合はよく注目しておきましょう。

何でも相談できるかどうか

成年後見人に弁護士を選任する際は、親身に相談にのってくれる弁護士を成年後見人に選任しましょう。

被後見人にとっては、自分には成年後見人が必要なのか、弁護士に頼んで大丈夫なのかといった不安を感じる人もいるでしょう。

そして、弁護士のなかには無理やり契約を結ぼうとするような一方的な人がいます。

このような弁護士に成年後見人を任せると、コミュニケーション不足から身上監護や財産管理について適切に対応してもらえない可能性があります。

成年後見人には弁護士を選んで安心して過ごせるようにしよう

成年後見人が決まって安心する親子

成年後見人に弁護士を選任することについて、そのメリットや選び方についてご紹介しました。

財産の管理や契約などに関して自身で対応することが難しい、頼れる人が周りにいないというときは弁護士を成年後見人とすることができます。

弁護士であれば法律の専門知識を持っているため、成年後見人として法に関する問題にも正しく対応してくれます。

成年後見人を見つけたい、法律に詳しい人に頼みたいという場合は、ぜひ弁護士に相談してみてください。

成年後見人のことなら大阪の弁護士「西横堀総合法律事務所」へご相談を

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この記事の監修者

大阪市の弁護士「阪倉篤史」

阪倉 篤史 弁護士

大阪市にある西横堀総合法律事務所、代表弁護士の阪倉 篤史です。
「日本一話しやすい弁護士」を目指して、日々研鑽に努めております。
成年後見人のことでお困りごとがございましたら、どんな些細なことでもかまいませんので、一人で悩まず、どうぞお気軽にご相談ください。