夫婦間の問題、子どもの親権問題
依頼者様や子ども未来を考えた
法律の専門的サポート
夫婦間でのトラブルに直面し、漠然とした不安を抱えているが、誰にも悩みを相談できない…
その結果、事態は一向に進まず、相手との話し合いがなかなかまとまらないという方は少なくありません。
西横堀総合法律事務所では、依頼者様のそういった不安や、将来の不安を少しでも取り除くため、
頼れるパートナーとして、依頼者様に寄り添い、親身になって問題解決に尽力します。
離婚・親権問題で
こんなお悩みありませんか?
- 離婚することになったけど、どうすれば良いか分からない
- 子どもを連れていかれてしまった
- 配偶者の浮気・不倫など不貞行為が発覚した
- モラルハラスメントを受けていて精神的に辛い
- 親権についてどうすればいいかわからない
- DVを受けている
- 慰謝料や養育費など請求したい
- 子どものことを考えると先が不安
離婚・親権問題を多く取り扱ってきた法律事務所
だからこそできる手厚いサポート
協議離婚から離婚後までサポートします
ご夫婦の間でまだ何も決まっていない段階でもすでに離婚をした後でもお任せください。
西横堀総合法律事務所では離婚前から離婚後までトータルサポートします。
お子様の将来を見据えたサポートをします
お子様がいるご家庭での離婚は後にどちらかがシングル家庭となります。
西横堀総合法律事務所では、お子様の将来のことを考え、シングル家庭でも安心してお育てをしていただくため、可能な限り有利な条件になるよう全力でサポートします。
離婚後のトラブルを防止します
離婚では、慰謝料・養育費・財産分与・婚姻費用・親権・監護権・年金分割など様々な問題に直面します。
離婚後トラブルにならないよう、調停時に適切な手続きを行いサポートします。
離婚・親権問題の
弁護士費用
基本費用
- 相談料金
- 無料(以後30分税込5,500円~)
- 着手金
- 33万円(税込)~
- 報酬金
- 33万円(税込)~
報酬金(経済的利益を得た場合)
- 経済的利益
-
300万円以下の場合
経済的利益の17.6%(税込)300万円を超え3,000万円以下の場合
経済的利益の11%+19.8万円(税込)3,000万円を超え3億円以下の場合
経済的利益の6.6%+151.8万円(税込)3億円を超える場合
経済的利益の4.4%+811.8万円(税込)
※ 実費は、依頼者のご負担となります。
※ お子様がいらっしゃる女性の方は、分割払いや法テラスでの対応も承っております。お気軽にお問い合わせください。
離婚・親権問題での主な実績
大阪市30代女性:夫のDVによる離婚
- 婚姻期間
- 1年
- 子ども
- 1人
- 配偶者の年齢・職業
- 20代会社員
- 解決までの期間
- 1年間
- 結果
-
慰謝料300万円獲得
養育費の請求
堺市30代女性:性格の不一致による離婚
- 婚姻期間
- 8年
- 子ども
- 1人
- 配偶者の年齢・職業
- 30代会社員
- 解決までの期間
- 1ヶ月
- 結果
- 数百万の財産分与なしで離婚協議成立
東大阪市30代男性:性格の不一致による離婚
- 婚姻期間
- 8年
- 子ども
- 2人
- 配偶者の年齢・職業
- 30代専業主婦
- 解決までの期間
- 2年間
- 結果
- 親権を獲得して離婚成立
ご利用の流れ
-
相談予約
メール・LINE・電話にてご予約をお願いいたします。
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面談
代表弁護士が、対面でのご相談やzoom、お電話などご希望の方法で面談をさせていただき、問題解決のためのご提案をさせていただきます。
-
検討
その場で決めていただく必要は全くございません。
じっくりご検討いただいた上で、再度ご相談もお受けいたします。 -
依頼
じっくりご検討いただき、ご提案にご納得いただけましたら、ご契約を行い、問題解決に向けて、動いて参ります。
離婚・親権問題に関する
お役立ち情報
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よくあるご質問
- 子ども連れでも相談可能ですか?
- はい、当事務所ではお打合せスペースの隣に、キッズスペースを完備しておりますので、お子様とご一緒に、お気軽にお越しいただけます。
- 父親で親権を勝ち取るのは難しいと聞いたのですが、本当ですか?
-
おっしゃるように、現行の日本では父親で親権を勝ち取るのは容易ではありません。
しかし、当事務所では、男性でも親権を勝ち取った事例が複数ございますので、まずは、お気軽にご相談くださいませ。 - シングル家庭になることに不安があります…
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当事務所ではご依頼者様の不安やお子様の未来の不安を除去するためのフォロー体制を構築しております。
また各種支援団体もご紹介できますので、お気軽にご相談くださいませ。 - 夫・妻が急に出ていき、一方的に離婚を要求されましたが、どうすればいいですか?
- 法定離婚事由がない限り、離婚に応じる必要がありません。
- 相談したことが夫・妻に知られる心配はありませんか?
- 弁護士には「守秘義務」というものが課されていますので、ご相談やご依頼内容など、外部に漏らすことは一切ございませんので、ご安心ください。