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子どもの養育費とは?具体的な意味と必要な手続きを解説

子どもの養育費とは?具体的な意味と必要な手続きを解説

夫婦が離婚をして二人の間に子供がいる場合、養育費が発生します。
一緒に暮らしていなくても自身の子であることは確かであり、養育費を支払う必要があります。
では、子どもの養育費とはどのようなものなのでしょうか?
もらえる金額がどのように決まるのか、相場はいくらくらいなのか、実際に受け取るにあたってどんな手続きが必要なのかなど、養育費に関する基本についてまとめました。

養育費とは?もらえる額について

養育費とは?もらえる額について

離婚のときに出てくる言葉の一つに、養育費があります。
夫婦間に子どもがいるときに発生してくるものであり、きちんと取り決めを行ない、別れても夫婦で子どもを育て上げていくようにしなければなりません。
養育費の定義、そしてもらえる額や相場について、詳しく見ていきましょう。

養育費について

養育費とは、子どもの監護や教育の際に必要となってくる費用のことを指します。
子どもが経済的、社会的に自立するまでに必要な費用となり、子どもと暮らしていくなかで発生する費用ということになります。
衣食住、教育費、医療費などが含まれ、子どもの世話をしている親が他方の親から受け取ることができるものです。
離婚で親権者ではなくなった親についても、子どもにとって親であることは変わりません。そのため、親の責任として養育費を支払う義務が発生するのです。
養育費を支払う側の親と同じ生活水準で生活ができるよう支払うべきものであり、生活が苦しくて支払えないという理由は通用しません。
自身の生活レベルを落としてでも、養育費は支払わなければならないのです。
離婚の際に養育費についても話し合っておくことが大切ですが、仮にその際話し合いをしていなくても養育費の支払いを請求することは可能です。

養育費はいくらもらえる?金額の決め方は?

養育費は、子どもを持つ親である以上、子どもが自立するまでは支払っていくべきお金になります。
そこで、養育費の重要性がわかったところで、次に気になるのがいくらもらえるのか
という額面でしょう。
監護権を持つ親にとっては、月々または年間にしていくらの養育費を受け取るかによって生活水準も左右されてくるので、とても重要な問題です。
養育費の金額を決める流れは、大まかに以下のようになっています。

  1. 夫婦間で話し合う
  2. 調停にて養育費の額面や支払い方法について話し合う
  3. 離婚訴訟のなかで裁判官に決めてもらう

上記の順に進んでいき、なかなか話し合いがまとまらない場合は最終的に裁判官に決めてもらうことになります。
そして、このような流れで話し合いが進んでいくなかで、養育費算定表をもとに妥当な金額を算出していきます。
養育費算定表は、子どもの人数や年齢によって表が分けられており、該当するものを確認しながら金額を決めていくという流れです。
金額に幅があるのは、自営業か一般企業に勤めているかで、料金の相場が異なってくるからです。
また、子どもの年齢によっても養育費の金額は変わってくるので確認してみてください。

子ども1人、0歳~14歳の場合

  • 年収300万円・・・一般企業勤務で2~4万円、自営業で4~6万円
  • 年収400万円・・・一般企業勤務で4~6万円、自営業で6~8万円
  • 年収500万円・・・一般企業勤務で4~6万円、自営業で6~8万円
  • 年収600万円・・・一般企業勤務で6~8万円、自営業で8~10万円

子ども1人、15歳~19歳の場合

  • 年収300万円・・・一般企業勤務で4~6万円、自営業で6~8万円
  • 年収400万円・・・一般企業勤務で6~8万円、自営業で8~10万円
  • 年収500万円・・・一般企業勤務で6~8万円、自営業で8~10万円
  • 年収600万円・・・一般企業勤務で8~10万円、自営業で10~12万円

子ども2人、0歳~14歳の場合

  • 年収300万円・・・一般企業勤務で2~4万円、自営業で4~6万円
  • 年収400万円・・・一般企業勤務で4~6万円、自営業で6~8万円
  • 年収500万円・・・一般企業勤務で6~8万円、自営業で8~12万円
  • 年収600万円・・・一般企業勤務で8~10万円、自営業で10~14万円

子ども2人のうち、1人が15歳~19歳の場合

  • 年収300万円・・・一般企業勤務で4~6万円、自営業で4~8万円
  • 年収400万円・・・一般企業勤務で4~8万円、自営業で6~10万円
  • 年収500万円・・・一般企業勤務で6~10万円、自営業で8~12万円
  • 年収600万円・・・一般企業勤務で8~12万円、自営業で10~14万円

養育費算定表は、義務者の給与だけでなく、権利者の給与も含んで計算をしていきます。
よって、権利者が仕事をしているかどうか、給与をどれぐらいもらっているかも合わせて表を見ていくことになるのです。
そして、単純に年収が高ければ高いほど、養育費の額も高くなっていきます。
この算定表をもとに話し合いを進め、いくらの養育費を支払っていくか決めます。
一方、養育費算定表がすべてというわけではなく、話し合いが合意に至れば、表に記載されている金額以上を受け取ることも可能です。
子どもが私立学校に通うか公立学校に通うかでも、学費は大きく変わってくるため、このような点を話し合うことができるのです。

養育費を受け取るにあたって必要な手続きとは

養育費を受け取るにあたって必要な手続きとは

養育費については、夫婦間の話し合いで決まらない場合、調停や裁判にて決定されます。
この場合は、調書や判決などを裁判所が作成してくれるので、仮に相手が養育費の支払いを拒んでも強制力をもって相手の財産に執行をかけることが可能です。
一方、夫婦間の協議だけで無事話がまとまった場合には注意が必要です。
その場合は、費用をかけてでも、養育費の月額や支払時期などを定めた公正証書を作成することをおすすめします。
公正証書が一枚あることで、その後支払いが滞った際に適切に対処できます。
離婚後、養育費でトラブルにならないためにも、公正証書を残しておきましょう。
養育費は毎月支払われるケースが多いので、振り込まれる金融機関で月の終わりなどに入金されているかを確認することも大切です。
支払いに滞りがないかをチェックするためにも、定期的に確認しておくと安心です。

養育費をもらえる期間はいつまで?

養育費は、話し合いで額面が決まり、請求した時点から受け取ることができます。
過去にさかのぼって請求することはできないので、注意しましょう。
養育費を受け取れるのは、原則として子どもが20歳になるまでです。
大学に進む子どもが多い今では、一般的に大学卒業が22歳になるため、大学卒業まで養育費を支払ってもらいたいという旨をあらかじめ離婚協議の際に伝えておく必要があります。
養育費は、年間分を一括で受け取るものではなく、通常毎月支払ってもらうという分割払いです。
相手と合意できた場合は、一括で受け取ることも可能です。

養育費の増額は可能?支払われなくなった場合はどうすればいい?

離婚調停や裁判にて決まることの多い養育費、無事取り決めが行なわれて離婚した場合、その後増額は可能なのでしょうか?
また、支払われなくなった場合、どのように対処すればよいのかも確認しておきましょう。

養育費の増額は可能

一度取り決めで決まった養育費ですが、事情が変わった場合、増額の請求をすることができます。
子どもが病気にかかり多額の医療費が必要、進学する際に特別な費用が必要になったなど、増額してほしいという旨を伝え検討してもらうことが可能です。
養育費の増額を考えているときは、話し合いをした家庭裁判所に相談してみると良いでしょう。
また、反対に、養育費の減額というケースもありえます。
支払い義務者が再婚し子どもが生まれた、監護者が再婚したなどが一例です。
いろいろなケースがあるなか、自動的に養育費の増減が行なわれるわけではありません。
調停調書や判決、公正証書などで養育費を定めている場合は、裁判所に養育費の増額・減額の調停を申し立てましょう。

養育費が支払われなくなったらどうしたらいい?

調停や裁判にて養育費が決まったにもかかわらず支払いが滞っている、こういったケースも珍しくありません。
しかし、そのまま放置しておくわけにもいかず、早急に対処して支払い義務者に振り込んでもらう必要があります。
支払いが滞った場合、家庭裁判所の方から支払いをするよう相手側に伝えてもらうことができます。
これを履行勧告や履行命令といいます。
この履行勧告・履行命令は強制力がないので、指示を受けた支払い義務者がすぐに支払わない場合もあるのが現状です。
その場合、次のステップに進みましょう。
次は強制執行になり、相手方の給与債権などの財産を差し押さえることができます。
養育費について強制執行を行なう場合、給与の2分の1まで差し押さえが可能となっています。

離婚後に養育費の変更は可能?

離婚後に養育費の変更は可能?

養育費は、離婚時に詳しいことを話し合っておくのが一般的です。
離婚後は、相手方から支払いが行なわれているか、監護者は金融機関での確認をすることになります。
では、離婚後に養育費の変更はできるのでしょうか?
一度決めた養育費、変更は無理なのでは?と思ってしまいますが、そのような疑問について詳しく調べてみましょう。
結論から述べると、離婚後の養育費変更は可能となっています。
父母のどちらかまたは双方において、給与額の変動や、再婚、失業、病気などが起きた場合となります。
どちらかが再婚して子どもが生まれた場合、扶養家族が増えることになるので金銭面での負担も大きくなってしまいます。
扶養すべき家族の生活が苦しくなってしまう、そのような場合養育費を減らしてもらうことが可能です。
その他、会社の倒産や父母が大きな病気にかかるケースも0とは限りません。
よって、このような事態に陥ったときには養育費の見直しと変更ができるのです。
まず父母間で話し合い、決まらなかった場合は家庭裁判所に調停や審判の申し立てを行ないます。
ただし、調停調書や判決、公正証書などで養育費を定めている場合は、裁判所に養育費の増額・減額の調停を申し立てる方が安全です。
養育費の変更においては、子どもが経済的に困ることなく生活できるかどうかが大きなポイントとなります。
子どものことを第一に考えながら、養育費を決めていきましょう。

親権者または支払い義務者が再婚した場合、養育費はどうなる?

離婚後、夫婦はそれぞれの生活を送るため、再婚するということもあるでしょう。
では、親権者または支払い義務者が再婚した場合、養育費はどうなるのでしょうか?

親権者が再婚したとき

子どもを育てている親権者が再婚した場合、多くが子どもを再婚相手と養子縁組させています。
養子縁組が成立したら、再婚相手に扶養能力がある場合、子どもの実親が支払ってきた養育費は減額される可能性が高いです。
一方、再婚相手の経済力が不足するときは、支払い義務者であり実親が費用を負担する必要が出てきます。
離婚の際に、再婚したら養育費の支払いは終了するようにしたいと考える人もいますが、これはそう簡単なことではありません。
再婚したという事実だけで、養育費の支払いを止めることはできないからです。

支払い義務者が再婚したとき

養育費の支払い義務者、つまりは子どもの監護をしていない親が再婚したとき、基本的には変わらず養育費を支払うべきです。
再婚したからといって、養育費が減額される、0になるということはありません。
法律上扶養義務があるので、引き続き養育費は支払う必要があります。
しかし、条件によっては養育費の減額や免除も可能です。
支払い義務者が再婚した相手の経済力も関係してきて、再婚相手の扶養義務が発生した場合は養育費の減額を申し出ることができます。
このとき、再婚相手の経済力を伝える必要が出てきます。
また、再婚相手との間に子どもが生まれたときにも、その子どもに対して扶養義務が発生するため、養育費の減額が可能です。
再婚相手にすでに子どもがいて、養子縁組をした場合にも、減額が可能となっています。
状況によってどうすべきか迷ってしまいますが、養育費の減額をしてもらえる可能性はあるということがわかるでしょう。

養育費を滞りなく支払ってもらうためのポイント

養育費を滞りなく支払ってもらうためのポイント

養育費は、子どもが自立するまで育て上げるために必要な費用です。
支払い義務者は責任を持って支払うべきお金です。
養育費を受け取る側にとっては、毎月滞りなく入金されていることを確認し、安心できるでしょう。
支払いが滞ると家庭裁判所に伝える必要があるため、できるならトラブルなく毎月振り込んでもらいたいです。
そこで、養育費をきちんと支払ってもらうためのポイントについてまとめてみました。

強制執行ができるようにしておく

調停などの裁判手続で養育費が決まった場合は、調停調書や判決文が裁判所によって作成されます。
これがあれば強制執行は可能です。
離婚や養育費の取り決めなどの離婚条件を、夫婦間の話合いだけで行う場合には、これまでのお話で少し触れた公正証書、これがあるかないかで養育費の支払いにも大きな影響が出てきます。
口約束で決めるのは危険な養育費、公正証書にて取り決めを行なっていると、支払いが滞った場合次のステップに移ることができるからです。
この公正証書があると、養育費の支払いが滞った際に、給料等の相手方の財産を差し押さえることができます。
夫婦間にて離婚・養育費の話し合いをするときは、公正証書についても念頭に置いておきましょう。

支払い義務者の勤務先、預金口座情報など財産状況を把握しておく

公正証書があることで養育費の支払いに関するトラブルは解決、というわけにもいきません。
強制執行ができる公正証書ですが、相手方の財産情報について知っていれば知っているほど有利です。
離婚後、やり取りをすることもなくなり、相手がどこに住んでいるかわからない、転職しているかもしれないといった問題も出てきます。
そのため、相手方の勤務先などについては現住所などについては、アンテナを立てておきたいですね。
強制執行にて差し押さえできるのは、最も簡単なもので給料になります。
しかし、支払い義務者が無職の場合もあり、そのときには給料の差し押さえができません。
そこで、支払い義務者の財産についても把握しておきましょう。
銀行名と支店名、所有している車のメーカーや車種といったものになります。

生命保険を利用する

養育費は不払いによって支払いがストップするだけでなく、支払い義務者の死亡ということもあります。
支払い義務者が死亡した場合、その時点で養育費の支払いは停止します。
子どもが小さいのに支払い義務者が亡くなった、そのような場合これからの生活に不安を抱いてしまうでしょう。
そこで、生命保険の保険金受取人を子どもにしておくという特約を設けるのがおすすめです。
もちろん、相手の合意を得られる場合ですが。
養育費の支払い期間が満了するまでの期間と限定しておくと、もしものときがあっても慌てずに済むでしょう。

面会交流を実施する

面会交流を実施するかどうかという点も、養育費を滞りなく支払ってもらうために重要なポイントとなります。

面会交流とは

面会交流は、両親の離婚後、離れて暮らしている父または母と子どもが定期的に会うというものです。
会って話をする、一緒に遊ぶなどが挙げられ、実際に顔を合わせるだけでなく電話や手紙でのやり取りも面会交流に当てはまります。
離婚する夫婦にとっては、お互い顔を合わせにくいものです。
しかし、子どもにとって両親は父母の二人しかいません。
子どもの気持ちや成長を考えたうえでも、面会交流は大切なのです。

面会交流の現状

子どもにとって大切な存在である親ですが、面会交流について、現状ではあまり実施されていません。
両親がそれぞれ顔を合わせたくないと思っていたり、お互いの予定が合わなかったり・・・などと、面会交流が実施されない理由は様々です。
離婚時に面会交流について取り決めを行ない、それに従って定期的に行なうのが理想的ですが、現実はそうスムーズには行なわれていません。

面会交流の事実上の意義

面会交流で何よりも大切なのは、子どもと親の関係を維持すること、子どもの成長にプラスに働きかけるようにすることです。
実際に会うことで楽しい時間を過ごすことができる場合もあり、子どもにとってはかけがえのない時間となるでしょう。
この面会交流の意義はあくまでも事実上のことであって、子どもに会わせたから養育費を法的に支払ってもらえる、面会交流をしていないから養育費の支払いを法的に免れるということではありません。

養育費は子どもを育て上げるために必要なお金!子どものことを考えて、夫婦で話し合おう

養育費は子どもを育て上げるために必要なお金!子どものことを考えて、夫婦で話し合おう

養育費は、子どもが快適に生活できて成人を迎えるまでに必要なお金です。
生活環境によって学校に進学できなかったなど、毎日の生活で辛い思いをさせたくはありません。
そのためにも、親は離婚した場合でも養育費を支払っていく義務があります。
年収や状況に応じて変わってくる養育費、子どもが平穏に毎日を過ごせるよう、両親ともに納得できる形で決めていくのが理想的です。

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この記事の監修者

大阪市の弁護士「阪倉篤史」

阪倉 篤史 弁護士

大阪市にある西横堀総合法律事務所、代表弁護士の阪倉 篤史です。
「日本一話しやすい弁護士」を目指して、日々研鑽に努めております。
離婚に伴う子どもの養育費のことでお困りごとがございましたら、どんな些細なことでもかまいませんので、一人で悩まず、どうぞお気軽にご相談ください。