自社ビジネスと企業価値を守るため
弁理士と連携した商標法務サポート
商標は特許と比べ、比較的登録のしやすい権利とも言えます。
しかし、ビジネスを展開・拡大していく上で、商標登録を怠ってしまうと、
後から他社が登録をしてしまい、事業としては先に始めていたのに、その名称を使えなくなってしまうこと、
使用するために多額の商標利用料を払わされる羽目になってしまうこともあります。
そのため、ビジネス展望やある程度の軌道に乗ってきた場合は、早々に商標を登録しておくに越したことはありません。
当事務所では、商標や権利周り強い弁理士と提携しており、法務の分野を交えた上で、商標登録のサポートを行っております。
また特許庁にて拒絶された場合のご相談もお受けしているので、お気軽にご相談ください。
商標権で
こんなお悩みありませんか?
- 自社の商標が他社に侵害されている…
- 商標を登録したい…
- 商標登録申請をしたが、特許庁で拒絶された…
- 商標侵害を指摘された…
- 商標侵害の線引きがいまいちわからない…
- 自社ブランドを守りたい…
商標や権利回りに詳しい法律事務所
だからこそできる手厚いサポート
商標侵害申し立ての代理サポート
商標は名称と区分によりそれぞれ、先行登録者が登録できるものです。
そのため、無断で商標登録済みの名称で同一業種での事業展開することはできません。
しかし、売れているからと無断で使用したり、顧客を誤認させるような表記で事業を行う不届き者も中にはいます。
そんな商標権利者の権利と価値を守るため、商標侵害申し立てのサポートを行います。
ビジネスの展望を踏まえた上での商標のご提案
商標は自社のビジネスや企業価値を守っていく上で、重要なものの一つです。
商標を登録しないまま、ビジネスを拡大させていくと、途中で他社に登録されてしまった場合、使えなくなってしまうリスクもあります。
そのため、今後のビジネス展開や展望などを踏まえた上で、どの項目で登録するのが良いのかなど、ご提案します。
弁理士との提携による多方面の商標サポート
当事務所は、商標登録・異議申し立てに強い弁理士と提携しております。
そのため、商標について全く分からないという方でも、細かく多方面の視点からサポートすることが可能です。
商標権に関する
弁護士費用
弁護士顧問
- 法務顧問料
- 月額3万3000円(税込)
- 内容
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・法律相談と助言
・契約書や就業規則等の書面チェックおよび作成
・取引先や顧客への対応等
・示談・訴訟等の受任が必要となった場合は弁護士報酬を減額
・他にもご要望があればお申し付けください
弁護士報酬
- 相談料金
- 初回無料
- 着手金
- 33万円(税込)
- 報酬金
- 33万円(税込)
- 報酬金
(経済的利益を得た場合) -
300万円以下の場合
経済的利益の17.6%(税込)300万円を超え3,000万円以下の場合
経済的利益の11%+19.8万円(税込)3,000万円を超え3億円以下の場合
経済的利益の6.6%+151.8万円(税込)3億円を超える場合
経済的利益の4.4%+811.8万円(税込)
※ 実費は依頼者様のご負担となります。
ご利用の流れ
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相談予約
メール・LINE・電話にてご予約をお願いいたします。
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面談
代表弁護士が、対面でのご相談やzoom、お電話などご希望の方法で面談をさせていただき、問題解決のためのご提案をさせていただきます。
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検討
その場で決めていただく必要は全くございません。
じっくりご検討いただいた上で、再度ご相談もお受けいたします。 -
依頼
じっくりご検討いただき、ご提案にご納得いただけましたら、ご契約を行い、問題解決に向けて、動いて参ります。
商標権に関する
よくあるご質問
- まず相談だけでも乗ってもらえますか?
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もちろんです!
まずはお気軽にご相談ください。 - 商標登録を行いたいのですが、サポートしてもらえますか?
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商標登録を得意とする提携先の弁理士がおりますので、商標の登録をご希望の方はご紹介させていただきます。
お気軽にご相談ください。 - フランチャイズ展開を考えているのですが、商標を登録した方が良いですか?
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ケースによりますが、基本的にフランチャイズは自社の看板を貸すことにもなるので、商標登録は済ませておき、どの会社に権利があるのかを明らかにしておくことが無難と言えます。
当事務所ではフランチャイズ関連の法的支援も行っております。 フランチャイズ - 自分で商標登録を出願しましたが、却下されました。対応策はあるのでしょうか?
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商標登録を出願し、認められなかった場合、不服審判の請求を行うことが可能です。
内容にもよりますが、不服審判の請求を行うことで、商標を登録することも可能です。
当事務所では、弁理士と連携し、不服審判の申し立てもサポートしております。 - 似てるけど、商標を侵害されているのか分かりません。
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対象のものと登録している商標をご用意の上、ご相談ください。
内容を確認いたします。