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離婚後でも親権の変更はできる?親権者変更に必要な手続きの流れを解説

離婚後でも親権の変更はできる?親権者変更に必要な手続きの流れを解説

離婚する際には、子供の親権をどちらが持つかで協議を行なうことが多いです。
夫婦で話し合ったり調停委員を交えて話し合うなかで親権が決定するわけですが、離婚後に親権を変更したいということも十分起こりえます。
そこで今回は、離婚後であっても親権の変更はできるのか、また変更をする際にはどのような手続きが必要なのかという点を中心に解説していきましょう。

Contents

離婚後、親権者の変更は可能?

離婚の際に相手に親権を譲ってしまったけれど、やっぱり親権を取り戻したい、子供と一緒に生活したいというケースも実際にあります。
では、離婚後の親権者変更はできるのでしょうか?
さっそく詳しく見ていきましょう。

離婚後の親権変更は可能

結論から述べると、離婚後の親権者変更は可能となっています。
離婚の際に親権について話し合ったけれど、その後「今の親権者には子供を任せられない」という事態が起きた場合、法律のもと手続きを踏んで親権者の変更を行なうことができるのです。
離婚時の親権問題については、夫婦のみの話し合いにて決まった内容で決定することができます。

しかし、離婚後の親権者変更については、簡単な話し合いでは変更を認めることができません。
しかるべき手順のもと、正しい方法で親権者の変更を行なう必要があります。
これは、親権者の変更というものが子供にとっても大きな影響を与えてしまうからです。
暮らす場所が変わるということは、家だけでなく学校や友人関係にも影響が及び、子供が成長する過程で良いことだとは言い切れません。

子供のことを第一に考えながら決定していく親権、変更をしたい場合も法律に則って手続きを進めることになります。
また、不倫をした側であっても親権の変更を申し立てることが可能です。
離婚の原因が浮気であった場合でも、親権の問題は切り離して考えていきます。
親権者としてふさわしいかを判断したうえで、決めていくことができるのです。

親権者変更が認められるケース

親権者変更が認められるケース

離婚後の親権者変更は、きちんと手続きをしたうえで進めていかなければなりません。
そして、手続きや話し合いをしていくなかで親権者変更を認めてもらえるのかどうかも気になるところでしょう。
そこで、どんなケースにおいて親権者変更が認められているのか、いくつかの例をご紹介します。

子供が親権者から虐待などを受けている

近年問題になっている虐待や育児放棄、こういったことを親権者が行なっている場合、変更が認められます。
子供にとって悪影響となる環境であり、健全な成長を促すことができないからです。
子供の様子が気になる、不審に思うことがあるなどの異変を感じ取った時点で、早めに行動を起こすことが大切です。

親権者が病気にかかっている、もしくは死亡した

子供を守るために認められることの多い親権者変更、現在の親権者が重大な病気にかかってしまった、もしくは死亡した場合にも認められるケースが多いです。
子供の養育ができなくなるという点から、親権者変更が認められやすくなるのです。
そんな中、親権者が死亡した場合には、当然のようにもう一人の親に親権がわたるというわけではない点にも注意しましょう。

親権者が死亡した後には未成年後見と呼ばれる手続きが始まり、未成年後見人と呼ばれる人が子供の法定代理人となります。
そんななか親権者を変更したいという場合は申し立てを行なうことが必要になります。
親権者となった親が、自分が死亡したときのことを考えて遺言にて未成年後見人を指定しておくことも可能です。

他方の親に親権を渡したくないときは、子供にふさわしい未成年後見人を考えて遺言に残しておく方法が良いでしょう。
未成年後見人となった人は、10日以内に役所へ未成年後見人の届け出を行なう必要があるので、その点も念頭に置いておきましょう。

子供の意思

親権者変更というと親側の都合が大きく出てしまうように感じられますが、子供自身が変更を望んでいるというケースもあります。
その場合も、親権者変更を認めてもらうことができます。
このとき、子供の年齢も大きく関係してくるので確認しておきましょう。

小学校低学年くらいの子が訴えた場合、まだ年齢が小さく適切に判断をするのが難しいだろうと受け止められ、親権者変更がうまくいくとは限りません。
一方、子供が15歳以上であるときは、意思を尊重してもらえることが多いです。
物事を判断する能力が身に付いている頃だと認識され、子供の意思を反映してもらえるというわけです。

養育環境が大きく変わった

親権者の養育環境が大きく変わってしまう、そんなときも親権者の変更が認められる可能性が高くなります。
親権者が海外勤務になり引っ越すことになった、国内ではあるものの転勤が決まったなどといった場合、子供の生活環境もがらりと変わるでしょう。

子供にとって環境が大きく変わることが良くないという考えがある一方、必ずしも親権者の変更が認められるというわけではないので注意が必要です。
子供の福祉を考え、最も良い方法を考えた結果、変更が認められるケースがあります。

監護者の変更は可能

実際に子供の世話をして一緒に暮らす監護者の変更は、両親の間で合意ができれば調停などで話し合いをする必要はありません。
合意が成立しないときは家庭裁判所の力を借りることになります。

この監護者には、両親以外に祖父母も含まれます。
監護者が誰であるかは、戸籍に記載されることがありません。

【合わせて読みたい記事】

監護権と親権の違いとは?監護権を取るためのポイントを解説

親権者変更が認められないケース

親権者変更は、場合によっては認められないこともあります。
ここでは、認められないケースの内容についてご紹介しましょう。

再婚するので子供を手放したい

親権を持ったものの再婚が決まり、新しい相手との生活を優先したい、そのような理由で子供を手放したいときは親権者変更を認めることはできません。
これは親側の勝手な都合であり、子供が振り回されてしまうので簡単に認めるわけにはいかないのです。

しかし、再婚相手とうまくいっていない、暴力を受けたり育児放棄されているといった場合は子供自身の意思によって親権者の変更を行なうことができます。
子供の命を守るために必要な行動といえるでしょう。

離婚のとき適当に決めてしまったので変更したい

離婚する際に親権問題が長引き適当に決めてしまったので、やっぱり変更したい、そのような身勝手な言動も認めることはできません。
これも親側の都合であり、子供にとって悪影響となってしまいます。

すでに子供が落ち着いて生活している場合は、なおさら親権者変更を認めるわけにはいきません。
そうならないためにも、離婚時に親権について慎重に話し合うことが大切です。

相手が面会交流の約束を守ってくれないという理由

離婚時に親権を決めるとき、面会交流についての約束を話し合うことも多いです。
しかし離婚後、面会交流の約束を守ってくれない、子供に会うことができないと困っている人も少なくありません。
とはいえ面会交流の約束を守ってくれないからといって、簡単に親権者変更ができるわけではありません。
面会はできていないけれど子育てをきちんとしているということであれば、親権者としてふさわしいと判断されるのです。

親権者変更の流れと必要な手続きについて

親権者変更の流れと必要な手続きについて

親権者変更は可能であること、また認められるケースと認められないケースがあることについて見てきました。
続いて、実際に親権者変更の手続きを行なう際、どのような流れで進んでいくのかを押さえておきましょう。

親権者変更調停が必要

個人の話し合いでは簡単に決めることができない親権者の変更、調停にて協議を行ない判断していきます。
家庭裁判所で行なわれる調停の一つが親権者変更調停であり、子供の両親が親権について話し合うことができる機会です。
調停委員や裁判官も関与し、親権者の変更をすべきかどうか話し合います。
スムーズに話し合いを進めるためには、まず両親ともに合意する必要があり、親権を変更した場合の子供への影響について調査官が考えていきます。

その結果、問題なく妥当であると判断された場合、調停にて親権者の変更が認められるという流れです。
調査官は、子供自身と話したり、家庭訪問や学校訪問を行なうなどして状況を把握しつつ意見を提出してくれるので、それをもとに調停の場で話し合っていきます。

親権者変更調停の流れとは

両親が話し合うだけでは解決できない親権者の変更、調停でしかるべき手順を踏みながら決めていく必要があります。
そこで、調停がどのように進んでいくのか、大まかな流れを知っておきましょう。

  1. 調停の申し立て
  2. 裁判所と一回目の調停期日の日程調整を行ない、日を決める
  3. 第一回調停期日にて話し合う
  4. 第一回では決まらなかった場合、第二回目以降へと進む

状況によって、何回目で無事に親権者変更が成立するかはわかりません。
2回目の調停期日で成立するとおよそ2ヵ月、3回目の調停期日で成立すると約3ヵ月と、かかる期間も様々です。
当事者の双方が合意に至るまで協議を進める必要があり、調停が不成立となった場合は自動的に審判の手続きへと移ることになります。
審判では、いろいろな状況を判断したうえで、当事者の合意がない場合も裁判官によって親権者の変更が可能かどうか判断されます。

親権者変更調停の際に必要な手続きについて

親権者変更調停を申し立てる際には、以下の書類が必要となるのであらかじめ確認しておきましょう。

  • 申立書およびその写し1通
  • 申立人の戸籍謄本
  • 相手方の戸籍謄本
  • 未成年者の戸籍謄本
  • 事情説明書
  • 当事者目録

そして、申し立てには費用がかかるので、その点も確認しておく必要があります。

  • 収入印紙1,200円分(子供1人につき)
  • 連絡用の郵便切手(申し立てをする予定の家庭裁判所に尋ねて確認を)

親権者変更には子供の年齢も関係してくる

親権者変更には子供の年齢も関係してくる

親権者変更の際は調停で話し合いを進めていくのが基本です。
その際、子供の年齢も関係してくるので確認しておきましょう。

子供が15歳以上の場合

子供が15歳以上である場合、親権者変更のときに子供の意思が尊重されます。
実際に、子供の意思によって親権者の変更が決定しているケースが多いです。
物事の判断ができるようになる年頃であり、両親のどちらが親権者になるべきか考えることができます。
子供の福祉を最優先するという点から、裁判所においても子供の意思を必ず確認します。

子供が18歳以上、成人の場合

親権は、子供が成人するまで有効の権利です。
よって、子供が成人を迎えた段階で親権者は存在しないことになります。
ここから、親権者の変更を行なう必要がありません。
2022年には18歳以上を成人とする法律が改正されるため、18歳未満の子供がいるときに限り親権者を決めていくことになります。

子供の戸籍や姓はどうなる?

夫婦が離婚した場合、子供は元の戸籍に残ります。
親権者が戸籍から抜ける場合も、子供はそのままとなります。
親権者が変わると同時に戸籍も移動するというわけではありません。

子供の姓については、両親が離婚した場合もそのままの姓となります。
親権者の姓が結婚前に戻ったとした場合、子供の姓も自動的に替わるということはありません。
同じ姓にしようと思ったら、子の氏の変更許可の申し立てを裁判所に行なう必要があります。

親権者変更調停が必要ない場合もある

親権者を変更する際には調停が必要というのが、基本となる条件です。
しかし、ケースによっては調停が不要な場合もあるので、その点について触れておきましょう。

離婚後に子供が産まれた場合

離婚後に元夫と元妻との間に子供が産まれた場合、子供の親権は母親となります。
親権者を父親に変更する場合、調停を行なう必要はありません。

父親によって子供が認知された場合

未婚の女性が子供を出産した場合、親権者は母親です。
そんななか、子供の父親が自分の子供であると認知したら、子供と父親との間に親子関係が発生します。
この場合、親権者を母親から父親に変更する際の調停は不要です。

調停で話し合いができないとき

状況によっては、調停で話し合いができないときもあるでしょう。
現在の親権者が死亡してしまった場合は、調停を行なうことが不可能です。
このようなケースは、調停を省き審判の手続きに移ります。

親権の変更を有利に進めるためのポイント

親権の変更を有利に進めるためのポイント

親権者の変更は、認められるかどうかのケースや子供の年齢などいろいろな点から適正に判断することが大切です。
そして、親権者の変更を申し立てた側にとっては、子供の親権を自分が持ちたいと強く願っていることでしょう。
そこで、親権者変更を有利に進めるためのポイントを以下にまとめました。

調停委員に事実をきちんと伝える

親権者変更は、調停で調停委員も交えて話し合うことからスタートします。
ここでポイントとなるのが、調停委員を味方につけることです。
子供にとって健全な養育環境であるといえるか、子供に対してたっぷりの愛情を注いでいるかといった点が重要視されます。
さらに、親自身の心身が健康的であることも大切な条件です。
このような点を調停委員に理解してもらい、親権者としてふさわしいと判断してもらえるようにしましょう。

調査官による調査に気を付ける

親権者変更を行なうにあたって、家庭裁判所の調査官が家庭訪問や学校訪問にやってくることもあります。
その際、子供の意見にも耳を傾けます。
子供が安心して過ごせる環境がある、親はきちんと子供の世話をしていると証明できれば、親権者変更を優位に進めることができるでしょう。

状況によっては弁護士に相談するという方法もある

親権者変更調停の際、必ず弁護士に依頼しないといけないという決まりはありません。
しかし、弁護士に相談することで、知識や経験を踏まえたアドバイスをしてもらえるので心強いです。
さらに、弁護士に相談するほど親権変更に関して真剣であるという印象を家庭裁判所側にも与えることができます。
調停委員から好印象である方が親権を獲得しやすいので、そのような意味でも弁護士を味方につけておくのは良いでしょう。

無事に親権を獲得できた!その後の手続きは?

親権者変更調停を経て無事に親権を得ることができたとなると、次にすべき手続きがあるので順に進めていきましょう。
どのような手続きが必要になるのか事前に調べておくと、スムーズに取り掛かることができます。

親権者変更の届出を提出する

新たに親権者となった親は届出業務を行なう必要がある、と戸籍法で決められています。
調停が成立してから10日以内に役所へ行き、親権者変更の届出を行ないましょう。
その際、以下のものが必要になるので、事前に用意しておきましょう。

  • 親権者変更の届出書
  • 調停調書謄本
  • 父母それぞれの戸籍謄本
  • 印鑑

それ以外に必要なものがあるかは、届出をする予定の役所に直接尋ねてみましょう。

親権者の変更が認められなかった場合はどうすべき?

親権者変更調停を行なうからには、子供の親権を持ちたいと考える親が多いはずです。
しかし調停委員や裁判官による判断で、結果が思い通りにならないときもあります。
では、親権者の変更が認められなかった場合は、どのように対処すべきなのでしょうか?

親権者変更の対処法詳細
面会交流に関する条件を見直す少しでも子供とのかかわりを持つため、面会交流の回数を増やしたり、一回の面会交流の時間を長く取るなどについて話し合う。
再度調停を申し立てる一度調停で残念な結果に終わってしまっても、今後も同じ結果が待っているというわけではありません。
時間が経過するとともに事情も変わるので、そんなときは再度調停を申し立てることも可能です。

まとめ

親権を変更した姉弟

親権者の変更は新たに調停を申し立てて協議を進め、決定していくことになります。
どのようなケースが認められるのかを理解し、子供にとって最善の環境を整えられるようにしましょう。
大人同士の問題に感じがちですが、子供の意思も尊重しながら、第三者に親権者としてふさわしい者を決めてもらいます。
両親も子供も満足できる形にまとめられるよう、慎重に進めていきましょう。

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この記事の監修者

大阪市の弁護士「阪倉篤史」

阪倉 篤史 弁護士

大阪市にある西横堀総合法律事務所、代表弁護士の阪倉 篤史です。
「日本一話しやすい弁護士」を目指して、日々研鑽に努めております。
離婚後の親権の変更のことでお困りごとがございましたら、どんな些細なことでもかまいませんので、一人で悩まず、どうぞお気軽にご相談ください。